【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
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0183法の下の名無し
2006/01/15(日) 18:20:31ID:CsVjdTykある男が売春斡旋業を60年間やりつづけたが、60年たとうが100年たとうが、続けようが売春斡旋業は合法にならない。
こういうたとえなら、違法行為は永久に違法であるというあたりまえのことが簡単に了解できるでしょう。
時効の理屈も、追認の理屈も、成り立たないでしょう。
売春斡旋業を60年やりつづけたら時効にかかって合法になるとか、はたまた、社会的に追認されて現在は売春斡旋は合法にな
っているということにはならないでしょう。
そうであるならば我国が従前の憲法(帝国憲法75条)に違反する「日本国憲法」を約60年使いつづけても100年たっても合法に
はならない。 「日本国憲法」を60年使いつづけたら時効にかかって合法になるとか、はたまた、社会的に追認されて現在は「日
本国憲法」が憲法と して合法になっているということにはならないでしょう。この簡単な理屈ですねw
尚、そういう無効な憲法を宣伝する業者を憲法学者と呼んではいるが、これは正直に言って犯罪者である。
ただ、国家規模で学問の名を借りてやっているから捕まらないだけで上記の「売春斡旋業」を今の憲法学者にあてはめればいい。
違法を原因とする無効憲法の宣伝業を名づけて「無効憲法斡旋業」!!!
こんなものを60年続けようが、100年やろうが、合法になるはずがないから後発的理由により有効になることは絶対にない。
無効確認を実行されるのが早いか遅いかだけの話である。
元々違法なもの、売春斡旋という事実継続に違法性(←売春も斡旋業も)を治癒させる能力がないように、無効憲法斡旋という事
実継続 に違法性(←無効憲法も斡旋業も)を治癒させる能力がないのは明白である。
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