>>175
>摂政設置以上の変局時(非常時)でありながら、憲法改正が可能であると貴殿が考える場面状況を示してください。
>たとえばどんな例があるのですか?

どんな例もこんな例もあったもんじゃない。天皇制と議会が正常に機能している限り、
憲法改正の可能性は常に認められるべきというのが立憲政治の正しいあり方。仮に、
憲法改正が不可能な場合があるにせよ、そのような状況は具体的に指定されるべき
であって、「非常時」という概念の範囲を定義することなく、「非常時には改憲してはな
らない」などという漠然とした規定を置くこと自体が法治主義に反するものとして、その
ような法解釈こそが無効とされるべきであろう。

まあ、確かに被占領時は改憲をするには不向きな状況の最たるものであろうが、それでも、
議会が制限つきであろうが曲がりなりにも機能している限りは、改憲行為の可能性を排除
することはできない。国民に選ばれた議会によって、正しい手続きを通して改憲行為が行
われたのに、被占領状態という瑕疵を絶対的なものとして、「絶対無効」などと言い張るのは、
憲法を法ではなく、宗教の教義のようなものとして捉える無想家の戯言に過ぎないのだよ。