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jurisp
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■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0631
法の下の名無し
2005/05/17(火) 00:05:12
ID:fF3F3Dy0
>>627
相続放棄・限定承認など以外は
基本的には期限はない。
そのままほっとくと遺産分割協議終わるまで
相続人全員による共有ということになる
(ただし可分な債権・債務は相続分にしたがって分割される)
ただ色々面倒が起こる危険があると思われ。
あと俺なんかじゃ当てになんないから弁護士に相談した方がいい。
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