【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
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0341法の下の名無し
2006/03/01(水) 10:56:29ID:F1deutNv答九
この説は、前述の追認説の改良版です。つまり、追認という意思表示を行いうる国家機関もその行為も存在しないので、
今度は民法第百二十五条の法定追認の規定を借用して、これに基づき有効になったとする見解です。
つまり、この規定は、追認をなしうる時期になってから、その強迫による意思表示に基づく「履行」が任意になされたときは、
追認という明確な意思表示がなかったとしても、法的に追認があったものとみなすとするものです。
そして、我が国は、講和条約によって独立を回復した後に、現行憲法に基づいて政治を行ってきたのだから、これは任意
の履行に該当するので、法定追認があったとするのです。
この見解についても、公序良俗の行為は追認しうる行為ではないとの点や追認しうる時期になっていないとする点におい
て、追認説と同様の批判が妥当します。
しかし、少なくとも追認説の「追認」の弱点を補うために出現した見解ですので、この点についてさらに検討します。
結論を言えば、この見解も追認説も共に大きな矛盾を抱えています。そもそも、追認とか、法定追認というのは、強迫に
よって意思表示を行った者(表意者)自身が追認し、あるいは法定追認事由とされる行為(任意の履行)が為されることが必
要です。強迫した者(強迫者)や、強迫による意思表示によって利益を得た者(受益者)が追認したり、法定追認事由となる
行為をしたとしても全く意味がありません。
ところが、この法定追認説のいう法定追認事由に該当する事実は、いずれも受益者の行為に過ぎず、追認あるいは法定追認
には該当しないのです。つまり、この場合、表意者に該当するのは、帝國憲法に基づく国家意志であり、強迫者に該当するのは、
連合国(国連)の意志であり、さらに、受益者に該当するのは、現行憲法に基づく国家意志なのです。
それゆえ、現行憲法に存在根拠を有する受益者が現行憲法を有効として追認ないしは法定追認事由に該当する行為を行ったと
しても、それは自画自賛の行為に過ぎず、法的には何らの効力もありません。
被害者(表意者)の持っていた金品を恐喝の犯人(強迫者)がその部下の者(受益者)に渡せとして喝取した場合(第三者受益の
恐喝の場合)、追認できるのはあくまで被害者(表意者)のみであり、犯人の部下の者(受益者)が、これは俺が貰った物だ、と宣
言したり、勝手に使ってしまったとしても、追認あるいは法定追認とはならないことは自明のことだからです。
やはり、追認としては、一旦は帝國憲法に基づく改正手続と同等の方法で履践されることが必要となりますので、少なくとも帝國
議会の招集すら実現されていない状況下では、追認しうる状況とは言えず、そもそも追認や法定追認の法理の適用はあり得ない
ものです。
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