【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
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0015法の下の名無し
2005/05/05(木) 14:54:35ID:yUvBDToO>1、「日本国憲法」は憲法ではありません。
完全に論点先取。それに、ある法規範が憲法であるために満たすべき条件とは何かが全く触れられていない。
当たり前だが、帝国憲法による授権がなくとも憲法自体は制定可能である。
帝国憲法自体は別に先行する憲法典の授権によるものではなかったのだから、
帝国憲法の憲法としての有効性を主張するならば、帝国憲法と現憲法の連続性は無用であることを認めねばならぬ。
押し付け憲法も何も、法文の決定と承認の討議が分離されているだけの話で、
ハリントンのオセアナ共和国にも見るように、それ自体はなんら正統性問題を引き起こさない。
>2、「日本国憲法」は占領地基本法です。
占領地基本法であろうと、それらが他の法規範に対して優越的な地位を有するのならば、
それを「憲法」として扱えない理由はどこにもない。
>3、ゆえに「日本国憲法」は憲法としては絶対無効です。
「憲法としては」という表現が何を意味しているのか不明。
下位の法規範に対する授権を含めて何も変わらないのならば、
そのような「憲法としては絶対無効」なる主張はおよそ空虚である。
>【占領地基本法として有効】との確認決議(過半数)を行うのが正しい。
で、その確認決議とやらの法的根拠と法的効果は何か。
>5、このように「日本国憲法」の縛りから解き放たれた上で、じっくりと帝国憲法の改正審議を行う。
決議とやらをしようとすまいと、長らく使われてきた現憲法が参照点になるのを防ぐことはできないだろうな。
>6、改正審議が整うまでは占領地基本法を通用させますが、4の決議後もそのまま通用させるのは屈辱的なので(前文
>と9条を除外した形で)今後は国家暫定基本法だと格づけます。
誰にとって「屈辱的」なのか。まさか「国民」?
そんなもん「屈辱的」とか思って悶々としてる暇人がそんなにいるとは思えないが。
で、前文と9条を除外する根拠は何なの? 「屈辱的」だから?
でね、暫定基本法、っていうのはドイツのボン基本法もそうだったわけだけど、
それって憲法と何にもかわらないんだよね。正統性問題も含めて。
>7、帝国憲法改正が成立の段階で「日本国憲法」の廃止決議をすればよいです。
不思議なんだけど、現憲法の憲法性を否定したときに、帝国憲法が憲法として復活するわけでしょ?
改正根拠がそもそも帝国憲法なわけだからさ。
で、貴族院もないんだけど、どうやって帝国憲法改正ができるわけ?
帝国憲法が定める形式による正統な議会が存在しないのに、
衆議院や参議院ごときが、帝国議会の正当性を僭称していいのかね。
>8、この方式ですと4の確認決議をしても法的秩序の安定は失われませんのでAやBの心配がありません。
帝国憲法上どう考えても日本国憲法(と言う名の基本法)は(衆議院とか参議院とか正統でない議会を定めており)違憲なのでは。
もしここで、憲法訴訟起こされたら法的安定性もへったくれもないじゃんよ。
>9、憲法である「日本国憲法」に支えられてきたと信じられている国家の法体系が、4の議決以後は占領地基本法である
>「日本国憲法」に支えられていると説明されることになるだけです。私の憲法無効論は、客観的事実の確認議決をして
>明確にするだけのことです。
客観的事実も何も、法が根源的に擬制であることは周知の事実でして。
なんの意味があるのか良くわからない。人々がそう信じる、と言うことを越えた
正統性など、最初からどこをさがしてもありはしないのだが。
>10、尚、Cは論者みずから「日本国憲法」は原初的に無効だと言っているのと同じことです、又、生きている人間だけで追
>認できると考えるのは、あさはかだと考えます。
過去は取り戻せないので、現時点で追認を受けているのなら何の問題もありませんね。
生きている人間だけで追認も何も、アナタ、私は帝国憲法に同意したこともないわけでね。
憲法の正統性を、制定当時の人間の承認に還元しようとする試みが失敗に終わらざるを得ない、
というのはアメリカ合衆国憲法の時点で既にいわれていたことなのですが。
現在の追認で正統性が調達できないと言うのならば、
現在の我々の承認を経ていない帝国憲法の正統性もまた存在し得ないのだよ。
>11、改正論よりも論理も正しいですし、実際的です。(過半数で決着できるます)
論理が全然正しくないし、全然実際的じゃありません。
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