>>249

ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid=1139757209/sr=1-1/ref=sr_1_8_1/249-8982732-2748325
まあ、キミのためには元の本を読んだほうが勉強になっていいと思うがよそに書いたのを
貼っておく。

>民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ<

日本語の勉強からです。
「復活」は以前存在していたものが再びよみがえることです。
「強化」は弱いながらも存在していたものを一段と強くすることです。
全然前に存在しなかったものに対して「復活」とか「強化」とかいうことはありえません。
したがって、「復活」や「強化」からみて帝國憲法を除去する必要は認められません。
どちらかというと素直にみれば帝國憲法を生かす必要が読み取れます。
当時は国家規模での戦闘体制だったのですから、戦闘解除体制にもどればいいと
理解できます。

次に、その前にある「民主主義的傾向」の民主主義の意味についてです。
「民主主義」という言葉は大別して2つの意味で用いられます。

 一つは、主権(国家意思の源泉)が何人に存するかという観点にたって国民主権と同義
に用いられる。他は政治が国民の民意尊重の政治形式をとる場合に用いられるから

1、主権の所在(国民主権)
2、民意尊重の政治形式

 この2つに大別されますが、ポツダム宣言での意味がこのどちらかといえば、そのあとに
つづく「復活強化」という文言と文意が整合するのは2の方となり、以前に存在していた「民
意尊重の政治形式の復活強化」を要求しているものと解釈されます。
 他の一方の1との結合である「国民主権の復活強化」という解釈は我国の経験した過去
の事実との整合上ありえないこととなります。
 このことは、ポツダム宣言の受諾によって「帝国憲法の原理が、そこで終局的に否定さ
れた(天皇主権→国民主権)ことは明瞭である」などという8月革命説が妄説たることの根
拠の一つにもなります。