>>404
>人権保証 あぼーん
>適正手続きの保証 あぼーん
>兵役フカーツ
>治安維持法フカーツ

人権保障については、現行憲法においても「公共の福祉」を一元的外在制約説で
解釈すると、いわゆる法律の留保と同様の結論となる。
要は解釈次第。これは帝国憲法にもいえること。
適正手続の保障についても、手続の法定・手続の適正・実体の法定・実体の適正のどこまで
保障されるかは、現行憲法の文言から一義的に決まるものではなく、あくまでも解釈で決まる。
時代背景が異なれば、同じ文言でも解釈によって異なる範囲の保障となる。

治安維持法については、帝国憲法上の要請による法律ではないので、
帝国憲法が復活した場合にこの法律が自動的に復活するということはない。

ちなみに、帝国憲法は1世紀以上前に制定されたものであり、復活した際は
当時と現在の状況の違いに対応した改正作業が必要となる。
その最たるものが、兵役。軍事情勢が当時と現在とではまるで異なるのだから、
真っ先に改正される箇所。