>3、ゆえに日本国憲法」は憲法としては絶対無効です。
>4、したがって【憲法として無効】【占領地基本法として有効】との確認決議(過半数)を行うのが正しい。

無効な日本国憲法に従って選ばれた国会議員が無効決議してもなんの意味もないじゃん。