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■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001法の下の名無し05/02/01 00:26:31ID:T7Y6o3d0
■ここは学問としての法学・政治学に関する一般的な質問のためスレです。


▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼

  法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん

    法律相談は法律勉強相談板の法律相談スレでお願いします。

      【法律勉強相談板】 http://school4.2ch.net/shikaku/

▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲


■司法試験・資格試験に関する質問も板違いですので、それぞれ専門板の
 質問スレをご利用ください。

 【司法試験板】 http://school4.2ch.net/shihou/
 【公務員試験板】 http://school4.2ch.net/govexam/

■前スレ
■■■ 法学・政治学総合質問スレ Part 1 ■■■
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092517069/
0632法の下の名無し2005/05/17(火) 00:30:40ID:JEhWzaGi
不真正不作為犯において、主観的要素が成立要件であるとする立場に立った場合に、
どのような自説展開が望ましいでしょうか?
0633法の下の名無し2005/05/17(火) 01:24:08ID:Nki/KaLK
>>626
成立する場合もあれば成立しない場合もある。
罪になるならないは個別具体的は判断が要求されるため一般的な境界線をひくことは難しい。

刑法総論の教科書で「危険の引き受け」のところを読んでみて。
06346272005/05/17(火) 15:15:38ID:SyVqgFBv
>>631
ありがと。“起こるかもしれない面倒”について、
自分で勉強してみる気が湧いてきました。
0635法の下の名無し2005/05/18(水) 00:29:35ID:jX0nuzTi
公務員に対する国歌斉唱の職務命令による強制って憲法学界ではどう捉えられてるんですか?
判例は合憲としているようですが。
0636法の下の名無し2005/05/18(水) 13:58:42ID:lixrL8Dl
携帯から失礼します。
みなし弁済について質問があるのですが、
Q 1.債務者が利息として支払った場合であることQ 2.任意に支払った場合であること
これが理解しにくいのですが、例えば業者に、利息だけ払ってもらえますか?
と電話で催促されてその金額を払うと、みなし弁済が認められるのでしょうか。
Q 3.利息制限法超過利息が無効であることを知らないでなした支払い
というのは、利息制限法を越えてるから、もう支払いはしたくないとか、
金利の見直しの検討を要求したあと、利息や月の返済額を払うと
弁済規定が適用されてしまうのでしょうか?
例えが悪いかもしれませんが、ご回答よろしくお願いします。
0637法の下の名無し2005/05/18(水) 16:29:03ID:DtG1tIVn
みなし弁済って貸金業規制法第43条に規定されているものを指してますか?
まず、条文をちゃんと読んでください。あと、判例(主に下級審ですが)は
たくさんあるのでそれも読んでください。
法律相談なら、板違いなので法律相談板へ。
0638法の下の名無し2005/05/18(水) 17:48:52ID:U/QzrwNA
法学板でいいのかわかりませんが、質問させて下さい。

内容証明の受け取りを拒否され続けた場合、
書類の効果ってどーなっちゃうんでしょうか??
0639法の下の名無し2005/05/18(水) 19:53:31ID:GFxSkPSo
「内容証明 判例」でググってみよう。
0640法の下の名無し2005/05/18(水) 21:14:05ID:MzVBpnlA
>>635
多数の憲法学者は左がかっていることもあって19条違反。
ある程度日本社会の常識的なこと踏まえてる学者はやや抑え気味に判例支持。
0641法の下の名無し2005/05/18(水) 23:32:04ID:hhFtL3Jg
みなし弁済も答えられないのか
0642法の下の名無し2005/05/19(木) 00:07:47ID:592qH7T/
>>641
じゃあ、法律は全くの素人である私めが。

利息制限法も出資法も強行法規だ。前者には罰則がなく、後者には罰則がある。
強行法規には違いないので、制限利率を超えて払った利息はそもそも払う
根拠がなく、元本に充当する。元本に充当した上での計算上完済後、支払いが
超過となった金額は、不当利得であるので返還しなければならない。
これが利息制限法以上出資法未満の利率の貸金の扱いの原則。

ただし、貸金業法43条に利息制限法の例外規定があり、一定の条件の下で
任意に支払った利息は、有効な弁済とみなす。一定の条件はけっこう厳しい。
判例でも厳しく解釈する傾向がある。

以上が基本で、>>638の質問。
---電話で催促されてその金額を払うと、みなし弁済が認められるのでしょうか。
催促されて払ったかどうかは、みなし弁済と関係ありません。
---利息制限法を越えてるから、もう支払いはしたくない
可能です。制限利息を超える支払いが元本全体を充足していれば、すでに
債務はありません。
---利息や月の返済額を払うと弁済規定が適用されてしまうのでしょうか?
みなし弁済と追認は関係ありません。ちなみに、無効な行為は追認に
よって効力を生じません(民法119条)
0643法の下の名無し2005/05/19(木) 03:17:01ID:QGHX44qi
これ、どの本?

<著作権侵害>法律本が法律違反、出版差し止め

 法律解説書を執筆した小林英明弁護士が「類似本を3冊出版され著作権を侵害された」として、
出版元の「総合法令出版」に800万円の賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は17日、2冊の出版差し止めと、
同社と著者2人に計約27万円の支払いを命じる判決を言い渡した。法律関係の書籍で著作権侵害の認定は極めて異例。
(毎日新聞) - 5月18日3時4分更新
 
0644法の下の名無し2005/05/19(木) 18:40:58ID:yXCl998V
「通勤大学−法律コース」ってシリーズの、『署名・捺印」』と『債権回収』だったかと。
0645法の下の名無し2005/05/19(木) 21:02:34ID:HOH41XyL
日本の現行憲法が後発の立憲君主国の憲法の母法になっているってほんとですか?
0646法の下の名無し2005/05/20(金) 00:18:03ID:uMLhRPeG
みなし弁済にストレートに答えよ
0647法の下の名無し2005/05/20(金) 00:50:44ID:oiaP7Ph7
何が不足?
0648法の下の名無し2005/05/20(金) 00:57:04ID:uMLhRPeG
>>636
>利息だけと電話で催促

書面要件を満たせばみなし弁済になります

>見直し要求後の支払い

書面要件を満たせばみなし弁済になります
0649法の下の名無し2005/05/20(金) 06:20:41ID:2bY0lieU
>>645
そういう話は初耳です。具体的にどの国が日本国憲法を母法にしているのですか?
0650法の下の名無し2005/05/20(金) 10:09:06ID:dBw/wHvE
ちょっと真面目に法律を勉強してみようと思ったひとは、
まずはじめに何を買いそろえる必要があるでしょうか?
0651法の下の名無し2005/05/20(金) 10:11:56ID:xKwa2zv0
>650
六法といわゆる基本書と呼ばれる教科書。あとは判例集。
0652法の下の名無し2005/05/20(金) 10:32:47ID:dBw/wHvE
>>651
ありがとうございます。
まぁとりあえずこれ買っとけみたいな六法ってあるでしょうか?
それから、判例集っていうのはそれぞれの法律の個別判例集ってことでしょうか?
たびたびですみませんが教えてください。
本当にズブズブの素人なんで右も左もわからない状態なんです。
0653法の下の名無し2005/05/20(金) 10:38:22ID:xKwa2zv0
六法は小さいサイズので足りる。
岩波書店の「コンパクト六法」か、有斐閣の「ポケット六法」
判例集は法律別のやつ。
これは少し勉強が進んでからで良いかも。
教科書については、司法試験板に基本書スレがあるからそちらを参考にするといいですよ。
0654法の下の名無し2005/05/20(金) 10:42:56ID:dBw/wHvE
いろいろありがとうございます。
さっそく検討します。どーもでした!
0655法の下の名無し2005/05/20(金) 11:45:38ID:Ek75BG5a
>>648
具体的には?
0656法の下の名無し2005/05/20(金) 18:17:15ID:hBZ0INyB
法律の条文調べるだけならネットでも十分足りるよ
もしかしたら携帯対応のサイトもあったかもしれん

ただ判例付六法とか手元にあると便利だよね
だいたい2000〜3000円ぐらいが相場だったかな
0657法の下の名無し2005/05/21(土) 03:20:28ID:tI7RmJ/K
本当の初心者が判例付き六法買っても使いこなせないし、ようやく使えるようになったころには
次の年度の判例付き六法が出ているから、ポケット六法程度で十分だよ。
0658法の下の名無し2005/05/21(土) 04:16:56ID:oyHfhl1h
「法」っていう字はなんで「さんずいに去」なんでしょうか?
0659法の下の名無し2005/05/21(土) 09:00:17ID:UtOGVpdQ
漢字源より
もと「水+しかと馬に似た珍しい獣の姿+去(ひっこめる)」で、池の中の島に珍獣をおしこめて、外に出られないようにしたさま。珍獣はその枠の中では自由だが、その枠外には出られない。ひろくそのような、生活にはめられた枠をいう。
0660ボヘミアン2005/05/21(土) 16:12:24ID:VhHMdUYZ
質問です。宜しくお願いします。

民法466条2項
前項ノ規定ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタル場合ニハ之ヲ
適用セス但其意思表示ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

債務者が債権譲渡を承諾しなければ、債権譲渡が出来ないという事でしょうか?
善意の第三者に対抗する事を得す とはどういう意味でしょうか?
御存知の方、宜しくお願いします。
0661法の下の名無し2005/05/21(土) 17:04:58ID:UtOGVpdQ
>>660
債権譲渡禁止の特約があれば、債権を譲渡できないという意味で、そのような特約がない場合に、いちいち債務者の承諾を得なければならないという意味ではない
善意の第三者に対抗することを得ずというのは、債権譲渡禁止の特約があることを知らずに債権を譲り受けた人に対して、債権譲渡禁止の特約があるので、あなたはこの債権を取得することはできませんと主張することができないという意味です
0662法の下の名無し2005/05/21(土) 17:13:15ID:Nw39zcaq
譲渡通知に対して、あるいは通知がなかった場合でも、
債務者が譲渡を認識したことを表示、
つまり承諾すれば債権は有効に譲渡されます。
これを承諾といいます。
債務者が譲渡に対して異議をとどめれば、
譲渡者と債務者間で譲渡通知を受けるまでに生じた抗弁、
例えば弁済等を譲受人に対抗することができますが、
異議なく承諾した場合は対抗できません。

466条2項にいう反対の意思表示とは、
譲渡禁止の意思表示を指し、譲渡人と債務者の間で
譲渡禁止特約を結んでいた場合に、
特約につき善意の譲受人には原則として、
譲渡禁止特約をもって譲受人に対抗できないということです。

なお、例外的に、譲受人に重過失がある場合には、
悪意の場合と同様に、譲受人が保護されない場合があります。
(民集27巻7号823頁)
0663法の下の名無し2005/05/21(土) 17:14:10ID:Nw39zcaq
>>661
リロードしないで書き込んでしまった。
ごめん。
0664法の下の名無し2005/05/21(土) 17:23:47ID:/xd7Ilvf
>660  
   <466条の趣旨>
   債権は譲渡性を持つ権利であるが、債権発生の元になる契約においては
   契約自由の原則により特約で債権の譲渡性を制限できる。
   しかし、債権は公示性が無いので債権の外見だけで譲渡制限特約の有無を
   第三者が知ることは難しい。
   そこで過失無く譲渡制限の存在を知らない第三者を保護する必要があるので、
   債務者は”善意の第三者”に譲渡制限特約をもって履行の拒絶はできない。

   
0665ボヘミアン2005/05/21(土) 17:25:40ID:VhHMdUYZ
>>661さん >>662さん
御丁寧に回答ありがとうございます。
大体、理解出来ました。
勉強になりました。ありがとうございました。
又、何かありましたら宜しくお願いします。
本当にありがとうございました。
失礼します。
0666 ◆kbky6C6xjY 2005/05/21(土) 17:25:50ID:4pTrrq+w
 所有権論の最重要文献をひとつだけ挙げてくれませんか。
0667ボヘミアン2005/05/21(土) 17:29:15ID:VhHMdUYZ
>>664さん
回答ありがとうございます。
皆さん、御親切で感激しています。
こんな私の為にありがとうございました。
又、機会がありましたら宜しくお願いします。
失礼します。
0668法の下の名無し2005/05/21(土) 19:11:27ID:RmAwcnmj
質問です。初心者なのできたら分かりやすく説明おねがいします。
昭和44年6月25日においての、(新聞社とかの)
名誉毀損罪における事実の真実性についての判例は、
あれは結局どういう判決なのでしょうか?
ここでは、何が問題なんですか?
0669法の下の名無し2005/05/21(土) 19:44:29ID:m86lpfCM
>>666
m9(゚Д゚)プギャー
0670法の下の名無し2005/05/21(土) 20:08:36ID:Nw39zcaq
>>668

行為者が事実を真実であると誤信して行った表現行為は、
真実であるという証明ができない以上は、
名誉毀損の責任を免れないかということが問題となりました。
原審は、真実であると誤信して行為した場合であっても、
真実であることを証明できない以上は、
名誉毀損の責任を免れないと判示しましたが、
最高裁は、表現するにあたって基礎となった資料等から
誤信するにつき相当の理由があった場合には、
真実性を厳格に証明できなかったとしても、
名誉毀損における故意は認められないと判示しました。

民主主義にとって自由な言論活動は不可欠の要素だから、
例え誤った言論であっても、それが誤りであるかどうかも調査せず、
漫然と行ったものであったり、あるいは故意に誤った事実を摘示する
ような場合は別段として、真実であると誤信したことにつき正当な
理由が認められるような場合には、名誉毀損は成立しないと判断しました。
06716682005/05/21(土) 20:59:40ID:RmAwcnmj
>>670
分かりやすい説明ありがとうございます。
0672法の下の名無し2005/05/21(土) 21:40:05ID:DRWizVwi
みなさんお知恵を貸してくさい。ふと思ってしまったんですが、
殺人せずに死刑になるって・・ないと思ってしまった。あるとしたらどんな場合が?
もしくは前例が??

一応直接手を下したわけじゃないフセイン、便ラディン、麻原(頃したも同然とも言える)などは別格と考えます。
0673法の下の名無し2005/05/21(土) 21:57:52ID:pqA6kfYB
外患誘致罪、現住建造物等放火罪、現住建造物等激発物破裂損壊罪、
現住建造物等浸害罪、外患援助罪、内乱罪(首謀者)などが、
人の死亡なしでも死刑になり得る犯罪です。
実例は知りません。
0674法の下の名無し2005/05/21(土) 22:15:45ID:DRWizVwi
ありがとうございます。近代日本じゃやっぱりなかなかなさそですね
0675法の下の名無し2005/05/21(土) 22:40:07ID:pqA6kfYB
いや、現住建造物等放火罪はよくあるでしょ。
常習生のある人もいそうだから、実例もありそうな気も…?
0676法の下の名無し2005/05/22(日) 07:05:01ID:43qUf3r5
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(長い‥)
を読んでみたんですが、

 もし外国軍が日本を占領された際、
国民がそれに対して対抗しようとした場合、
警察官によって制止され逮捕される。

という認識であっていますでしょうか。
また、警察官は、外国の軍隊に対して国民を避難させる以外の措置は
法的に許されていませんか。

「半島を出でよ」とか読んでちょっと気になったもので。
0677法の下の名無し2005/05/22(日) 11:31:19ID:WFWkRxLy
【低学歴は(・∀・)カエレ!!】法学部出身の人専用スレ
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/news/1116719668/
ニュー速にこんなスレが立ちまして
10 番組の途中ですが名無しです 2005/05/22(日) 09:01:17 ID:XniZaLr00 BE:?-##
法律板に立てても良かったがあいつらマトモに短答も受からない馬鹿集団だしな。
どうせ馬鹿に聞くならおまいら相手にしてやろうって思ったがもう飽きたw

と煽ってます。実際、自傷行為で怪我した狂言が強盗罪になるもんなんでしょうか?
この板のみなさんのご意見拝聴したいです。
0678法の下の名無し2005/05/22(日) 15:12:27ID:gJLUG4C1
>676
レベルが低すぎる質問には答えん
0679法の下の名無し2005/05/22(日) 22:32:15ID:SxAfLmoF
まだ追補が届いていないのでお聞きしたいのですが、
改正民法と旧民法の条文数はどれくらい違ってますか?
0680法の下の名無し2005/05/22(日) 23:17:54ID:lvnvaHmY
条文数は変わってねえよ、馬鹿。ただの口語化だろ。
06816792005/05/22(日) 23:27:37ID:SxAfLmoF
>>680
レスありがとうございます。
そうでしたか。
根保証契約の適正化に伴って、条文数も増えたのかと思ってました。
0682法の下の名無し2005/05/23(月) 07:15:49ID:8VATY2J8
旧民訴から新民訴への改正みたいに、条文の位置が変わったわけではないけど
部分的には変わってるところがある(例えば、旧1条ノ2→新2条 など)。
条文番号がずれてるところもあるし(担保物権の一部の条文)
枝番だけど新設条文もある(465条の2〜5)。
06836792005/05/23(月) 13:51:09ID:ZdoaOhvC
>>682
なるほど。
ありがとうございます。
0684法の下の名無し2005/05/23(月) 16:39:28ID:ES2Zy4GP
月を破壊したら何の罪で捕まるの?
0685法の下の名無し2005/05/23(月) 17:33:49ID:RdaQRljs
>>684
月にかわっておしおきよ!
0686法の下の名無し2005/05/24(火) 01:03:10ID:E87Y4+Hd
フランスの二回投票制度を
日本で採用したらどんな
政党制と政権の構造をうむだろうか?
0687法の下の名無し2005/05/24(火) 04:36:50ID:es8AtF6o
最近ニュースでやってた遺族による脳死者の臓器提供の認知に関する法案ってどう思いますか??国内での臓器移植が出きるように‥っていう意見もわかるけど、何だか怖いですね。
0688法の下の名無し2005/05/24(火) 19:18:22ID:grliL2qA
ttp://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20050522/mng_____sei_____001.shtml
これ、法律論としては説明つくんですかね?
法制局がきちんとしてると思うけど。
0689法の下の名無し2005/05/24(火) 19:58:40ID:IWE3/1Qo
皇室典範では男性のみが天皇になることを定めているが
この規定は日本国憲法第14条に違反しないんですか??
0690法の下の名無し2005/05/24(火) 20:24:23ID:9oqL9Rv+
>>689
一般的に、日本の司法制度は抽象的違憲審査を認めていないので、
国会が典範を自主的に改正しないとしても、
裁判所は具体的な訴えがない以上は、
その違憲性が明らかであったとしても、
訴えなくして違憲と判定することはできないから、
女性皇族が「平等原則に反して違憲無効の規定」と出訴すれば
裁判所が審査することは可能だろうけど、
女性皇族が出訴することは、実際上ありえないだろうし、
かといって皇族でない単なる一般国民には、訴訟適格がない。
判例は、国会の立法活動も、憲法の一義的文言に反する立法をした場合には、
違法となるとはいうけれども、典範について国民には訴訟適格がないだろうから、
一般常識的に考えて、その規定が妥当かどうかは別として、
平等原則違反かどうかを裁判所に確認する方法は、実際上ないと思います。
0691法の下の名無し2005/05/24(火) 20:47:38ID:IWE3/1Qo
>>690
ありがとうございました
それは警察予備隊違憲訴訟(昭和27年)と同じようなものなのでしょうか?
0692法の下の名無し2005/05/24(火) 21:08:24ID:9oqL9Rv+
>>691
私はそう考えます。
0693法の下の名無し2005/05/24(火) 21:12:37ID:kBLWayxA
>689
それ以前に、天皇が特別な存在ということを憲法が認めてるから、
天皇に関して14条が適用されないんじゃないか?
0694CONTROVERSY2005/05/24(火) 21:25:46ID:+wYvNU5C
14条が一般法で、1条が特別法
0695法の下の名無し2005/05/24(火) 21:34:34ID:IWE3/1Qo
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する
これはどうなるんです?
0696法の下の名無し2005/05/24(火) 21:40:42ID:kBLWayxA
>695
その皇室典範の中身についても、一般人とは異なる特別扱いが可能。
(∵天皇の象徴としての特異性を憲法は認めているから)
0697法の下の名無し2005/05/24(火) 21:51:30ID:+Zq2IBQv
天皇の存在を認めること自体が法のもとの平等の例外であるのだから
   男性に限るという規定は違憲ではない
これはどう?
0698法の下の名無し2005/05/24(火) 21:56:14ID:9oqL9Rv+
天皇は、象徴という特殊な地位に鑑みて、
合理的範囲内で基本権が制限されるでしょうし、
私人としての天皇に、原則として基本権の保障が及ぶことは、
恐らく疑いはないでしょう。
したがって、象徴か私人かの立場にかかわらず、
いずれの場合にも、原則として基本権の享有主体となると思います。

象徴としての天皇となるための皇位の継承に際して、
候補者が平等原則の適用を受けるかどうかについては
様々な見解があると思います。
典範は皇位の継承等を定めた法律ですが、
男性天皇にしかなしえない国事行為があるとするならば、
性別も合理的な制限といえるかも知れませんが、
私の想像する限りでは、そのような国事行為は考えられませんし、
それをもって基本権を制限する理由はないでしょうから、
やはり原則通り平等原則の適用を受けるという考えも可能ではないでしょうか。

もっとも、天照大神は子孫としての女性は産まない、
というような神道の教えがあるとすれば、
もはや私の想像は及びませんが。
0699法の下の名無し2005/05/24(火) 22:38:43ID:+Zq2IBQv
で、結論は?

0700法の下の名無し2005/05/24(火) 22:56:02ID:xPgCDMsz
結論しか興味ない奴は法学やめとけ
0701法の下の名無し2005/05/24(火) 23:06:02ID:9oqL9Rv+
>>699
裁判所の判断を仰げない以上は、とりあえずの結論も出ませんよ。
0702法の下の名無し2005/05/25(水) 05:59:27ID:zEaEv2vs
697の意見は正しいの?
0703法の下の名無し2005/05/25(水) 06:45:21ID:MxTgJX01
>>702
通説だと思う。
奥平康弘先生の「憲法3」がわかりやすい。
0704法の下の名無し2005/05/25(水) 15:57:01ID:GQXy65PC
親の借金を、保証人になっているわけでもない子に取り立てることは、法律的に可能なんでしょうか?
もちろん、取り立てそのものは合法的に行われるとして。
0705法の下の名無し2005/05/25(水) 22:01:47ID:Y620Waq6
原則としては無理でしょう。
0706法の下の名無し2005/05/25(水) 23:41:32ID:zuVV6fdE
質問です。
執行猶予の判決確定後、過去の犯罪が発覚し、そちらの件で起訴された場合、どうなるのでしょうか?
0707法の下の名無し2005/05/25(水) 23:44:47ID:1omuCcv/
余罪が、禁固以上執行猶予なしならば、前の執行猶予が必要的取り消し
0708法の下の名無し2005/05/26(木) 17:34:58ID:1EZsFTJY
質問です。
サービス残業についてなのですが、これは具体的に労働基準法の第何条に違反した行為になるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃれば、回答お願いしますm(__)m
0709法の下の名無し2005/05/26(木) 17:52:08ID:N9aYSv8W
ひとまず、37条を見て。
0710法の下の名無し2005/05/26(木) 17:52:55ID:rto2rI3H
賃金を支払わないことについては第37条。
その時間外労働を行わせること自体が第36条に違反している場合も多い。
0711法の下の名無し2005/05/26(木) 19:11:57ID:SwM5STJA
誰が作ったのか知りませんが
なぜ俺にまで法律がかかわっているのですか?
別に法律に納得したわけでもないのに
0712法の下の名無し2005/05/26(木) 19:20:41ID:1EZsFTJY
>>709さん、>>710さん、
割り増し賃金についても書かれていましたね。
非常に助かりました。
ありがとうございましたm(__)m
0713法の下の名無し2005/05/26(木) 19:23:22ID:C9exBirj
>>711
あなたは法律に納得してないかもしれないが、法律は国会が作るものであり、
その国会はあなたたちの代表者である議員によって構成されている。
法律に不服があるのならば、その法律を改廃することを公約に掲げている議員を国会に送りこめばよい。
0714法の下の名無し2005/05/26(木) 20:46:09ID:jDsoP3lW
個人情報保護法ってなにをやったら違反なの?
0715法の下の名無し2005/05/26(木) 23:30:32ID:N9aYSv8W
4章の定めに反した場合とか。
0716法の下の名無し2005/05/27(金) 16:28:29ID:gPpy5C8v
民法のゼミに所属しているのですが、卒業論文のテーマを何にするか困っています。
何か面白いテーマとか、書きやすいものがあればお教えください。
よろしくお願いします。
0717法の下の名無し2005/05/27(金) 19:01:50ID:T3xbj0j8
今何かと話題の会社法分野の講義をとっているのですが、
教授が『今年はこうだけど、来年からは〜〜〜』
『詳細は省令で出るけどまだ出てきてないから〜〜〜』
と半ばヤケクソな講義をしているのですが、
来年もまた取り直すべきでしょうか(;´Д⊂)
0718法の下の名無し2005/05/27(金) 19:07:08ID:dLkyr4D0
>>717
流石に今回ばかりはね…。
来年も受けられるならそれに越したことはないかも知らん。
0719法の下の名無し2005/05/27(金) 19:34:27ID:pqeFoVU5
>>716
指導教授と相談しなさいよ・・・
0720法の下の名無し2005/05/27(金) 19:39:50ID:+CfuAoP2
>>717
本の金とか馬鹿にならないから、泣きたくなるよな。w
0721法の下の名無し2005/05/28(土) 17:00:16ID:HcNpfuK1
この問題についてわかりますか?どちらでもよいので
もしよろしければ教えてください。

@男性のみだ天皇になることは憲法14条に違反するか。
その理由も考えよ。

A労働基準法での女性の深夜勤務は日本国憲法の内容に照らし合わせて
好ましいといえるか
その理由も考えよ。
0722保守考 ◆W.9LetItBE 2005/05/28(土) 17:35:22ID:k7UI96Si
>>721

1 違反しない。
  理由
(1) 憲法第2条で定める皇位の世襲性じたいが平等原則の例外であり
  そうした憲法が認めた例外である皇位継承について平等原則を適用
  する必要はない。(幸治p248,芦部p46,橋本p452)

(2) 天皇の地位は身分的に特殊ではあるが、国民主権と調和する形が
  採られており、典範は通常の法律と同じく、国会で自由に改正でき
  る。かかる天皇の地位の特殊性は伝統と慣習によって支えられてお
  り、憲法14条はそのまま適用されない。(伊藤p138) 
0723保守考 ◆W.9LetItBE 2005/05/28(土) 17:38:12ID:k7UI96Si
2については、法61条の解釈のことを言っているのか
第6章のニを問題にしているのか、良く判らなかった。
0724法の下の名無し2005/05/28(土) 21:39:42ID:HcNpfuK1
61条のほうです
0725法の下の名無し2005/05/28(土) 21:40:34ID:HcNpfuK1
722さんご親切にありがとうございます!
0726法の下の名無し2005/05/28(土) 21:45:58ID:HcNpfuK1
Aは日本国憲法の平等権に照らし合わせて
本当に女性の深夜勤務は平等といえるかということだと思うのですが
わかりにくかったらすみません
0727法の下の名無し2005/05/28(土) 21:59:53ID:GMcWtrRu
斧は銃刀法違反にならないってマジですか?
0728法の下の名無し2005/05/28(土) 22:59:49ID:qAqt+REz
スレ違いな質問かも知れんが今度学校で法学について調べる事になったんで次の質問に答えてくれませんか?


一、学問内容 メインなんで詳しくお願いします
二、取得可能な資格

三、卒業後の主な進路
0729法の下の名無し2005/05/28(土) 23:39:35ID:qSkimenS
制限速度を意地でも守ってる奴ってどうよ?
0730法の下の名無し2005/05/28(土) 23:54:37ID:TPOyPRH/
>>729
なんでここで聞くの?
0731法の下の名無し2005/05/29(日) 01:11:16ID:SfRJBhMH
在テヘラン米国大使館事件を調べてるのですが、
この事件のICJ判決のポイントって

@本件は過激派学生によって行われたものである為、
これらの行為をイランに帰属させる事は出来ないが、
大使館及び領事館、館員、公文書及び通信手段の保護、
ならびに館員の移動の自由を確保しなかったという点で
国際義務への違反が見られる。

A大使館占拠が完了して以降、イランにはあらゆる努力、
あらゆる手段を講じ、占拠を終了させなければならない義務があった。
しかし、そのような措置が取られず、さらに、
イランのさまざまな政府筋より、大使館占拠及び人質行為を続ける政策の発表があり、
これは本件が国家行為へと変容した事を示している。

という感じで良いのでしょうか?
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