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■■■ 法学板総合質問スレ Part 2 ■■■

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001法の下の名無し05/02/01 00:26:31ID:T7Y6o3d0
■ここは学問としての法学・政治学に関する一般的な質問のためスレです。


▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼

  法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん

    法律相談は法律勉強相談板の法律相談スレでお願いします。

      【法律勉強相談板】 http://school4.2ch.net/shikaku/

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■司法試験・資格試験に関する質問も板違いですので、それぞれ専門板の
 質問スレをご利用ください。

 【司法試験板】 http://school4.2ch.net/shihou/
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■前スレ
■■■ 法学・政治学総合質問スレ Part 1 ■■■
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092517069/
0567法の下の名無し2005/04/26(火) 09:19:45ID:5Yx3dPN+
>>566
このあたりが参考になるのでは。
どれも読んでないのでズバリ疑問に答えてるかはわからないけど。

『動物の権利』 1冊でわかる デヴィッド・ドゥグラツィア (著), 戸田 清 (翻訳)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000268651/ \1470

『法と動物―ひとつの法学講義』 青木 人志 (著)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4750318949/ \2415

『動物の比較法文化―動物保護法の日欧比較』 青木 人志 (著)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641027722/ \5250

メジャーな本だと  『法哲学講義』 笹倉 秀夫 (著) に、動物の権利の考え方
について何ページか記述があるけど、具体的な諸外国の例は書かれてないので。
0568法の下の名無し2005/04/26(火) 09:55:05ID:IdTGqfP1
動物の権利スレ立てるべきかな

>>564
法律相談は法律相談板でどうぞ
0569法の下の名無し2005/04/26(火) 12:51:53ID:uoDUC1qA
つかためにする質問はあほらしい
自分で調べろと。
0570法の下の名無し2005/04/26(火) 15:55:06ID:4D0fZam8
>>567
ありがとうございます!

>>568
いえ、単発でスレを立てるわけにはいかないと思ったので。
05715632005/04/26(火) 16:16:47ID:IcZUtL65
>>565
ありがとうございました
0572法の下の名無し2005/04/26(火) 22:34:34ID:ytKmfr1z
>>561
司法板できいて
0573法の下の名無し2005/04/27(水) 01:19:53ID:YjiEWUZ0
刑事事件の公訴時効を凶悪犯罪について廃止するってのは、
立法論としてはありだと思う?
漏れは昔から、「逃げおおせた人へのご褒美」的なこの制度に甚だ疑問を抱いてるわけで。

もちろん裁判での有罪認定の要件を厳しくするとか、必要的減免とするとか
その辺の調整は必要だとは思うけど。
刑罰の機能は多様なわけで、時間が経てば無罪放免(ていうか起訴さえされない)
もんでもなかろうと思料。
05745732005/04/27(水) 01:24:15ID:YjiEWUZ0
裁判での有罪認定の要件を厳しくするとか
⇒証拠採用を厳格な基準で行う、という意味です。

舌足らずでスマソ。
0575法の下の名無し2005/04/27(水) 10:25:24ID:c2w7AuQy
>>573
俺の意見
公訴時効制度ってのはおそらく時間の経過と共に証拠は失われて有罪の立証が困難になるし、
普通公訴されるというだけでかなりの苦痛なのに、のあくまで被疑者に過ぎない人が
そのような状況になってもこれから先ずっと公訴される恐れがあるという危険に晒される
という事態を回避するためにあるのだと思う
とすれば、科学的に捜査方法が進歩したり(人の証言の場合はどうしようもないだろうけど)したなら
公訴時効をある程度延長しても良いとは思うけど、無限にするのは賛成できない
0576法の下の名無し2005/04/27(水) 13:24:08ID:fK09HeZ8
民事裁判の賠償命令ってどれほどの拘束力があるんですか?
名古屋のアベックリンチ殺人に関する本に、犯人の少年達のほとんどが
賠償に応じていないと書いてあったのを読んで憤りを感じました。
この犯人達が国民健康保険を受けられたり、将来年金を受給されるなん
てことは無いですよね?
0577法の下の名無し2005/04/27(水) 14:32:55ID:SFHF3ILt
>576
あるよ。年金払ってれば将来もらえる。
0578法の下の名無し2005/04/27(水) 22:40:43ID:Fxerh4pu
担保について詳しく知りたいのですが…板違いであればすみません。素人なのでくだらないかもしれませんが宜しくご教授下さい。
●担保として預かった物を処分した場合、貸した金額より多額になった場合は、差額を返金しなければいけないのでしょうか?また返金請求があった場合は?
●担保として古美術品、車等を預かった後に、盗難または破損した場合、弁償段階で貸している金額と利息分を引いても構わないですか?
●担保をとる時は、借用書などに時価額などを明記したり、預かり証などを発行した方が良いのでしょうか?
●普通の金融機関では、担保の時価額と貸し付け金の一般的な比率などはあるのでしょうか?
●例えばある店の権利証を担保にした場合、店内の調度品等は担保に含まれるのでしょうか?
以上です
0579法の下の名無し2005/04/27(水) 22:43:07ID:SFHF3ILt
■ここは学問としての法学・政治学に関する一般的な質問のためスレです。


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0580法の下の名無し2005/04/27(水) 22:54:40ID:Fxerh4pu
579
その板から誘導されてきました・・・・
お暇な時にご教授くだされば幸いです。
スレ汚し失礼致しました。
0581法の下の名無し2005/04/28(木) 01:10:45ID:RDH7tfUa
>>580
法学質問スレでの質問を撤回していないよな。
0582法の下の名無し2005/04/28(木) 09:46:44ID:3lFUfwsh
■司法制度改革推進委と検察、刑事訴訟法で摩擦増大

大統領傘下の司法制度改革推進委員会(司改推委)が、検察調書の証拠能力を否認して法
廷での被告人の尋問制度を廃止するなど形事裁判の枠組みを、ほぼ全面的に変える刑事
訴訟法の改正案を準備中であることが、27日確認された。

検察は、検察の捜査権を無力化しようとするものであるとし、全国の主要検察幹部会議を緊
急に召集するなど強く反発している。

司改推委が準備中の形事訴訟法の改正案は、△検察の書類(被疑者の尋問調書など)の証
拠能力の否認定△尋問調書の証拠使用を原則的に禁止△検察の被告人尋問の廃止△国
民参加の裁判導入などを主な内容としている。

証拠能力が否認される検察調書は「任意性のない自白調書」のように、法廷では事実上紙く
ずに過ぎないため、この内容がそのまま確定されれば、捜査と裁判の姿が根本的に変わる
ことになる。

検察は司改推委の草案通り、形事訴訟法の改正が行われれば、検察が捜査はできず起訴
と控訴維持のみを担当する組職に転落することになるとして、反発している。

同日、金鍾彬(キム・ジョンビン)検察総長は、鄭相明(チョン・サンミョン)最高検察庁次長、
安大煕(アン・デヒ)ソウル高検長、李鍾伯(イ・ジョンベク)ソウル中央地検長など、最高検察
庁と首都圏の検察幹部全員が参加した会議を緊急に召集して対応策作りに乗り出した。

▽ソース:中央日報
http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2005042856118
-----------------------------------------------------------------------------
この韓国の動きについてなんですが、この方針の目的とするところと法治国家としての整合性
はどうでしょうか。
0583法の下の名無し2005/04/28(木) 11:14:38ID:AQpoacN+
>>582
勝手な推測だが、おそらくその刑訴法改正の背景に検察による取調べでの被疑者の人権侵害がはなはだしく社会問題化しており、
そのような事態を打破することが目的なんだろう
「法治国家としての整合性」という書き方が多義的で不明確だけど、法治国家の理念に抵触するか?という意味だとすれば
この法案は、法律によって捜査に対する制限を強化し、人権侵害を抑えようとするものであり、
議会による立法,法律による行政、法律による裁判のどれを破壊するものでもない
0584法の下の名無し2005/04/28(木) 15:52:58ID:OQXemyM9
法学部を志す高校2年生です。
今度、大学教授とともに個人でテーマを設定して研究する、という企画があるのですが、
皆さんが「これは研究してみると面白い」というような話題があれば教えてください。
ちなみに私は現在、死刑制度の是非などに興味を持っています。それでいて法律の知識などは
普通の高校生程度ですので、これから法律入門ということになります。
0585法の下の名無し2005/04/28(木) 16:36:59ID:AQpoacN+
>>584
テーマ設定は自分自身で行わなければ意味が無い
というのも、「研究」という行為は、単に与えられた課題をこなすものではなく、
どこにどのような問題点を発見するのかという力も必要とされるものだからだ
もちろん他人の問題関心を知ることで自分の問題発見のヒントになることはよくあるが、
出来る限り自分自身でテーマを発見するように心がけるのが力の養成には必要だ
0586法の下の名無し2005/04/28(木) 18:33:35ID:lljZPgMQ
>>584 死刑制度の是非に興味があるのなら、やっぱりそれをやれば良いんじゃないでしょうか。
ただ、「死刑制度の是非」にもいろいろ切り口があります。

一方で、やってみたら面白いだろうなと私個人が思うのは、
  1. 刑罰制度の歴史的、地理的比較
  2. 刑事手続法上の諸問題
のどちらかの視点から「死刑制度の是非」という問題を位置づけるもの。

他方で、世間で「死刑制度の是非」が問題になるとき、良く取り上げられるのは、
  3. 残酷な刑罰の禁止
  4. 死刑制度の犯罪抑止効果
だと思いますが、これらは既にやられすぎていて、やさしい本読めばそれなりに知識は入るけど、
まぁ「研究」とはいえないものになりそう。
0587法の下の名無し2005/04/29(金) 06:37:18ID:OxogUPWG
>>583
>法治国家の理念に抵触するか?という意味だとすれば
はい、そういう意味です。回答ありがとうございます。
0588法の下の名無し2005/05/02(月) 02:05:41ID:qe1DAlWl
法学徒の皆さんにお尋ねします。
私は経済学部生なのですが、経済学におけるスミス、マルクス、ケインズにあたるような人は、
法学では誰になるのでしょうか?
モンテスキュー?
0589法の下の名無し2005/05/02(月) 02:20:35ID:z7tnhNGb
憲法ならホッブスとかロックとかルソーとかの社会契約の人やら(モンテスキューもここ)

刑法ならベッカーリア・カント・ヘーゲル・ベーリングだのの刑法理論を作った人

民法なら・・・なんだろ。日本ならボアソナードや起草者の梅穂積富井の三博士?

なにより法律ってのは文化と密接に関わってるから
一人の大理論家の影響の下に全ての法学があるってことはあんまりないな多分。
0590法の下の名無し2005/05/02(月) 04:07:20ID:zNkPA8Ci
突き詰めるとプラトンあたりまで行ってしまいそうだな。
0591法の下の名無し2005/05/02(月) 17:55:39ID:PSCuAdO9
雑誌に無断転載禁止と書いてあるのですが、
その書かれている内容を自分の中でまとめて自分の言葉で文章にして
HPにのせた場合でも、それがつみかった場合、訴えられちゃいますか?
専門分野の解説集みたいなものなんですが


0592法の下の名無し2005/05/02(月) 18:31:07ID:3SAaA6h/
>>588
国際法というジャンルを創出したという意味では
グロティウスを入れたいな。
>>591
訴えるかどうかは相手次第だが、訴えられた場合は不利だろうな。
まとめた場合改変が加わっているから余計質が悪いともいえる。
(筆者からすると自分の記事が捻じ曲げられて他人に伝わることになる)
専門分野だと雑誌の方も自説を広めたいということで、意外にメール
一本で転載を快諾してくれる場合もあるぞ。とにかく無断で他人の
褌で相撲を取るとインキンになっても知らないぞということだ
0593法の下の名無し2005/05/02(月) 18:31:52ID:tJKNZ6kV
>>591
引用として許されるためには、引用される著作物が公表されていて、出所を明記し、引用とわかるように書かれており、自分の文章と引用部分が主従関係になっていればOK
雑誌なら公表されているし、雑誌名などをちゃんと書き、引用部分をイタリックで書くとか「」でくくるとかして、必要以上に引用しないならば大丈夫
ただ、まとめる場合は、まとめた文章が、まとめられた文章に表される思想・感情などと同一のものを認識できるものであれば翻案権侵害になる恐れあり
0594法の下の名無し2005/05/02(月) 23:43:53ID:Nocfpade
違法性の本質について、行為無価値と結果無価値の2元説がありますよね。
通常、行為無価値説と言われるものです。

しかし、結果無価値をも考慮する2元説を採る限り、結果無価値1元説からの
帰結とされている議論の大半がそのまま妥当すると思うのです。

例えば、2元説から、因果的共犯論を採ることは可能だと思います。
どうでしょうか?
0595法の下の名無し2005/05/03(火) 00:43:17ID:8Zmzqacu
その通りです。
行為無価値vs2元説というのは、誰が指導教官かという学閥に過ぎません。
要するに団藤組と平野組のどっちに属するかというだけのことです。
0596法の下の名無し2005/05/03(火) 00:45:02ID:8Zmzqacu
訂正
×行為無価値vs2元説
○結果無価値vs2元説
0597法の下の名無し2005/05/03(火) 06:46:43ID:2MkQoOO7
「戦争被害は国民全体で甘受しなくてはならない」って判例があったと思うんですが、
これが何年の判例かと、事件名を教えてください。
0598法の下の名無し2005/05/03(火) 10:02:54ID:xLluiE12
>>597
おそらく最大判昭和43年11月27日[百選112]。
0599法の下の名無し2005/05/03(火) 21:21:00ID:zjXFsD6R
質問です。

用語を知りたいのですが、
「弁護士や医師など、『社会的に権威があった方がいい』ので社会が権威を与えた」
言い方を変えると、権威のない人に面倒見てもらうのはいやなので、権威があることに
して安心したい、そんな意味の言葉のことを以前何かで読んだのですが、忘れてしまいました。

もしご存知でしたら教えていただけますか?(社会学の用語でしょうか?)
06005972005/05/03(火) 23:35:14ID:80mQFKbV
検索できました。ありがとうございました。
0601法の下の名無し2005/05/05(木) 00:17:43ID:KLvWfuoR
労働法の質問です。
東亜ペイント事件において、配転は権利の濫用ではない、と最高裁判決がでましたが、
これは民法1の三項には値しない、ということですよね?
一方、明治図書事件では育児介護法26条の加味からか、配転は無効となりましたが、
この無効となるべく根拠は育介法26条だけ?
民法1-3は関係しないのですか?
そうすると、育介法26条のみだと、配慮義務は話しを聞くことだけでも配慮だと思うんで、
配転は無効だとした充分な根拠にはならないと思うのですが、他の根拠はありますか?
0602法の下の名無し2005/05/07(土) 20:23:39ID:chuK7tVa
島田新助が簡易裁判所で傷害50万円罰金を受けたと思うのですが
これって前科がつくのでしょうか?
また海外ロケとかで行けない国とか出てくるのでしょうか?
0603法の下の名無し2005/05/07(土) 23:37:34ID:QFuShArC
>>602
前科になります。
海外渡航との関係で制約されることはありません。
06046012005/05/08(日) 21:15:05ID:G0TFyWkT
スレ違いでしたでしょうか?
もしそれでしたら他スレにて聞いてもよいですか?
0605法の下の名無し2005/05/08(日) 21:31:37ID:l6OF/MY9
>>603
傷害で有罪、しかも有名人となれば、
アメリカはかなりの確率で入国拒否しそうですが。
0606法の下の名無し2005/05/09(月) 00:06:42ID:D2QLVVbR
>>603 >>605
ありがとうございました。
続けてすみませんが、他の制約とかは無いのでしょうか?
例えば、就職、資格・・・
アメリカは厳しいと聞きますが、無名の人にも厳しいのでしょうか?

0607法の下の名無し2005/05/09(月) 01:37:00ID:ST69Vcrw
今日、オッサンに自転車壊されてタクシーで逃げられました
タクシーの運転手に事情説明しても無視されタクシーは行ってしまいました
タクシーの運転手に何か請求できたりします?また運転手は何かの罪になりますか?
タクシーのナンバーは控えてあります

0608法の下の名無し2005/05/10(火) 08:07:06ID:BFXVUACa
器物損壊+損害賠償 とりあえず、タクシー会社に内容証明郵便送ってみて。
0609法の下の名無し2005/05/10(火) 11:14:06ID:IePQhDgi
法律相談は禁止
0610法の下の名無し2005/05/10(火) 14:38:10ID:49U3spz3
法律相談のスレってあったっけ?
0611法の下の名無し2005/05/10(火) 15:00:31ID:xsGnwBKp
法律相談は法律相談板へどうぞ。ここは法学板です。
http://school4.2ch.net/shikaku/
0612法の下の名無し2005/05/10(火) 15:41:36ID:NmrEl2bG
憲法では規定の適用が私人間では間接的におこなわれるのが判例だったと思うんですが、
JR対個人の場合、憲法の規定は直接適用できるんでしょうか?
JRは民間会社なので公権力にあたるのか、いまいちわかりません。
0613法の下の名無し2005/05/10(火) 18:14:14ID:FNAmMi9g
法律について、教えていただきたいのですが、あまりにも
出してないパチンコ屋は法律違反にあたると聞いたのです
が、あきらかに違反してそうなパチンコ屋があるのですが
どこへ訴えればいいのでしょうか?
0614法の下の名無し2005/05/10(火) 18:16:45ID:a3hwMQ7n
>>613
>>611
0615法の下の名無し2005/05/10(火) 18:53:41ID:+H0Xr/Ff
>>612
できない
あたらない
0616法の下の名無し2005/05/11(水) 20:03:32ID:+jdHXi0H
質問させて下さい。

勁草書房による復刻版ダットサン民法-債権法135頁は、
連帯保証における連帯債務規定の準用について、例えば、
負担部分について相殺の援用を認める第四百三十六条二項が
連帯保証では準用されないことを、
「連帯保証人は負担部分なるものをもたないからである」
と説明しているのですが、これはどういうことなのでしょう?
主たる債務者を複数の人間が連帯保証して、
連帯保証人の一人が弁済した場合の連帯保証人間の求償関係は、
第四百四十二条が準用されますよね?
連帯保証人に負担部分がないとすると、準用されないと思うのですが…。
0617法の下の名無し2005/05/11(水) 20:10:58ID:+jdHXi0H
回答して下さる方の手数になるので、条文を引用しておきます。
よろしくお願い致します。

第四百三十六条  連帯債務者ノ一人カ債権者ニ対シテ債権ヲ有スル場合ニ於テ其債務者カ相殺ヲ援用シタルトキハ債権ハ総債務者ノ利益ノ為メニ消滅ス
○2 右ノ債権ヲ有スル債務者カ相殺ヲ援用セサル間ハ其債務者ノ負担部分ニ付テノミ他ノ債務者ニ於テ相殺ヲ援用スルコトヲ得

第四百四十二条  連帯債務者ノ一人カ債務ヲ弁済シ其他自己ノ出捐ヲ以テ共同ノ免責ヲ得タルトキハ他ノ債務者ニ対シ其各自ノ負担部分ニ付キ求償権ヲ有ス
○2 前項ノ求償ハ弁済其他免責アリタル日以後ノ法定利息及ヒ避クルコトヲ得サリシ費用其他ノ損害ノ賠償ヲ包含ス
0618法の下の名無し2005/05/11(水) 20:47:12ID:KpUpRir/
「連帯保証人には負担部分なるものがない」というときの負担部分は
最終的に負担する部分のことを指している。

連帯保証人は、あくまで「保証人」だから、最終的に負担する部分はない。
連帯保証人は弁済をすれば、原則として全額を主債務者に求償できる
(主債務者の存在しない連帯債務の場合と比較して考えてみよ)。

複数人の保証人(連帯保証人でも同じ。442条は連帯保証の特則についての458条ではなく
465条1項で準用されている)がいる場合に、たまたまある保証人が債権者に弁済したとすると
その保証人だけが主債務者に求償する負担(主債務者の無資力の負担)を負うことになってしまう。
これでは不公平だから、複数人の保証人がいる場合に、保証人間で求償を認めるために
442条が準用されている。この場合の負担部分は、最終的に負担する部分ではない
(主債務者に求償することができるから)。
0619法の下の名無し2005/05/11(水) 21:23:50ID:+jdHXi0H
>>618
お答え頂きありがとうございました!
納得しました。
0620法の下の名無し2005/05/11(水) 23:37:04ID:T1sCvR4R
現行の法制では「条例」は地方公共団体が制定する法ということに
なっているかと思いますが、戦前には新聞条例など全国的な法に
「条例」と名がつけられているように思います。

戦前の法制における「条例」はどのような定義・位置付けにあったので
しょうか?
0621法の下の名無し2005/05/12(木) 08:55:56ID:jcSoWaW1
スウェーデンだかデンマークだかに、
児童の虐待についての法律で
「アーガー法」というのがあるらしいんですが、
それについてご存じの方、いないでしょうか。
聞き間違えたのか、Googleや辞典など、
ドコを見てもヒットしないのです。
やはり「アーガー」というのは聞き間違いでしょうか
0622法の下の名無し2005/05/12(木) 17:35:31ID:ZVCHFvb+
>>621
議員の名前かな?
http://www.senshu-u.ac.jp/School/horitu/researchcluster/hishiki/hishiki_db/thj0090/barnrepresentativeact.html
これ?
06236212005/05/12(木) 18:56:34ID:AaKnlkyD
ありがと。
でも・・・違うみたい。これは2000年施行となってるけど、
ボクが聞いた話によるとアーガー法(?)は20年ほど前に施行された法律で、
その内容は「1発でも子供を殴ると、それは虐待とみなす」
ということが規定されたものだそうです。
当時は「子供のしつけができない」と国民に大反対をされるものの、
90年代に入ってスウェーデン(デンマークかも?)の虐待件数が
減少傾向になり、ここ数年でようやく評価され始めた法律、と聞きました。
最近は、日本の児童福祉の専門家の中でも話題に上り始めているそうで、
ちょっと調べたかったんだけど・・・。
でも、サンクスでした。
06246012005/05/13(金) 14:44:43ID:yPks5Mp6
なかなか解答得られないようなので、労働法のスレに行ってみます。
お邪魔してすみませんでした。
0625法の下の名無し2005/05/14(土) 17:11:33ID:pekzRJrR
行訴法37の2の第1項の「他に適当な方法」とはどういう場合をさすのでしょうか?
国賠が提起できる場合は含まれるのでしょうか?
0626法律境界線2005/05/15(日) 11:16:32ID:yeSdcui5
過失致死罪についての質問です。
例えば、
・一緒にスポーツをした相手が心臓麻痺などで突然死してしまった場合
・一緒に性行為をした相手が心臓麻痺などで突然死してしまった場合
など、
相手と合意の上で行った行為で、相手を死なせてしまった場合も
過失致死罪が成立しますか?

罪になる、ならないの境界線が知りたいです。

0627法の下の名無し2005/05/15(日) 13:07:04ID:jMTUvprA
遺産相続について質問します。相続手続きに期限はありますか?もしあるとしたら、その期限内に手続きを済ませなかった資産(例えば土地、家屋、家財)は、どういった扱いになるのでしょうか?
0628法の下の名無し2005/05/15(日) 18:05:24ID:IF0tXgir
>>627
ここでも読んで。
0629法の下の名無し2005/05/16(月) 20:19:04ID:WrxEEr/j
ゲームのチートって犯罪になりませんよね?
0630法の下の名無し2005/05/16(月) 21:48:48ID:tRdad+Dw
日本とアメリカの消費者保護の法における相違点を教えてください。
0631法の下の名無し2005/05/17(火) 00:05:12ID:fF3F3Dy0
>>627
相続放棄・限定承認など以外は
基本的には期限はない。
そのままほっとくと遺産分割協議終わるまで
相続人全員による共有ということになる
(ただし可分な債権・債務は相続分にしたがって分割される)

ただ色々面倒が起こる危険があると思われ。
あと俺なんかじゃ当てになんないから弁護士に相談した方がいい。
0632法の下の名無し2005/05/17(火) 00:30:40ID:JEhWzaGi
不真正不作為犯において、主観的要素が成立要件であるとする立場に立った場合に、
どのような自説展開が望ましいでしょうか?
0633法の下の名無し2005/05/17(火) 01:24:08ID:Nki/KaLK
>>626
成立する場合もあれば成立しない場合もある。
罪になるならないは個別具体的は判断が要求されるため一般的な境界線をひくことは難しい。

刑法総論の教科書で「危険の引き受け」のところを読んでみて。
06346272005/05/17(火) 15:15:38ID:SyVqgFBv
>>631
ありがと。“起こるかもしれない面倒”について、
自分で勉強してみる気が湧いてきました。
0635法の下の名無し2005/05/18(水) 00:29:35ID:jX0nuzTi
公務員に対する国歌斉唱の職務命令による強制って憲法学界ではどう捉えられてるんですか?
判例は合憲としているようですが。
0636法の下の名無し2005/05/18(水) 13:58:42ID:lixrL8Dl
携帯から失礼します。
みなし弁済について質問があるのですが、
Q 1.債務者が利息として支払った場合であることQ 2.任意に支払った場合であること
これが理解しにくいのですが、例えば業者に、利息だけ払ってもらえますか?
と電話で催促されてその金額を払うと、みなし弁済が認められるのでしょうか。
Q 3.利息制限法超過利息が無効であることを知らないでなした支払い
というのは、利息制限法を越えてるから、もう支払いはしたくないとか、
金利の見直しの検討を要求したあと、利息や月の返済額を払うと
弁済規定が適用されてしまうのでしょうか?
例えが悪いかもしれませんが、ご回答よろしくお願いします。
0637法の下の名無し2005/05/18(水) 16:29:03ID:DtG1tIVn
みなし弁済って貸金業規制法第43条に規定されているものを指してますか?
まず、条文をちゃんと読んでください。あと、判例(主に下級審ですが)は
たくさんあるのでそれも読んでください。
法律相談なら、板違いなので法律相談板へ。
0638法の下の名無し2005/05/18(水) 17:48:52ID:U/QzrwNA
法学板でいいのかわかりませんが、質問させて下さい。

内容証明の受け取りを拒否され続けた場合、
書類の効果ってどーなっちゃうんでしょうか??
0639法の下の名無し2005/05/18(水) 19:53:31ID:GFxSkPSo
「内容証明 判例」でググってみよう。
0640法の下の名無し2005/05/18(水) 21:14:05ID:MzVBpnlA
>>635
多数の憲法学者は左がかっていることもあって19条違反。
ある程度日本社会の常識的なこと踏まえてる学者はやや抑え気味に判例支持。
0641法の下の名無し2005/05/18(水) 23:32:04ID:hhFtL3Jg
みなし弁済も答えられないのか
0642法の下の名無し2005/05/19(木) 00:07:47ID:592qH7T/
>>641
じゃあ、法律は全くの素人である私めが。

利息制限法も出資法も強行法規だ。前者には罰則がなく、後者には罰則がある。
強行法規には違いないので、制限利率を超えて払った利息はそもそも払う
根拠がなく、元本に充当する。元本に充当した上での計算上完済後、支払いが
超過となった金額は、不当利得であるので返還しなければならない。
これが利息制限法以上出資法未満の利率の貸金の扱いの原則。

ただし、貸金業法43条に利息制限法の例外規定があり、一定の条件の下で
任意に支払った利息は、有効な弁済とみなす。一定の条件はけっこう厳しい。
判例でも厳しく解釈する傾向がある。

以上が基本で、>>638の質問。
---電話で催促されてその金額を払うと、みなし弁済が認められるのでしょうか。
催促されて払ったかどうかは、みなし弁済と関係ありません。
---利息制限法を越えてるから、もう支払いはしたくない
可能です。制限利息を超える支払いが元本全体を充足していれば、すでに
債務はありません。
---利息や月の返済額を払うと弁済規定が適用されてしまうのでしょうか?
みなし弁済と追認は関係ありません。ちなみに、無効な行為は追認に
よって効力を生じません(民法119条)
0643法の下の名無し2005/05/19(木) 03:17:01ID:QGHX44qi
これ、どの本?

<著作権侵害>法律本が法律違反、出版差し止め

 法律解説書を執筆した小林英明弁護士が「類似本を3冊出版され著作権を侵害された」として、
出版元の「総合法令出版」に800万円の賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は17日、2冊の出版差し止めと、
同社と著者2人に計約27万円の支払いを命じる判決を言い渡した。法律関係の書籍で著作権侵害の認定は極めて異例。
(毎日新聞) - 5月18日3時4分更新
 
0644法の下の名無し2005/05/19(木) 18:40:58ID:yXCl998V
「通勤大学−法律コース」ってシリーズの、『署名・捺印」』と『債権回収』だったかと。
0645法の下の名無し2005/05/19(木) 21:02:34ID:HOH41XyL
日本の現行憲法が後発の立憲君主国の憲法の母法になっているってほんとですか?
0646法の下の名無し2005/05/20(金) 00:18:03ID:uMLhRPeG
みなし弁済にストレートに答えよ
0647法の下の名無し2005/05/20(金) 00:50:44ID:oiaP7Ph7
何が不足?
0648法の下の名無し2005/05/20(金) 00:57:04ID:uMLhRPeG
>>636
>利息だけと電話で催促

書面要件を満たせばみなし弁済になります

>見直し要求後の支払い

書面要件を満たせばみなし弁済になります
0649法の下の名無し2005/05/20(金) 06:20:41ID:2bY0lieU
>>645
そういう話は初耳です。具体的にどの国が日本国憲法を母法にしているのですか?
0650法の下の名無し2005/05/20(金) 10:09:06ID:dBw/wHvE
ちょっと真面目に法律を勉強してみようと思ったひとは、
まずはじめに何を買いそろえる必要があるでしょうか?
0651法の下の名無し2005/05/20(金) 10:11:56ID:xKwa2zv0
>650
六法といわゆる基本書と呼ばれる教科書。あとは判例集。
0652法の下の名無し2005/05/20(金) 10:32:47ID:dBw/wHvE
>>651
ありがとうございます。
まぁとりあえずこれ買っとけみたいな六法ってあるでしょうか?
それから、判例集っていうのはそれぞれの法律の個別判例集ってことでしょうか?
たびたびですみませんが教えてください。
本当にズブズブの素人なんで右も左もわからない状態なんです。
0653法の下の名無し2005/05/20(金) 10:38:22ID:xKwa2zv0
六法は小さいサイズので足りる。
岩波書店の「コンパクト六法」か、有斐閣の「ポケット六法」
判例集は法律別のやつ。
これは少し勉強が進んでからで良いかも。
教科書については、司法試験板に基本書スレがあるからそちらを参考にするといいですよ。
0654法の下の名無し2005/05/20(金) 10:42:56ID:dBw/wHvE
いろいろありがとうございます。
さっそく検討します。どーもでした!
0655法の下の名無し2005/05/20(金) 11:45:38ID:Ek75BG5a
>>648
具体的には?
0656法の下の名無し2005/05/20(金) 18:17:15ID:hBZ0INyB
法律の条文調べるだけならネットでも十分足りるよ
もしかしたら携帯対応のサイトもあったかもしれん

ただ判例付六法とか手元にあると便利だよね
だいたい2000〜3000円ぐらいが相場だったかな
0657法の下の名無し2005/05/21(土) 03:20:28ID:tI7RmJ/K
本当の初心者が判例付き六法買っても使いこなせないし、ようやく使えるようになったころには
次の年度の判例付き六法が出ているから、ポケット六法程度で十分だよ。
0658法の下の名無し2005/05/21(土) 04:16:56ID:oyHfhl1h
「法」っていう字はなんで「さんずいに去」なんでしょうか?
0659法の下の名無し2005/05/21(土) 09:00:17ID:UtOGVpdQ
漢字源より
もと「水+しかと馬に似た珍しい獣の姿+去(ひっこめる)」で、池の中の島に珍獣をおしこめて、外に出られないようにしたさま。珍獣はその枠の中では自由だが、その枠外には出られない。ひろくそのような、生活にはめられた枠をいう。
0660ボヘミアン2005/05/21(土) 16:12:24ID:VhHMdUYZ
質問です。宜しくお願いします。

民法466条2項
前項ノ規定ハ当事者カ反対ノ意思ヲ表示シタル場合ニハ之ヲ
適用セス但其意思表示ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

債務者が債権譲渡を承諾しなければ、債権譲渡が出来ないという事でしょうか?
善意の第三者に対抗する事を得す とはどういう意味でしょうか?
御存知の方、宜しくお願いします。
0661法の下の名無し2005/05/21(土) 17:04:58ID:UtOGVpdQ
>>660
債権譲渡禁止の特約があれば、債権を譲渡できないという意味で、そのような特約がない場合に、いちいち債務者の承諾を得なければならないという意味ではない
善意の第三者に対抗することを得ずというのは、債権譲渡禁止の特約があることを知らずに債権を譲り受けた人に対して、債権譲渡禁止の特約があるので、あなたはこの債権を取得することはできませんと主張することができないという意味です
0662法の下の名無し2005/05/21(土) 17:13:15ID:Nw39zcaq
譲渡通知に対して、あるいは通知がなかった場合でも、
債務者が譲渡を認識したことを表示、
つまり承諾すれば債権は有効に譲渡されます。
これを承諾といいます。
債務者が譲渡に対して異議をとどめれば、
譲渡者と債務者間で譲渡通知を受けるまでに生じた抗弁、
例えば弁済等を譲受人に対抗することができますが、
異議なく承諾した場合は対抗できません。

466条2項にいう反対の意思表示とは、
譲渡禁止の意思表示を指し、譲渡人と債務者の間で
譲渡禁止特約を結んでいた場合に、
特約につき善意の譲受人には原則として、
譲渡禁止特約をもって譲受人に対抗できないということです。

なお、例外的に、譲受人に重過失がある場合には、
悪意の場合と同様に、譲受人が保護されない場合があります。
(民集27巻7号823頁)
0663法の下の名無し2005/05/21(土) 17:14:10ID:Nw39zcaq
>>661
リロードしないで書き込んでしまった。
ごめん。
0664法の下の名無し2005/05/21(土) 17:23:47ID:/xd7Ilvf
>660  
   <466条の趣旨>
   債権は譲渡性を持つ権利であるが、債権発生の元になる契約においては
   契約自由の原則により特約で債権の譲渡性を制限できる。
   しかし、債権は公示性が無いので債権の外見だけで譲渡制限特約の有無を
   第三者が知ることは難しい。
   そこで過失無く譲渡制限の存在を知らない第三者を保護する必要があるので、
   債務者は”善意の第三者”に譲渡制限特約をもって履行の拒絶はできない。

   
0665ボヘミアン2005/05/21(土) 17:25:40ID:VhHMdUYZ
>>661さん >>662さん
御丁寧に回答ありがとうございます。
大体、理解出来ました。
勉強になりました。ありがとうございました。
又、何かありましたら宜しくお願いします。
本当にありがとうございました。
失礼します。
0666 ◆kbky6C6xjY 2005/05/21(土) 17:25:50ID:4pTrrq+w
 所有権論の最重要文献をひとつだけ挙げてくれませんか。
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