慣習法にはその出現に違法や合法の問題があらわれない。
「日本国憲法」が憲法であることはその出現から始まりずっと
今日まで違法違憲状態の継続である。
事実の継続という面に着目した場合に慣習法と「日本国憲法」は
似ているといえるだけ。

違法合法の問題が生じない既存の法の担当領域から外れたところで
の事実の継続状態が慣習法として成長してゆく姿と、違法から始まり
強引にあとづけの理屈で違法性を保持したまま「まかりとおる」ものと
は似て非なるものといえる。