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【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】

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0001たてたろ2005/05/04(水) 20:13:40ID:Ij2GO+VH
よく聞く話に、
A「日本国憲法」が無効だとすると戦後の政体組織や戦後成立した下位の法律などは、その根拠を失いすべて無効になってしまう。
B 約60年も使ってきたのだから、いまさら無効にはできない。
C 国民は「日本国憲法」を憲法だと追認した。
というのがあります。

私は、現行憲法無効帝国憲法改正論者です。
よく言われる上記AやBやCに反論します。

1、「日本国憲法」は憲法ではありません。
2、「日本国憲法」は占領地基本法です。
3、ゆえに「日本国憲法」は憲法としては絶対無効です。
4、したがって【憲法として無効】【占領地基本法として有効】との確認決議(過半数)を行うのが正しい。
5、このように「日本国憲法」の縛りから解き放たれた上で、じっくりと帝国憲法の改正審議を行う。
6、改正審議が整うまでは占領地基本法を通用させますが、4の決議後もそのまま通用させるのは屈辱的なので(前文
と9条を除外した形で)今後は国家暫定基本法だと格づけます。
7、帝国憲法改正が成立の段階で国家暫定基本法「日本国憲法」の廃止決議をすればよいです。

8、この方式ですと4の確認決議をしても法的秩序の安定は失われませんのでAやBの心配がありません。
9、憲法である「日本国憲法」に支えられてきたと信じられている国家の法体系が、4の議決以後は占領地基本法である
「日本国憲法」に支えられていると説明されることになるだけです。私の憲法無効論は、客観的事実の確認議決をして
明確にするだけのことです。

10、尚、Cは論者みずから「日本国憲法」は原初的に無効だと言っているのと同じことです、又、生きている人間だけで追
認できると考えるのは、あさはかだと考えます。

11、改正論よりも論理も正しいですし、実際的です。(過半数で決着できるます)
024132006/02/12(日) 22:09:02ID:h/R9aCi5
勉強することってそんなに大事か?
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/jinsei/1139496384/l50
1 :マジレスさん :2006/02/09(木) 23:46:24 ID:RHvSBQRu
勉強が現実社会で何の役に立つんだ?
方程式のほの字も出てこねーじゃねーかよ









馬鹿な1に世の中の厳しさを伝えてあげてください。
0242法の下の名無し2006/02/12(日) 22:49:52ID:CdVxT8qX
>>240
めんどうだからまた今度。
僕ちんのカキコは無視して結構
0243法の下の名無し2006/02/12(日) 23:25:13ID:SrKivxdr
>>242
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0244法の下の名無し2006/02/13(月) 00:38:53ID:phtrst6P
>>239

ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid=1139757209/sr=1-1/ref=sr_1_8_1/249-8982732-2748325

(>>204)でもとりあげられているが、そんなウソ学問は小森義峯氏によって昭和38年の時点で論破されて、芦部や小林
は以降だんまりでそのまま一言も反論されてませんよ。
論破されたウソ学問を、長年、法の盗人(犯罪者)によって「なにもなかったように」教育されているのが、君らだよ。

それらの影響によるのだと思うが、貴殿のようにいまごろになっても「日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的
傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ」が憲法改正や制定を要求している箇所だという指摘は、テキストでも
やらなくなってるのじゃなかったかな。つっこまれるのがみえみえだからね。

論破されてしまったから、今度は、ほそぼそと「日本の政治形態」は「日本国民の自由に表明せる意思により決定」(バー
ンズ回答)されることになったのが、憲法改正の根拠だとあとづけ、こじつけでいいまわして逃げ回っているのが犯罪者集
団のはずだったがな。
0245法の下の名無し2006/02/13(月) 01:14:17ID:NGtla6c/
>「日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ
>障礙ヲ除去スベシ」が憲法改正や制定を要求している箇所だという指摘は、テキスト
>でもやらなくなってるのじゃなかったかな。

ポツダム宣言が憲法改正を明示的に要求していなくても、ポツダム宣言にある連合国の
諸要求を受け入れるのであれば、憲法改正が不可避であるというのは明らかだったのでは?
0246法の下の名無し2006/02/13(月) 01:31:00ID:WF5q9pqT
>>1
生長の家の信者って
面白いことを考えるんだね。
0247法の下の名無し2006/02/13(月) 01:33:07ID:phtrst6P
>>245

>ポツダム宣言が憲法改正を明示的に要求していなくても<

明示的に要求していないということについて、双方争いがないようですね。

>ポツダム宣言にある連合国の諸要求を受け入れるのであれば、憲法改正が不可避
であるというのは明らかだったのでは?<

「不可避である」 ことが 「明らか」 だという理由は?

明示していないものが「明らか」だとはなw
通常なら、こんな大事(憲法うんぬん)は明示的に要求しなければならない。
(現に我国側にとって国体を護持しえたとの認識になっているから、「日本国憲法」的変革は明らかではない)

ポ宣言は、「条件列記」の形式になってますから、「明示外を要求する」=「条件外を要求する」です。
条件外(明示外)のものまで要求だと認めることは、有条件を無条件化することです。

なぜ、それほど敵国のカタをもちたいのかそのへんが一番異常だなあと感じる。
憲法教科書を読んだときと同じ異常なカオリがするw


0248法の下の名無し2006/02/13(月) 01:34:21ID:phtrst6P
>>246

ついにそうきたか、必死だなw
0249法の下の名無し2006/02/13(月) 01:42:40ID:NGtla6c/
>>247
>>239
0250法の下の名無し2006/02/13(月) 01:51:22ID:phtrst6P
>>249

ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid=1139757209/sr=1-1/ref=sr_1_8_1/249-8982732-2748325
まあ、キミのためには元の本を読んだほうが勉強になっていいと思うがよそに書いたのを
貼っておく。

>民主主義的傾向ノ復活強化ニ對スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ<

日本語の勉強からです。
「復活」は以前存在していたものが再びよみがえることです。
「強化」は弱いながらも存在していたものを一段と強くすることです。
全然前に存在しなかったものに対して「復活」とか「強化」とかいうことはありえません。
したがって、「復活」や「強化」からみて帝國憲法を除去する必要は認められません。
どちらかというと素直にみれば帝國憲法を生かす必要が読み取れます。
当時は国家規模での戦闘体制だったのですから、戦闘解除体制にもどればいいと
理解できます。

次に、その前にある「民主主義的傾向」の民主主義の意味についてです。
「民主主義」という言葉は大別して2つの意味で用いられます。

 一つは、主権(国家意思の源泉)が何人に存するかという観点にたって国民主権と同義
に用いられる。他は政治が国民の民意尊重の政治形式をとる場合に用いられるから

1、主権の所在(国民主権)
2、民意尊重の政治形式

 この2つに大別されますが、ポツダム宣言での意味がこのどちらかといえば、そのあとに
つづく「復活強化」という文言と文意が整合するのは2の方となり、以前に存在していた「民
意尊重の政治形式の復活強化」を要求しているものと解釈されます。
 他の一方の1との結合である「国民主権の復活強化」という解釈は我国の経験した過去
の事実との整合上ありえないこととなります。
 このことは、ポツダム宣言の受諾によって「帝国憲法の原理が、そこで終局的に否定さ
れた(天皇主権→国民主権)ことは明瞭である」などという8月革命説が妄説たることの根
拠の一つにもなります。


0251法の下の名無し2006/02/13(月) 01:53:18ID:phtrst6P
 このようにポツダム宣言には、帝国憲法の改正を義務づける条項が全く存在しなかったの
です。また、ポツダム宣言は、日本軍の無条件降伏・武装解除と「民主主義的傾向の復活
強化に対する一切の障礙を除去すべし」として素直に読めば元々以前に存在した民主主義
的傾向たる帝国憲法秩序の「復活強化」を規定していたぐらいです。
連合国といえども、ポツダム宣言に定められた範囲以上のことを我国に強要してはならな
い国際法上の義務が発生するのです。

 ポツダム宣言に違反した「日本国憲法」の押し付けは広島長崎における原爆投下ととも
に、米国の国際法違反の行為として大いに糾弾されなければならない性質のものです。

 占領側は憲法改正の要求をしないで停戦要求をしておきながら受諾国の武装解除が進
み完全軍事占領が整ったあとで占領側が明示した条件外の違反の要求をした。このよう
に始めから答えは出ているのです。

 誕生してしまった「日本国憲法」でメシを食っている人々が、自己保存本能(利権保護)の
ために単なる戦闘停止条件を明示しただけの「ポツダム宣言」の中に憲法の正統性を見出
すのが一番の得策であろうと必死に論法を開発、発明しているのでしょう。
 不純な動機、犯罪者、法の盗人の学問です。
0252法の下の名無し2006/02/13(月) 01:55:10ID:phtrst6P
又、ポツダム宣言を当時受諾した以降の人々の解釈はどのようなものであったのでしょうか。
 美濃部博士が当時朝日新聞紙上に<憲法を改正しなくてもポツダム宣言の要求する民主
主義の実現は可能である>と述べ(10月20日〜22日)次のように述べていたのです。

「私は、所謂「憲法の民主主義化」を実現するためには、形式的な憲法の条文の改正は必
ずしも絶対の必要ではなく、現在の憲法の条文の下においても・・・・・法令の改正及びその
運用により、これを実現することが十分可能であることを信ずるもので・・・・今日の逼迫せる
非常事態の下に於いて、急速にこれを実行せんとすることは、徒に混乱を生ずるのみで、
適切な結果を得る所以ではなく・・・・憲法の改正はこれを避けることを切望して止まないの
である。」

 また若手委員の宮沢教授も、同様の意見を「毎日新聞」に<明治憲法は民主主義と矛盾
するものではないと主張>しそれを発表していた。(10月19日)
 つまり、帝国憲法を「民主主義を否定するものではなく」、うまく解釈運用すれば、「十分民
主的傾向を助成し得るものである」との考えでした。
 このように「8月革命説」首唱者宮沢教授は昭和21年の4月頃革命説を発表されるまで、
すなわちポツダム宣言の受諾から相当長い間、帝国憲法改正不要論を一生懸命述べてお
られたのです。
 おそらく革命が起きたなどとは夢にも思っておられなかったのでしょう。
0253法の下の名無し2006/02/13(月) 01:55:14ID:WF5q9pqT
>>248
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%84%A1%E5%8A%B9&lr=
0254法の下の名無し2006/02/13(月) 01:57:17ID:phtrst6P
>>253

はいはいw
0255法の下の名無し2006/02/13(月) 02:03:27ID:B7Up9SVr
なんか書き込んでやろうとおもったけど>>15で終わってるからやめた

法学とは別な点で無効論を笑うとすれば
日本側がひねって考えたものよりも
「たった一週間の草案」のほうが出来が「よかった」ことだなw
0256法の下の名無し2006/02/13(月) 02:03:33ID:phtrst6P
>>239

>民主化および人権尊重の要求、さらには非軍備化の要求は、天皇と国民の間の君臣関
係を前提とし、軍の存在を当然のごとく認める帝国憲法の維持とは相容れないのでは?<

これらの価値の判断をする主体について述べられている部分を引用する。

*   *   *

問題はポツダム宣言は条約であるにも拘らず、連合国は何故にポツダム宣言に拘束されないのか、という
点である。ポツダム宣言を条約だと解する以上、これには締約国双方が拘束されるわけだから、連合国と
いえども、ポツダム宣言に定められた範囲以上のことを日本に強要してはならない国際法上の義務が存す
る筈である。

しかるに、事実は、ポツダム宣言に定められた範囲をこえて、それ以上のことを占領軍の権力を背景に日
本に強要した。米国製憲法の押し付けは、その最たるものである。私見によれば、米国製憲法の押し付け
というこのおおうべからざる事実は、かの広島・長崎における原子爆弾投下と共に、米国の国際法違反の
行為として、大いに糾弾されなければならない性質のものであると信ずる。

ところが、芦部教授は、ポツダム宣言が一種の実質的意味における条約であることを認めながら、これに
拘束されるべき連合国の立場については一言もふれられないばかりか、今日国際法上の重要な原則とし
て一般に承認されている内政自己決定の原則に関しても

「国際社会の利益を防御するため、一国の憲法の自立性を制約する条約、それにもとづく干渉は合法だ
といっていい」(芦部論文、45-46頁)

と述べて、憲法改正に際してとられた連合国側の強圧的行為を全面的に弁護されている。

 しかし、ここでも「何が国際社会の利益であるか」ということを、いかなる人・いかなる国・いかなる機関が
判断し、認定するのかが問題であって、芦部教授の説かれる如く、その判断を連合国(戦勝国)側が一方的
になしうるというのであれば、そこには、法の問題はもはや最初から問題ではなく、唯「勝てば官軍」式の現
実の力関係のみが支配する法以前の問題だけが問題である、といわざるをえない。

もっとも、論者は、ポツダム宣言受諾の際に交わされた日本に対する連合国側の回答の中に「降伏ノ時ヨリ
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ降伏条項ノ実施ノ為其ノ必要ト認ムル措置ヲ執ル連合国最高司令
官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」とあったことを根拠として、ポツダム宣言の有権解釈が連合国側にあった
ことを主張するであろう。しかし、ポツダム宣言の有権解釈権があるからといって、不当・不法なる解釈まで
も許されてよいものではない。法の有権解釈権の問題と法の客観的正当性の問題とは、厳に区別されるべ
きである。
0257法の下の名無し2006/02/13(月) 02:04:24ID:WF5q9pqT
>>250で紹介された
ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid%3D1139757209/sr%3D1-1/ref%3Dsr%5F1%5F8%5F1/503-6075237-8945525
の本の著者は小森 義峯氏

そこで
「小森 義峯 生長の家」でググると
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&c2coff=1&q=%E5%B0%8F%E6%A3%AE+%E7%BE%A9%E5%B3%AF+&as_q=%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6

日本全国書誌 JAPANESE NATIONAL BIBLIOGRAPHY
生長の家JP: 20848326 人生の扉を開く : 日英対訳で読むひかりの言葉 / 谷口清超監修.
-- 東京 : 日本教文社, 2005.7. -- 197p ; 15cm ... 天皇と憲法 / 小森義峯著. -- 改訂版.
-- 伊勢 : 皇學館大學出版部, 1991.2. -- 454p ; 22cm ISBN 4-87644-081-6 ...
www.ndl.go.jp/jp/publication/jnbwl/jnb_b200536m.html - 554k - キャッシュ - 関連ページ

本のネット通販 books.matrix.jp
天皇と憲法 小森義峯/著 早稲田大学演劇博物館所蔵特別資料目録 3 早稲田大学坪内
博士記念演劇博物館/編 ... 私が変ったとき−練成会体験談集 生長の家富士河口湖 歌集
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書名目次さ行139 :書名検索よみがな順!新 ...
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生長の家聖歌歌詞 生長の家本部 編 ... 著 せいどうき 青銅器の考古学 久野邦雄 著
せいとうけ 正統憲法復元改正への道標 小森義峯 著 せいとうこ 政党 ...
0258法の下の名無し2006/02/13(月) 02:05:52ID:phtrst6P
>>257
がんがってねw
0259法の下の名無し2006/02/13(月) 02:06:23ID:B7Up9SVr
>>258
一番頑張ってるのはお前だろw
0260法の下の名無し2006/02/13(月) 02:09:28ID:phtrst6P
>>259
そうだよw

特異ながんばりを見せている人に「がんがってね」ってと言うことになんら不整合はないだろw
0261法の下の名無し2006/02/13(月) 02:09:45ID:WF5q9pqT
宗教右翼って言葉は最近聞いたのだけどね。
まあ、面白い人たちですね。
アナクロ左翼に匹敵な感じで。

まあ、がんがって「無効論」を世に広めて下さいなw
0262法の下の名無し2006/02/13(月) 02:10:52ID:B7Up9SVr
>>260
こりゃおどろいたw
自身を客観視できないようじゃ終わりだねw
0263法の下の名無し2006/02/13(月) 02:11:44ID:phtrst6P
ばかっぽいね。おまいら。
0264法の下の名無し2006/02/13(月) 02:14:18ID:WF5q9pqT
>>253>>257とに
論理的な反論はないようですね。

では,byebye
0265法の下の名無し2006/02/13(月) 02:15:38ID:phtrst6P
ああ、ばかっぽw
0266法の下の名無し2006/02/13(月) 02:16:58ID:phtrst6P
>>249

ID:NGtla6c/
読み終わったか?

元の本、読んだほうが勉強になるよ。
0267法の下の名無し2006/02/13(月) 02:21:34ID:NGtla6c/
>全然前に存在しなかったものに対して「復活」とか「強化」とかいうことはありえません。

これは正しい。だが、だからと言って

>したがって、「復活」や「強化」からみて帝國憲法を除去する必要は認められません。

ということにはならない。

>どちらかというと素直にみれば帝國憲法を生かす必要が読み取れます。

さすがにこれは無理。冷静に自分の書いていることは読み直してみたら?
0268法の下の名無し2006/02/13(月) 02:26:29ID:phtrst6P
>>267

267に書かれていることを、了承したとしても・・・

いずれにしても、貴殿が既述でみとめているように
ポツダム宣言には、「憲法うんぬん」の要求がしめされてなかったわけだ。
だから、日本側には改正義務も制定義務も生じていない。

ポツダム宣言を「日本国憲法」の正統性の根拠にもっていることは不可能。

本日はおしまい。
0269法の下の名無し2006/02/13(月) 18:51:30ID:phtrst6P
本日は小山常実氏がゲストです。

ttp://www.ch-sakura.jp/program.php

20:00 報道ワイド日本 2月13日号
多彩なゲストをお迎えしてのコーナーやVTR特集などを交え、見どころ満載でお送りする「報道ワイド日本」。
各曜日の担当キャスター陣が、時事問題や報道の解説・分析等を、それぞれ独自の視点からお伝えします。

キャスター:大高未貴・前田有一/コメンテーター:井尻千男
ゲスト:小山常美(大月短期大学教授)…護憲的憲法改正の害毒と正統憲法の復元について伺う。
VTR1:「H18/2/11建国記念の日奉祝中央式典(明治神宮会館)」
VTR2:「H18/2/12『皇室典範改悪阻止』関西デモ」
快刀乱麻
超映画批評「イヌゴエ」
0270法の下の名無し2006/02/13(月) 23:44:10ID:phtrst6P
佐藤守氏のブログ
http://d.hatena.ne.jp/satoumamoru/20060212/1139703953
「建国の日」に考える

昨日(2月11日)の産経新聞「正論」欄に、小堀東大名誉教授が「憲法と皇室典範は本来同格に論ずるべきものではない」
と書いているが同感である。敗戦国日本を占領した連合軍が、強靭な抵抗を示した日本を徹底的に骨抜きにすべく乗り込
んできて、「東京裁判」という復讐劇を演じたことは知られているが、「ハーグ陸戦法規第43条」を無視して、「占領国の国法
を変えた」ことは余り論議になっていない。これは明らかな「国際法違反行為」だから、「独立した時点で、押し付け憲法(新
憲法)を破棄して、帝国憲法に復帰すべきものだ」と私は考えてきた。しかし、憲法学者の中でさえも少数派であったし、私
如き元自衛官の意見なんぞ、何の影響力もなかった。

先日、大月短期大学教授・小山常実氏から、「憲法無効論とは何か・・・占領憲法からの脱却(展転社・\1000)」という著書
が送られてきた。この本は、「『日本国憲法』の内容と成立過程を分かりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証」し
ているが、結論は「『日本国憲法』の無効確認及び明治憲法の復原確認と、臨時措置法の制定」であり、第2段階は「自由
主義的な民主主義の再建を可能にする新憲法を作る」としていて、小山教授は次のように言う。
「私が一番恐れるのは、憲法改正案の内容の低さではない。そのことよりも、『日本国憲法』改正という形で、新しい憲法を
作ろうとしていることである。『日本国憲法』改正という形を取るということは、占領下にGHQの完全統制化で作られた『日本
国憲法』を有効と認めることである。したがって、今後、再び中国や米国などの外国に圧迫されて『憲法』を押し付けられて
も、拒否する論理がなくなってしまう。即ち、独立国の精神を根底から失うことになるのである」
(以下略)
0271法の下の名無し2006/02/14(火) 03:32:05ID:hLxQFhFs
もし9条を守り続けるなら
日本には、すべての外国にとってそれに見あった利点を持っていなきゃならない。
俺にはそれがまったく思いつかない。
仮に憲法を守り続けても、たとえばスイスのようになれるとは到底思えない。
0272法の下の名無し2006/02/14(火) 10:11:46ID:I0po8mF4
小山常美さんの新刊でたね

「憲法無効論とは何か」  展転社
0273法の下の名無し2006/02/14(火) 12:02:27ID:7zubAS9B
憲法無効論とは何か

http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html
小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製  176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4−88656−280−9C0036
0274法の下の名無し2006/02/14(火) 12:05:40ID:7zubAS9B
ttp://tendensha.co.jp/syakai/syakai125.html

憲法正統論

相原 良一 著(東京水産大学名誉教授)

四六上製  400頁
本体:3689円 (税別)

平成8年9月15日発行


ISBN4−88656−125−X
CO032
0275法の下の名無し2006/02/19(日) 19:28:01ID:1KjdsucL
憲法は無効だ
0276法の下の名無し2006/02/19(日) 19:48:01ID:U0+ASt7L
聞いた話だが、大政奉還も実は無効らしい
0277法の下の名無し2006/02/19(日) 22:14:47ID:YjFqF0cU
>>276

だから?w
0278法の下の名無し2006/02/20(月) 21:31:52ID:ARTet4M1
なかなか考えさせられる考え方ですが、現実にはどうでしょう。
「現行憲法はそもそも無効だ、正統な憲法は大日本帝国憲法だ」と主張し、よしんばその正当性を証明できたとして、あまりに現実離れしています。
何せ60年もの間顧みられることの無かった大日本帝国憲法ですから、今さら憲法でございと言われても、「法とは法の実効性そのものである」と考える管理人には「はぁ?」な話です。

現実の60年間に、憲法として機能してきたのは現行憲法です。
その現行憲法に基づいて、公法私法様々な法律が生まれています。
その全ての源を無効とすると、法の遡及効的な意味でも大変な歪みが生まれます。

大日本帝国憲法こそ正統な憲法である、という一点においては反対しません。
しかしながら、「現実的に法として機能する法制の頂点」という意味では、現在の日本の憲法は現行憲法以外にあり得ません。
単に形式が必要であるならば、天皇による勅で大日本帝国憲法を無効にしてしまえばいいのです。
何もわざわざ混乱を呼ぶ現行憲法の無効化などを持ち出さなくてもね。

実体のない空論としての「護憲派改憲論」でしたが、こういう「考え方」は好きですよ。
矮小な庶民が議論したところでどうしようもない問題を、夜通し熱く語り合った日々を思い出します(笑
0279法の下の名無し2006/02/20(月) 21:52:16ID:Xee1oGuV
  ↑
管理人だってww
0280法の下の名無し2006/02/20(月) 22:15:21ID:Xee1oGuV
あほすぎる
0281法の下の名無し2006/02/20(月) 22:51:03ID:Xee1oGuV
>>278

「矮小な庶民が議論したところでどうしようもない問題」
で、ググったら、1件しかヒットしなかったw
その「あほ管理人」にすぐたどりついたよw
0282法の下の名無し2006/02/21(火) 10:57:06ID:pftofiJC
改憲派は「保守」派ではない!?
「日本国憲法」の内容と成立過程をわかりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証。
独立国としての自主再生を期すべく、“机上の空論”ではない無効論による正統憲法の復原を提示する。

*   *   *   *   *

「憲法無効論とは何か」
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html

第一章 「日本国憲法」改正は日本を滅ぼす
第二章 成立過程において自由意思はなかった
第三章 自己決定できない国家・国民を作った「日本国憲法」
第四章 「日本国憲法」無効確認と臨時措置法の制定を

小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製  176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4−88656−280−9C0036
0283法の下の名無し2006/02/21(火) 19:13:32ID:30MKfqNp
無効だよなー
0284法の下の名無し2006/02/21(火) 22:57:48ID:mvPbBLIc
>(東京水産大学名誉教授)
>(大月短期大学教授)

しかし、クズ大学ばっか。
ていうか、一緒にしたら、東京水産大学に失礼か。w
0285法の下の名無し2006/02/21(火) 23:49:16ID:8EGn8w0L
おれの聞いた範囲だと、大化の改新の無効はガチらしいな。
0286法の下の名無し2006/02/21(火) 23:52:06ID:pftofiJC
>>284

あほ管理人かもよw
若しくは、
あそこの管理人の文を自分の論のように引用したやつw

どちらにしても、あほすぎるw
0287法の下の名無し2006/02/21(火) 23:54:35ID:2SVDowf6

「生長の家 日本国憲法無効」
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%84%A1%E5%8A%B9&lr=

ttp://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid%3D1139757209/sr%3D1-1/ref%3Dsr%5F1%5F8%5F1/503-6075237-8945525
 著者 小森 義峯(>>250

「小森 義峯 生長の家」
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&lr=&c2coff=1&q=%E5%B0%8F%E6%A3%AE+%E7%BE%A9%E5%B3%AF+&as_q=%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6
0288法の下の名無し2006/02/22(水) 00:07:13ID:6EUfrfh3
>>287 ID:2SVDowf6 は、以前書き込みのあったID:WF5q9pqTだね。
こりないね。

「生長の家 日本国憲法有効」
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&q=%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6%E3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E6%9C%89%E5%8A%B9


「芦部信喜 生長の家」
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLG,GGLG:2005-48,GGLG:ja&q=%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C+%E7%94%9F%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%AE%B6

生長の家との組み合わせなら、
小森より芦部のほうが、多くヒットするじゃなないよwおまい、そこぬけのアホだな。
0289法の下の名無し2006/02/22(水) 00:39:44ID:6EUfrfh3
この本のすごいところは、
昭和38年に論破したまま(芦部らが論破されたまま)時間がとまっているところだ。


正統憲法復元改正への道標
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid%3D1139757209/sr%3D1-1/ref%3Dsr%5F1%5F8%5F1/503-6075237-8945525
小森 義峯 (著)

価格: ¥2,940 (税込)


内容(「BOOK」データベースより)
平成十二年一月二十日開会の通常国会で衆参両院に憲法調査会が設置され、いよいよ本格的な活動を開始した。
憲法調査会は、「日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行う」(改正国会法第102条の6)ことを目的とし、五年
をめどに調査を終え、報告書を議長に提出することになっている。著者の結論を先にいえば、憲法調査会の任務は、
「現行憲法を廃棄し、一旦、大日本帝国憲法(正統憲法)に復元した上で、その基礎に立ちつつ大改正を図るべし」と
議長に提言(報告書を作成)することに尽きる。なぜなら、現行「日本国憲法」は、日本の弱体化を企図しながら、占領
軍によって押しつけられた、正真正銘の米国製翻訳憲法であり、植民地憲法だからである。


内容(「MARC」データベースより)
占領軍によって押しつけられた植民地憲法である現行憲法を廃棄し、一旦、大日本帝国憲法(正統憲法)に復元したう
えで、その基礎に立ちつつ大改革を図ることの必要性を説く論文とエッセイを収録する。〈ソフトカバー〉


目次
第1部 論文(日本国憲法の正当性―小林直樹・芦部信喜両東大教授に問う
佐々木惣一博士の国体観―貴族院における帝国憲法改正案反対演説を中心として
私の国体観―小林節教授の国体観への批判を含む ほか)
第2部 資料(大日本帝国憲法(明治憲法)
明治皇室典範抄
松本草案(幣原内閣憲法問題調査委員会試案)甲案=憲法改正要綱 ほか)
第3部 エッセイ(日本のすぐれた国柄
大東亜戦争の世界史的意義
憲法について考える ほか)
0290法の下の名無し2006/02/22(水) 01:41:21ID:Dema2cAD
無効論者のすごいところは、「相手にされてない=論破した」と信じて疑わないところだなw
0291法の下の名無し2006/02/22(水) 02:11:46ID:6EUfrfh3
>>290

てーと、貴殿は有効論者なのか?
はい、はい、それがあなたの有効論ですか。
「290」も進んでからのねw

不思議なのだが、このスレに「無効論に対抗する」有効論がぜんぜん書き込まれてないのだけど。
いいかげん単刀直入に有効論を述べてくれ、そしたら、みんなたすかるし、スッキリする。
論破してくれ。

まっすぐ「これで有効だ」という論理をいい加減なげつけたらどうだ。
「生長の家」でググるしか能がない程度だからできないだろうがね。

ちょっとは、ふんばって、いいとこみせてみなw

*    *    *    *

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4336042403/qid%3D1139757209/sr%3D1-1/ref%3Dsr%5F1%5F8%5F1/503-6075237-8945525
p35
(24)・・・・・(一部省略)・・・なお、本論文発表当時、抜刷を送付した際、両教授から格別に「適当な
機会に再反論をしたい」という趣旨のご返事を頂いたが、結局、それがなされないまま、芦部教授は、
平成11年6月に他界された。謹んで、ご冥福をお祈りする。

*    *    *    *

持論に反論をかまされて黙っている状態とは?どういうか知ってるか?
それを論破されたままの状態というのだよ。
昭和38年から平成11年まで、悩んでも反論できなかった、ダンマリしか手段がなかった・・・・
この意味!わかりますか?

「適当な機会に再反論をしたい」と通知しておいた相手に、ついに反論しなかったという事実。
これを「相手にしなかった」と ・・・・・ 判断するのかね?貴殿は?

するなら、その論拠を示してもらおう。
「適当な機会に再反論をしたい」と通知しておきながら、相手にしなかった論拠をどうぞ。
はい、どうぞw
あほ管理人の引用をするひと、はい、そうぞw
「生長の家」でググるしか能のない人はい、そうぞw



0292法の下の名無し2006/02/22(水) 02:22:54ID:6EUfrfh3
>あほ管理人の引用をするひと、はい、そうぞw
「生長の家」でググるしか能のない人はい、そうぞw <

は、誤記がありますので
以下のとおりに訂正します。

>あほ管理人の引用をするひと、はい、どうぞw
「生長の家」でググるしか能のない人はい、どうぞw <

0293法の下の名無し2006/02/22(水) 02:35:21ID:Dema2cAD
「また今度相手してあげる」は、粘着ストーカーに絡まれた時の常套句w
0294法の下の名無し2006/02/22(水) 02:40:27ID:6EUfrfh3
ほう。
それで、「w」で済まされるのだね。貴殿の脳では。
0295法の下の名無し2006/02/22(水) 02:47:48ID:6EUfrfh3
>>293

つぎは、どんな、キーワードでググってくれるんだい?
粘着ストーカー君。
0296法の下の名無し2006/02/22(水) 05:32:01ID:n0zkPmgV
>>290
これで何か言い返したつもりなんだからおめでたいもんですw

反論できなくなると生教だの統一だのとはぐらかしてばかりなのは
中核派のゴミと同レベル。議論のできない証拠。
こういう単純な脳味噌にしかもってない馬鹿サヨクはある意味うらやましいよw
0297宗教右翼「学ぶ会」は単純アホ杉 批判する奴はサヨ認定2006/02/22(水) 17:02:14ID:Sr1sNLJt
● 谷口雅春先生を学ぶ会(「学ぶ会」)
http://hikarinoshingun.web.infoseek.co.jp/
1、生長の家原宿本部が生長の家の教えを現在の時代に合わせるために今の教え≠説き、かつて谷口雅春先生が説いていた

天皇信仰・「日 本 国 憲 法 無 効 宣 言・明治憲法復元」の真理=E戦争賛美的真理、女性差別的真理、といった危険な

真理≠葬り去ることに余念がないのに対し、この団体は谷口雅春先生の教えを文字通りに真理そのものであると信じて絶対視
している点で原宿本部とは大きく異なる。学ぶ会の、「谷口雅春先生の真理≠フ言葉への絶対的帰依」こそが、まさしく清超
総裁、雅宣副総裁から「(雅春)原理主義」として非難を受けてしまう点である。

2、この会は谷口雅春先生がかつて説いた「日 本 国 憲 法 無 効 宣 言・明治憲法復元」の真理≠フ実現を本気で考えてい

る団体である。日 本 国 憲 法 の 無 効 を 宣 言し、明治憲法に復元すればたしかに日本は「強い国」になり、北朝鮮の日本

人拉致事件などは軍事力で即解決できるかもしれないが、その反面、日本が戦時中の軍国主義に再び陥るのではないか、基本的
人権侵害の歴史が再び繰り返されるのではないか、との懸念がある。しかし天皇国日本の実相≠フみを見るこの会の人々は、
こうした懸念については全く無頓着であるようである。

http://z-z.jp/?masaharu1
0298法の下の名無し2006/02/22(水) 19:50:05ID:0UeZVaeb
アレが憲法として有効な理由を教えてください。
お願いします。
0299法の下の名無し2006/02/22(水) 20:03:49ID:6EUfrfh3
>>297
何かわるいものでも、たべたん? w
0300法の下の名無し2006/02/22(水) 21:33:53ID:BAqzUao2
このスレを見て、とりあえず分かったことは、
憲法の大家である先生(有効説論者)が論破されたまま他界なされたということ

・・・くらい?
0301法の下の名無し2006/02/23(木) 00:36:11ID:1R3V7anE
けっきょく、オツムの弱いサヨクのかまってちゃんは逃げちゃったのかな。
0302法の下の名無し2006/02/23(木) 01:32:36ID:eu8Hs2Je
>>15に反論できる香具師はいないのか?

いなならば、このスレは糸冬了だが。
0303法の下の名無し2006/02/23(木) 01:33:19ID:eu8Hs2Je
>>302訂正
「いなならば」→「いないならば」
0304法の下の名無し2006/02/23(木) 14:39:39ID:nbOGEwfN
自分はどっちかっていうと右より(左の人からはね)だけど、
無効論なんて非現実的すぎて殆どの国民に受け入れられないと思いますよ。
なんだかんだいってすでに60年現憲法化で日本は続けてきたわけで、
旧憲法と変わらないくらいの実績をあげてきてるわけです。
無効論っていうのは皇室の伝統を無視して、天皇制廃止すべしと訴えている人と
同じくらい馬鹿馬鹿しいと思います。
0305法の下の名無し2006/02/23(木) 16:47:47ID:yjf/mtPe
帝国憲法は元から無効なんだよ。これでいいだろ。
0306法の下の名無し2006/02/23(木) 18:04:07ID:2ki8xpFE
有効論がないときは感情論だねww
0307法の下の名無し2006/02/23(木) 18:07:59ID:2ki8xpFE
論理が理解できないヤツは、「日本国憲法感情論」ってか?
0308法の下の名無し2006/02/23(木) 20:15:39ID:sLQ+Zpgz
>>304
右とか左とか全然関係ないだろ。

日本国憲法は無効。アレは占領基本法。
0309法の下の名無し2006/02/23(木) 22:45:00ID:JsYRCfP8
>>302
そもそも、>>1は無効論を前提として、無効とした後のあれこれを
自分が語りたいように語っているだけで、
無効論そのものの中身(なぜ無効か)については何ら述べていないんだよね。

>>15の冒頭で指摘のあった「完全に論点先取」であり、1は先走りすぎた。
1と15のやりとりは、無効論そのものについての議論ではない。
0310法の下の名無し2006/02/23(木) 23:39:44ID:CaxXyVgJ
>>309
ということは、「日本国憲法は有効か無効か?」という論点において、
1と15のやりとり段階では

>いなならば、このスレは糸冬了だが。

どころか、まだ始まってなかった、と。
0311法の下の名無し2006/02/24(金) 00:02:48ID:DalAY2hS
帝国憲法も日本国憲法も無効なんだよ。
ーーーーーーーーーーーーー終了ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
0312法の下の名無し2006/02/24(金) 01:25:19ID:5fSm6wP5
>>309

1は、私だ。そんなのわかりきってるだろうけど。

>無効論そのものの中身(なぜ無効か)については何ら述べていないんだよね。<

一度の書き込みでは、うけうりであろうと論理の全部は書けないだろう。
1の時点では、無効論の概略説明としての意味はあるだろ。
無効論じたいをみとめたくないほかの理由がある者にはそういう制約の中で何を言ってもケチつける
だろうがね。たしかに1の時点では無効論の根拠まではふれてないよな。それはみとめよう。

でも、
その後の流れの中で、「なぜ無効か」は無効論者なりに主張しているではないか?
無効な理由は、

1、日本人の自由意思の欠如。
2、帝国憲法違反。(75条違反が代表的)
3、有効とするも(=戦後秩序の元と解釈するも)法的に憲法として有効と理解せねばならない
根拠がない。13条上の条約でok。戦後の法秩序の有効性がこれでも十分説明できる。
4、また、憲法としての追認や時効などは成り立たない。

など、無効の理由は示しているけどな?!

それらの今日までの経過全部なかったことにしたいのか?
それにくらべて、有効論はだーーーーれも、説明できてないのだぞ?
15にしても、有効論にはなってはいない。

1を自己流に解釈してケチつけてるだけだろ。
もし、15の中に、これが有効論の根拠だと見出せるものがあるのなら、貴殿の解釈なりにそれを抽出して
再度ここで明示してみなよ。まともなものなら、このスレッドの意味もあったというものだ。

ところが、結局、途中で提出された有効論がすべて論破されたから、1にもどって、1は無効論の中身(な
ぜ無効か)を述べていないということにして、中間を無視したいわけか?なんじゃそれはww
有効論こそ、スレ全体で「何ら述べられていないんだよね」といわせてもらおう!!!
スレ全体では無効論こそ否定されていないといわせてもらおう!!!

>1と15のやりとり段階では・・・・どころか、まだ始まってなかった、と。<

1と15の話に集約して、途中をカットしたいらしいw
それにしても、いろんな作戦を考え出すものだなあww感心するわ。
レッテル(生長の家)張り、感情論、つまみぐい。
このスレッド終了させたかったら有効な論理を述べれば「それだけで終了」なのに、

終了させられないから今度は、「まだ始まってなかった」とかいいだすww
情熱はわかるが、終了させる能力や論理がないから言ってるだけなのは、みえみえだろう。
はやく、有効な論理を述べてみなよ。

―「日本国憲法」が憲法であることは帝国憲法違反である―
これだけでも、貴殿らはアウトだろ。ろくな論理をもってないじゃないか。
これだけでも、否定したうえ自らの論、有効論が正当だとする論も述べられなくてなにを小細工をやって
るんだアホー!!!!
0313法の下の名無し2006/02/24(金) 04:27:25ID:Nxe/RZCs
>>302みたいな突破的な無意味なレスしてるやつがいると疲れますな。
03143102006/02/24(金) 07:30:00ID:CWpBLs1x
>>312
言葉が足りなかったようで。ごめんね。

私は、このスレに散見する「>>15で終了」という趣旨のレスに対して、
>>15の段階ではまだ無効論そのものについて議論がされていない。15で終了というのはおかしい」
ということを言いたかった。

ちなみに、あなたの挙げている無効な理由1〜4に、これも追加しとこう。

5 (ポツダム宣言を条約と解した場合に)占領軍による憲法の全面作り替えは、占領軍のポツダム宣言違反である。
0315法の下の名無し2006/02/24(金) 10:43:15ID:5fSm6wP5
>>314

ああ? なぬ? !!!そう読むのか。ww  了解しますた。
無効理由の見落としの指摘、ありがとう。

1、日本人の自由意思の欠如。
2、帝国憲法違反。(75条違反が代表的)
3、有効とするも(=戦後秩序の元と解釈するも)法的に憲法として有効と理解せねばならない
根拠がない。13条上の条約でok。戦後の法秩序の有効性がこれでも十分説明できる。
4、また、憲法としての追認や時効などは成り立たない。
5、(ポツダム宣言を条約と解した場合に)占領軍による憲法の全面作り替えは、占領軍のポツダム宣言違反である。



0316法の下の名無し2006/02/24(金) 12:15:49ID:DVBBR43n
帝国憲法は、明治天皇が国民と諮らずに一方的に制定施行したものだが、天皇にはこのような権限は
無い。帝国憲法は最初から無効だ。
0317法の下の名無し2006/02/24(金) 13:58:10ID:5fSm6wP5
>>316

「日本国憲法」の憲法としての有効論がまったくない。この調子だと「日本国憲法」が憲法として無効だとい
うスレの流れに固定されそうだから、それを相殺する論法として帝国憲法無効論を述べるといる作戦ねw

貴殿がもし真剣にそのように帝国憲法無効論を正当だと考えているなら、別スレでも立てて正面から主張し
てみたらどうだ?論理がとおっているなら応援するぞw

帝国憲法は、当時合法的な統治権をもっていた天皇とその政府による憲法制定である。少なくとも、法的に
はまったく合法なものである。形式的には天皇とその政府によって制定公布されたといえども、民間草案を
勘案し尊重していたから自由民権運動家さえも歓迎しているし、当時の日本国民は「押し付け」られたとは
まったく思っていない。
ましてや外国勢力に押しつけられたか否かの問題など生じる余地が全くなかった。

これに対して、「日本国憲法」の場合は、外の勢力が日本国全体に対して一方的に「押し付け」たものだか
らこそ、その合法性がクリアされないことから、結果として帝国憲法違反という状態が続き永久無効の問題
が存在しているのである。
問題の混同もはなはだしいというべきである。

帝国憲法無効論やりたかったら、それなりに正面からかかっていけや。別スレたてろやw
0318法の下の名無し2006/02/24(金) 18:27:05ID:fs7CoLyZ
憲法は無効なので占領基本法として扱いましょう。
0319法の下の名無し2006/02/25(土) 10:29:30ID:AXjm0RAH
改憲派は「保守」派ではない!?
「日本国憲法」の内容と成立過程をわかりやすく解説し、護憲的憲法改正の害毒を立証。
独立国としての自主再生を期すべく、“机上の空論”ではない無効論による正統憲法の復原を提示する。

*   *   *   *   *

「憲法無効論とは何か」
http://tendensha.co.jp/syakai/syakai280.html

第一章 「日本国憲法」改正は日本を滅ぼす
第二章 成立過程において自由意思はなかった
第三章 自己決定できない国家・国民を作った「日本国憲法」
第四章 「日本国憲法」無効確認と臨時措置法の制定を

小山常実 著
(大月短期大学教授)
四六並製  176頁
定価:1050円(税込)
平成18年2月11日発行
ISBN4−88656−280−9C0036
0320法の下の名無し2006/02/25(土) 12:06:22ID:AXjm0RAH
『憲法無効論とは何か』を読む
ttp://blog.livedoor.jp/kenpoukaisei/archives/50073888.html
0321法の下の名無し2006/02/25(土) 12:23:38ID:AXjm0RAH
現行憲法無効宣言問答集
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm

No.15459:[Lev:00,QaA:00]『現行憲法無効宣言問答集』へのお誘い
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=465&forum=8

No.17717:[Lev:00,QaA:00,Ses:16324]「蒼穹のカシエル」対「健次郎」
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=537&forum=8

No.16903:[Lev:01,QaA:01]「現行憲法は押し付け憲法だから・・」という議論をどう思いますか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=513&forum=8

No.18772:[Lev:01,QaA:02]現行憲法が無効であるとする見解は今までありましたか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=561&forum=8

No.21325:[Lev:01,QaA:03]現行憲法の制定はヘーグ条約に違反するのですか。
http://nf.ch-sakura.jp/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&topic_id=623&forum=8

國體護持(条約考)
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/minamide/newpage1.htm
0322法の下の名無し2006/02/26(日) 06:56:14ID:dJOBFPtR
憲法無効論で日本は目覚める。
0323法の下の名無し2006/02/27(月) 01:18:42ID:U6BnBIFo
>>316
その理屈でいくと、古今東西を問わず、民意に基づかない全ての法規が無効になってしまう。
民主主義や国民主権というものは、唯一絶対の価値観ではない。

ちなみに、明治憲法と昭和憲法は、その成立において決定的な違いがある。

明治維新によって成立した、当時の日本における唯一の合法的な政府が作成した明治憲法に対し、

昭和憲法は、ポツダム宣言にその根拠を置くGHQが、
ポツダム宣言によって認められた権限を逸脱するという条約違反を犯して、日本に押し付けたものである。
また、昭和憲法は、明治憲法の改正条項に基づきながらも、明治憲法の規定に違反し、
おまけに明治憲法の改正の限界を超えている。

有効説論者は「日本国憲法には当時の民意の裏づけがある」といったことを主張するわけだが、
これは上述のような昭和憲法の本質的欠陥を何とかカバーしようとして編み出されたこじつけにすぎない。
しかも、このこじつけは、GHQによる言論統制・報道統制という
歴史的事実を踏まえると・・・むなしい、あまりにもむなしい。


>>317
別スレを立てるまでもないでしょう、316の理屈はむちゃくちゃなんだから。
0324法の下の名無し2006/02/27(月) 02:19:53ID:SH/Ay44m
宮沢俊義の【戦前の】記述。

 すべて国家が完全な意味における国家であるためには必ず固有な統治体制原理を有するを要する。それはその国家存在
の根拠であり、その国家をしてその国家たらしめるところのものである。
 国家はそれによってその本質的性格を与えられ、独自の個性を身に着ける。かくの如き固有な統治体制原理を欠くときは
そこに自主的な国家はあり得ず、ただ他国に従属する国家(非独立国)または単なる国家連合(非国家)があり得るにすぎぬ。
 国家の固有な統治体制原理は不変的なるものでなくてはならぬ。固有な統治体制原理の変更は国家の本質の変更であり、
国家そのものの変更であるから、その原理は本質的に不変性をその特色とする。

 大日本帝国は万世一系の天皇永遠に統治し給ふ。これわが肇国以来の統治体制の根本原理であり、これをわが国家にお
ける固有且つ不変な統治体制原理とする。それは、いふまでもなく、宏遠なるわが肇国の伝統のうちにおいて発生したもので
あり、諸諸の古典に伝へられる皇孫降臨の神勅以来、天照大神の神孫この国に君臨し給ひ、長(とこしな)へにわが国土およ
び人民を統治し給ふべきことの原理が確立し、それがわが統治体制の不動の根底を形成してゐる。
0325法の下の名無し2006/02/27(月) 07:07:58ID:I7Jn30hd
国会議員に会ったら「現行憲法無効論」を必ず教えてあげましょう。
0326不苦労2006/02/27(月) 07:19:32ID:lKfDB8xk

むりっ!
0327不苦労博士2006/02/27(月) 07:20:53ID:lKfDB8xk

ぜぅたっい 無理!
0328法の下の名無し2006/02/27(月) 07:43:22ID:fSH6q/Z5
なーんだ。このスレ。私人間効力だとずっと思ってた。
駄スレじゃん
0329法の下の名無し2006/02/27(月) 07:46:17ID:fSH6q/Z5
2005/05/05(木) 17:04:22 ID:cipEBDID
なんで大勢の専門家が約60年もかけて議論してきた話題に
自称素人が口を出せると思えるのかね・・・
2005/05/27(金) 15:55:36 ID:4uwvmGKY
無効→新憲法制定だと一時的に帝国憲法秩序が復活する訳か。
軍部大臣武官制が有効だとすると、軍部大臣になる人がいないから
組閣できないぞ。

まったくだ
0330法の下の名無し2006/02/27(月) 08:42:04ID:xT9ghqpF
>>324
クソワロタ

昔いい子だったのに珍走族になったようなもんだな
0331法の下の名無し2006/02/27(月) 13:04:07ID:SH/Ay44m
>>329

読んでから書け。たぶんキミの脳ではエラーがかかって理解できないだろうけどねw

>>185-189

0332法の下の名無し2006/02/28(火) 03:55:19ID:Y6fPXQuf

>>317
>>323

被占領下での憲法改定に疑義あるにせよ、
講和条約発効による主権回復後、
半世紀以上も無効宣言されずに
事実上「憲法」として扱われてきたことは
国民国家が黙示の意思表示で新憲法を
定めたと解しても良いんでない???
0333 参考リンク 2006/02/28(火) 04:00:40ID:Y6fPXQuf

【立憲と国体】明治憲法【天皇と議会】
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/history2/1132761159/
0334法の下の名無し2006/02/28(火) 07:59:32ID:kHkHetP9
>>329
>軍部大臣武官制が有効だとすると、軍部大臣になる人がいないから
>組閣できないぞ。

軍部大臣武官制は、明治憲法の要請によるものではない。
現に、武官制が停止された時期もあった。

昭和憲法の無効が確認された後に、軍部大臣(に相当する防衛庁長官)に
文官が就任しても、明治憲法上何ら問題ない。

>>332
・昭和憲法は成立過程において重大な欠陥があり、本来は無効。
・数々の通説的見解を打ち立ててきた憲法学の大家が、
 この論点においては無効説論者によって論破されたまま。

といったような事実が広く知れ渡った上で、それでも国民の多くが有効と
言うのであれば、昭和憲法は国民国家によって追認されたと言えるかもしれない。

ところが、実際は逆。
騙された状態での意思表示に、新憲法の制定というほどの効力を認めてよいのかどうか。
0335 >>332 2006/02/28(火) 08:45:51ID:z8jl9LK1

>>334
> 騙された状態での意思表示に、新憲法の制定というほどの効力を認めてよいのかどうか。

素人なんですべて知らんが成立過程において重大な欠陥があったとまでは
広く云われてこなかったかはともかく、連合国側による押し付け憲法という批判は
平成になるまえより右派ジャーナリズムから挙がっとったと思うが・・・。
0336不苦労2006/02/28(火) 09:20:48ID:VUvU8mG3

Media Control Man
0337法の下の名無し2006/02/28(火) 17:32:30ID:BzRPNaZA
無効論!!!
0338法の下の名無し2006/03/01(水) 03:07:10ID:UFVi0fB3
>>335
要件と効果のバランスというものがある。
332で言うような、「黙示の意思表示」という曖昧な要件で、
「新憲法の制定」という極めて重大な効果を導くのは、本来であれば無理。
強いてこれを可能にしようとするのであれば(どう取り繕っても無理だと思うが)、
要件の「黙示の意思表示」を効果に見合ったレベルで解すべき。

ちなみに、昭和憲法成立時は占領軍の言論統制が行われていた。
当時の国家国民の意思表示は、いわば詐欺・強迫による意思表示であったと言える。
この瑕疵ある意思表示を「黙示の意思表示」で追認するのであれば、
まず詐欺・強迫の状況から完全に抜ける必要がある。

詐欺の状況から脱却するには、昭和憲法はその成立において
 明治憲法違反
 ハーグ陸戦法規違反
 ポツダム宣言違反
等が認められ、明治憲法に替わる最高法規としては認めがたい代物である・・・ということが
知れ渡っている必要がある。
これを覆い隠すことが、占領軍の言論統制による詐欺の本質なのだから。

「黙示の意思表示」で「新憲法の制定」を行うには、これでもまだまだ足りないとは思うが、
とりあえず要件の一つとして。
0339法の下の名無し2006/03/01(水) 10:17:21ID:F1deutNv
「戦前の憲法学」・・・・・対称的な2名

【帝国憲法に殉死されました】

清水澄博士  『帝國憲法講義』
ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/minamide3.htm
「我が国は万世一系の天皇を仰て終始し、天皇を以て統治権の主体なりと為す観念は歴史の成果、国民の確信にして千古
動かず、憲法中、国体に関する規定ありと雖そは国体を創設したものに非ずして唯国体を宣明したるに過ぎず、従つて国体
に関する憲法の規定は将来永久に其の変更を為すことを得ず、仮に之を変更したりとするも其の変更は何等の効力をも発
するものに非ず、即ち国体の根本は憲法の克く左右し得べき所に非ず、天皇の統治権は憲法によりて成立せず、何ぞ憲法
を以て之を変更するを得んや」

********************

【日本にではなく学問に8月脳内革命をおこし保身業者(犯罪者集団の筆頭)になられますた】

宮沢俊義の(戦前の)記述。

 すべて国家が完全な意味における国家であるためには必ず固有な統治体制原理を有するを要する。それはその国家存在
の根拠であり、その国家をしてその国家たらしめるところのものである。
 国家はそれによってその本質的性格を与えられ、独自の個性を身に着ける。かくの如き固有な統治体制原理を欠くときは
そこに自主的な国家はあり得ず、ただ他国に従属する国家(非独立国)または単なる国家連合(非国家)があり得るにすぎぬ。
 国家の固有な統治体制原理は不変的なるものでなくてはならぬ。固有な統治体制原理の変更は国家の本質の変更であり、
国家そのものの変更であるから、その原理は本質的に不変性をその特色とする。

 大日本帝国は万世一系の天皇永遠に統治し給ふ。これわが肇国以来の統治体制の根本原理であり、これをわが国家にお
ける固有且つ不変な統治体制原理とする。それは、いふまでもなく、宏遠なるわが肇国の伝統のうちにおいて発生したもので
あり、諸諸の古典に伝へられる皇孫降臨の神勅以来、天照大神の神孫この国に君臨し給ひ、長(とこしな)へにわが国土およ
び人民を統治し給ふべきことの原理が確立し、それがわが統治体制の不動の根底を形成してゐる。
0340法の下の名無し2006/03/01(水) 10:55:18ID:F1deutNv
【後発的有効論について】

ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm

問八 後発的有効論のうち、追認説について説明してください。

答八
 初めに留意すべきことは、この見解は、始源的には現行憲法は「無効」であることを認めているということです。
つまり、現行憲法を有効として主張してきた人々は、当初は八月革命説や条約優位説、さらに改正無限界説を
採っていましたが、これらの学説があまりにも矛盾が多く無力であることを後になって気付きました。
しかし、それまで有効論を展開してきた自己の社会的地位を維持するため、苦肉の策としてこのような見解を編
み出したのです。
 つまり、民法では、強迫による意思表示は、瑕疵ある意思表示と呼ばれ、確定的に有効な行為ではなく、その
強迫行為から逃れた後に、自由な意思によりこれを取り消したり、あるいは追認することができることになってい
ます(第九十六条)。そして、追認説は、この規定の論理を憲法においても借用して、GHQの強迫によって帝國
憲法を改正して生まれた現行憲法は、その後に「追認」があったので有効となったとするのです。
すなわち、ナチスの占領終了とともに占領法規は破棄され、ベルギー、オーストリアは旧憲法を復活させ、フラン
スは新憲法を制定した例や、東欧のソ連傀儡政権の憲法もソ連崩壊とともに破棄された例もありましたが、我が
国では、独立回復後になっても現行憲法を破棄せず、現行憲法に基づいて立法、行政、司法の国家作用を行使
し続けたことは少なくとも黙示の追認に該当するというのです。
 しかし、追認の意思表示というのは、強迫によってなされた意思表示と同様の方式と要件に基づいてなされるこ
とを要するものです。つまり、帝國憲法に規定する憲法改正の手続と同等の方法と要件に基づいてなされなけれ
ばなりませんが、そのような議決どころか何らの手続も今まで一切なされておらず、追認があったとすることはで
きません。
 また、そもそも、現行憲法の制定は、ヘーグ条約などの確立された国際法秩序に違反してなされたものであり、
民法のレべルで論ずれば、明らかに公序良俗に違反する行為として絶対的に無効(第九十条)です。
これは、強迫による意思表示というような取消うべき行為ではなく、追認によっても有効とはならない絶対的無効の
行為ですから、追認して有効になることはあり得ないなのです。公序良俗違反の行為を追認して有効にすることは、
結果的には公序良俗違反の行為を認めてしまうことになるので、追認は認められないのです。
ですから、現行憲法については追認の問題は起こり得ません。

 さらに、我が国が独立を回復した講和条約と同時に締結された安保条約は、実質上ポツダム宣言による占領の
継続であり、安保条約破棄後でなければ追認はあり得ないとする有効論からの自己批判的な指摘すらあります。
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