>>173

>75条を摂政設置を憲法改正が不可能な最低限の非常時と定めた条文と解釈するのは、
通常憲法改正が可能であると考えられるような状況でも、摂政設置以上の非常時であれば、
常に憲法改正ができなくなってしまうので大変問題がある。<

摂政設置以上の変局時(非常時)でありながら、憲法改正が可能であると貴殿が考える場面状況を示してください。
たとえばどんな例があるのですか?

被占領下の天皇の上に単なる俗人マッカーサーが絶対君臨し、かつ国土全土が完全軍事占領下での場合は
摂政設置以上の変局時でありながら、憲法改正が可能であると考えられる場面状況に含まれるのしょうか?
それが貴殿のいう憲政の理念にかなうことなのでしょうか?

以上、貴殿が私に示した下記の「憲政の理念から許されない」と主張する自らの言葉にも忠実であってもらい
たいものです。

天皇や議会の基本的な権能は憲法を守るために発揮さるべきものです。
それは憲法を改正「する」ことのみにあるのではありません。
必要でない場合や、よこしまな動機をもとに憲法改正を「しない」ということも基本的な権能です。

75条の規定はその「しない」こと、摂政を置くというわが国が自律的に運営されている中での変局時でさえ、その
「しない」ことをもって基本的な権能に貢献すると考える規定なのです。
「しない」ということ自体が制限ではなく、「する」必要のない場面で改正「させる」ことこそが「不当な制限」であり憲政
の理念から許されないことと知るべきです。


>そもそも、憲法改正は、憲法によって天皇と議会に認められた最も基本的な権能の一つであり、
それを条文で明確に定められていない曖昧な憲法解釈で不当に制限することは、憲政の理念
から許されないことと知るべし。<