■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■
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0566法の下の名無し
2005/04/26(火) 08:32:35ID:4D0fZam8新薬を開発するためだろうと動物を実験台にしていることには変わりないわけですよね。
極端な話、日本はこれまで「動物=物」として扱ってきたためにそれらの実験を行うことが出来、
またその「動物=物」の公式に異が唱えられているわけですが、
動物愛護先進国はどういう解釈のもとにそれらの実験を許容しているのか、
あるいは許容していないのか、ということを知りたいのです。
動物愛護が先んじている国であっても結局は「動物=物」であるのか、
それとも他の解釈が存在しているのか。
ググって調べてみても「日本は遅れてるよ。外国は進んでるよ」ということしか書いていないように思われます。
諸外国が進んでいる「事実とその理由」はおぼろげに理解できても、
依然として動物愛護先進国において動物実験が行われている事実との摩擦、その辺の詳細を知りたいな、と。
この「摩擦」は存在するはずなのですが、どうもこの部分が曖昧なので。
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