【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
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0193法の下の名無し
2006/01/18(水) 09:02:03ID:j5f2UAXh2、「日本国憲法」は占領基本法として有効である。
3、帝国憲法は現存している。
4、占領基本法たる「日本国憲法」上の国会の過半数決議により1や2や3の事実の確認行為をやったとしても、 そ
れはすべて■の認識を再確認しているだけであって☆の占領基本法59条を成立手続きとする法律に支えられてい
る国会議員や政治家の地位には議決前後に於いてもなんらの変動もあたえないし国民生活にもなんらの支障も生
じさせない。
このように、1〜4をみてわかるとおり無効論による手続きはなんらの新しい法律(立法)行為をせよと主張している
のではないのである。確認行為の確認行為たるゆえんである。
事実は事実として正確に知覚せよ!そのとおり確認決議せよ!と言っているだけである。
このとおりまったく過激な論理ではないのである。
すでに実体が■であるものを後追いで事実確認したからといって現実社会に問題があるはずがないのである。
尚、戦略に関連して大きな意味がある点が、次の点である。従来の無効論と大きくちがう重要な特徴である。
この論理の優れている点は、従来の無効論なら無効宣言前に「日本国憲法」に変わる差し替え用の憲法案だとか帝
国憲法改正案を事前に準備することが必須条件となりそうに思い込まれがちであるが、そういう固定観念にしばられな
いのである。今日、明日、いきなり無効確認議決をしても法的安定は失われないとする論理である点である。
ゆえに、事前の段取りは不要で次に説明しているように要は国民が法律的に「日本国憲法」の憲法としての無効なる
単純な法律的事実を周知徹底理解すればいいのである。
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