>>169

>>「日本国憲法」が憲法として成立しているなどというのは帝國憲法75条違反ですから、ありえません。

>旧憲法75条を、非常時における憲法改正を一般的に禁止する条文として拡大解釈するのは
さすがに無理でしょ。<

まず、拡大解釈の必要がありません。

帝國憲法第75条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

1、主権国家の憲法解釈として仮に憲法本文に明文規定がない場合にも、非常時における憲法改正、それも敵国の
完全軍事占領状況の中での憲法改変は禁止されるものです。

2、貴殿は拡大解釈というが、これよりはみ出すと禁止であるという禁止のワクを定める場合、このワクを超えれば違
反という取り決めになるのが通常の禁止の規定の仕方です。だから拡大解釈の必要がないのです。ゆえに無理もな
いのです。この条項により被占領下での帝国憲法及び皇室典範の改変が禁止されるというのは理の当然のことなの
です。このとおり「日本国憲法」を憲法としてみる場合には、その存在根拠となる帝国憲法自体に違反しているのであ
るから憲法としては絶対無効となるのです。 ゆえに、こういうものを占領解除を契機として、または時効により、または
追認により、既成事実などにより、合法となり有効憲法の条件を具備するにいたるということは絶対におこりません。
永久に違憲無効です。


貴殿が拡大解釈という言葉を「つい」使うのは75条の状況に対比し、現実に起こったことは、それより完璧に重大事件
たる「完全軍事占領」のもと外国元帥の君臨下であったという事実を承知しているからのことでしょう。
異変のレベルは摂政を置くどころではなかった。と自覚しているからでしょう。
 これは75条の規定の禁止のワクから果てしなくはみ出す完全に憲法改変が禁止される事態です。
もともとが上記1のとおり、具体的条文がもしなくても当然の禁止さるべきではないかとの考察を要する場面です。

ttp://www.meix-net.or.jp/~minsen/mondou/framepage1.htm
初級編 問十答十を参照。
・・・・それゆえ、このように摂政が置かれている期間は国家の「変局時」と認識して、憲法改正を禁止しているのです。
このように摂政が置かれるという「通常の変局時」ですら憲法改正をなしえないのですから、帝國憲法が予測しうる事
態を遥かに越えた「異常な変局時」である連合軍の完全軍事占領統治時代に憲法改正ができないとするのは、同条
の類推解釈からして当然のことです。・・・・・・ 

>旧憲法75条を、非常時における憲法改正を一般的に禁止する条文として拡大解釈するのは
さすがに無理でしょ。 <

貴殿が「さすがに無理」とまでいうそうの理由を聞かせてください。