>>335
要件と効果のバランスというものがある。
332で言うような、「黙示の意思表示」という曖昧な要件で、
「新憲法の制定」という極めて重大な効果を導くのは、本来であれば無理。
強いてこれを可能にしようとするのであれば(どう取り繕っても無理だと思うが)、
要件の「黙示の意思表示」を効果に見合ったレベルで解すべき。

ちなみに、昭和憲法成立時は占領軍の言論統制が行われていた。
当時の国家国民の意思表示は、いわば詐欺・強迫による意思表示であったと言える。
この瑕疵ある意思表示を「黙示の意思表示」で追認するのであれば、
まず詐欺・強迫の状況から完全に抜ける必要がある。

詐欺の状況から脱却するには、昭和憲法はその成立において
 明治憲法違反
 ハーグ陸戦法規違反
 ポツダム宣言違反
等が認められ、明治憲法に替わる最高法規としては認めがたい代物である・・・ということが
知れ渡っている必要がある。
これを覆い隠すことが、占領軍の言論統制による詐欺の本質なのだから。

「黙示の意思表示」で「新憲法の制定」を行うには、これでもまだまだ足りないとは思うが、
とりあえず要件の一つとして。