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法解釈の指導原理

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000105/01/21 14:50:39ID:ehFjlM8E
各法律につき、
幾百もの論点が存在し、また日々論点が発生しております。
しかし、
法学者の皆さんは既存の論点を把握し、
新しい論点にいくつかの法解釈を示すことが出来ます。
そこには各法における解釈のための指導原理が存在していると
しか思えません。そしてその指導原理から解釈を導き出すという
作業をしていると考えております。
しかし、
その指導原理を把握できない人間は論点の結論・理由付けを
丸暗記するという非効率・不正確な作業を強いられます。
どうかその指導原理を身に付けるための書籍・講座などありましたら
ぜひご指導くださいませ
0002法の下の名無し05/01/21 16:01:17ID:gnhB0+lk
まずは最判を死ぬほど読む。
0003法の下の名無し05/01/21 16:08:29ID:ehFjlM8E
>>2
習うより慣れろというのは・・・・
0004法の下の名無し05/01/21 17:13:49ID:gnhB0+lk
ここの板の住人にもっとも足りないもの=習うより慣れること
0005法の下の名無し05/01/21 17:18:40ID:ehFjlM8E
>>4
大塚先生の刑法総論・各論の思考方法って知ってます?
冒頭に思考方法について詳述されています。
他の法律でも可能だと思うのですが。
0006法の下の名無し05/01/21 17:27:05ID:gnhB0+lk
>>5
ごめんそれ読んでいない。
法律にはそれぞれの基本原理や体系があるのは確かだけど、
そういう意味じゃないよね?
0007法の下の名無し05/01/21 17:38:59ID:ehFjlM8E
刑法総論ですと

・原理原則
保護法益・・・法益保護の原則
人権保障・・・責任主義の原則・罪刑法定主義の原則
犯罪論の体系論

・各論点にどう作用するか
法益保護の原則が働いている論点
不能犯・過失犯・正当防衛

責任主義の原則が働いている論点
原因において自由な行為・共謀共同正犯

罪刑法定主義の原則が働いている論点
不真正不作為犯・間接正犯

など、数少ない原理原則で各論点を横断的に説明できます。
ですから、他の法律においても同様に考えることはできないかと悩んでいるのです。
0008法の下の名無し05/01/21 17:39:05ID:gnhB0+lk
>指導原理を身に付けるための書籍・講座
これが質問の趣旨か・・・身に付けたいんだね。
基礎的な法学の知識や考え方があることを前提にするなら、
学者本よりも最高裁判所調査官解説を読んでみることをお勧めする。
0009法の下の名無し05/01/21 17:41:24ID:gnhB0+lk
>>7
なるほどね。
あなたの知りたいのは、各論点でどのような指導原理が
対立しているかということなのかな。
じゃあ、民法を考えてみよう。
静的安全←→動的安全 他にあるかな?
0010法の下の名無し05/01/21 17:44:03ID:ehFjlM8E
>>9
ある本では

当事者の合理的意思解釈
公平(静的安全対動的安全・被害者保護)
政策

とありました。
0011法の下の名無し05/01/21 17:44:46ID:gnhB0+lk
>>10
なるほど。
で、聞きたいんだが、これらをもって論点を理解する手がかりになると思う?
0012法の下の名無し05/01/21 17:49:01ID:ehFjlM8E
>>11
権能なき社団における財産の帰属ですと

文理解釈・・・組合と同様
目的論的解釈・当事者の合理的意思解釈
  ・・・社団と取引をしているというのが通常だから適用はできないがなるべく法人と同じ扱いをしたい→構成員に総有

かなとか考えているのですが。。。。
0013法の下の名無し05/01/21 17:51:02ID:gnhB0+lk
>>11
だいたいあっている。
で、文理解釈はある程度のテクニックみたいなもので身につけることができる。
どういう本を読めばよいかはちょっと分からないけど。
問題は、目的論的解釈や合理的意思解釈のほう。
あなたはなぜ、「社団と取引をしているというのが通常だから適用はできないが
なるべく法人と同じ扱いをしたい」と考えたの?
0014法の下の名無し05/01/21 17:54:30ID:ehFjlM8E
>>13
○○PTAと取引をしようと思うとき、自分は
そのPTA名義の貯金通帳をみて取引をするのであって
個々の父兄の貯金通帳をみて取引をするわけではないからかと。。。
0015法の下の名無し05/01/21 18:04:51ID:gnhB0+lk
>>14
確かにそういうのもある。
しかし、あなたはそういうつもりではないだろうけど、
これでは相手方の主観で結論が変わることになる。
つまり、PTAという団体が法人でないことを知って
取引する相手との関係ではどうかということ。

あなたは「社団と取引をしているというのが通常」というが、
通常というのは、取引相手の主観?それとも社会通念?
法人格が法によって与えられているのは当たり前の話だけど、
「社団と取引をしているというのが通常」だとしたら、なぜ
法人と同じ扱いをしたくなるの?
0016法の下の名無し05/01/21 18:06:45ID:gnhB0+lk
もっといえば何故PTAに法人格を認めようとする必要があるの?
それはいかなる状況で問題となるの?
0017法の下の名無し05/01/21 18:07:54ID:gnhB0+lk
ちょっと酒のみにいってきます。また。
0018法の下の名無し05/01/21 18:09:46ID:ehFjlM8E
>>15

> 通常というのは、取引相手の主観?それとも社会通念?
そういわれると自信はないですね。

> 「社団と取引をしているというのが通常」だとしたら、なぜ
> 法人と同じ扱いをしたくなるの?
PTAが法人のように社会的実在を認められ、権利能力を付与されるレベルにまで達しているからかと・・・
0019法の下の名無し05/01/21 18:17:53ID:ehFjlM8E
>>16
> 何故PTAに法人格を認めようとする必要があるの?
> それはいかなる状況で問題となるの?

判例で個人商店が集まって一つの団体を作っていて、
そこから脱退云々というのがありましたが・・・・

まだまだ不勉強なようで・・・
0020法の下の名無し05/01/21 18:23:29ID:ehFjlM8E
お分かりのように
自力で法解釈の背後に存在する原理原則を考えていくには
余りにも頭と時間が足りませんので、
こうやって恥をさらしてアドバイスを請うているわけでして・・・

あ、お待ちしてますノシ
0021法の下の名無し05/01/21 18:33:05ID:ehFjlM8E
>>8

> 最高裁判所調査官解説

最高裁判所判例解説 のことですか?
0022法の下の名無し05/01/21 19:41:22ID:uJbktJ4T
ローカルルール
単発質問スレッドは禁止です。単発の質問は【質問スレッド】へどうぞ。

■■■ 法学・政治学総合質問スレ Part 1 ■■■
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1092517069/

ローカルルール
重複スレッドは禁止です
>そこには各法における解釈のための指導原理が存在していると
>しか思えません。そしてその指導原理から解釈を導き出すという
>作業をしていると考えております。
解釈論について

★法解釈ゼミナール その3★
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1105620118/
法学における「学説」とは何か
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093455986/

>どうかその指導原理を身に付けるための書籍・講座などありましたら
>ぜひご指導くださいませ
本についてのスレッド

あなたの推薦する本パートV
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093252464/
おすすめの入門書
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093135649/
使用テキストについて語るスレ
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1094385468/
0023法の下の名無し05/01/21 20:26:50ID:SZxzxNa9
これを形式的解釈という
0024法の下の名無し05/01/21 20:51:03ID:ehFjlM8E
>>22
いくつかの原理によって論点を横断的に処理したいという新しい概念から
それぞれのスレに質問することはためらわれました。
ほとんどのスレで討論内容が決まっており、おそらく無視されるだろうと思いましたので。
0025法の下の名無し05/01/21 20:59:21ID:ehFjlM8E
>>8
> >指導原理を身に付けるための書籍・講座
> これが質問の趣旨か・・・身に付けたいんだね。
> 基礎的な法学の知識や考え方があることを前提にするなら、
> 学者本よりも最高裁判所調査官解説を読んでみることをお勧めする。

今、大学の図書館に行って、ちょっと読んできました。
学説への言及はあまりありませんね。
判例に関係する限りで述べ、判例の意図するところをわかりやすく述べているという感想をもちました。
百選・民法判例マニュアルの目次をガイドに読んでいけばよいのしょうか?
0026法の下の名無し05/01/22 11:17:31ID:a/0407Le
飲み過ぎた。

>>18
前段:
取引相手からすれば、PTAが組合だと主張した方が有利じゃないのかな?
例えば、最判S48/10/09では債権者から構成員へ直接請求がなされている。
ここでは社会通念の方が近いのではないかと思う。

後段:
最判はこういう目的を持っていたのではないかな。
S48/10/09だと、構成員の直接責任を否定するため
S39/10/15だと、脱退者の賃借権を否定するため

>>19
S39/10/15の事例だと思うが、
ここでは団体から賃借権を譲り受けた原告会社から、当該団体の構成員だったものへの
収去明渡請求がなされている。
これに対して、被告たるもと構成員が、賃貸借契約の当事者は団体構成員個人であるという
主張がなされている。

>>20
あなたが法解釈の背後に存在する原理原則を理解しようとする目的が何なのかは
よく分からないが、このスレの命運も短そうだから一気にレスする。
あなたのレスを見ると、結論と大まかな対立軸は憶えているのだろうが、
それに至る過程についての理解があいまいだと思う。

0027法の下の名無し05/01/22 11:24:45ID:O7Ln6gXQ

> あなたが法解釈の背後に存在する原理原則を理解しようとする目的が何なのかは
> よく分からない

無数に広がる論点をただ覚えるのは不可能だろうから
先の刑法で提示したようなやり方で他の法律の論点も覚えていけたらいいのではと愚考した次第です。

>後段:
>最判はこういう目的を持っていたのではないかな。
>S48/10/09だと、構成員の直接責任を否定するため
>S39/10/15だと、脱退者の賃借権を否定するため

最高裁判所判例解説のようなものでこういう最高裁の本音を把握していったほうがいいのでしょうね。
どうやら自分の目論見は失敗したようで。。。
0028法の下の名無し05/01/22 11:29:31ID:a/0407Le
(続く)
あなたは「その指導原理を把握できない人間は論点の結論・理由付けを
丸暗記するという非効率・不正確な作業を強いられます。 」というが、
その原因は、指導原理を把握できないというよりも、事案の分析があいまいだから
じゃないのかな?

だから、
「どうかその指導原理を身に付けるための書籍・講座などありましたら
ぜひご指導くださいませ 」
との質問に対するアドバイスとしては、
1)判例(最高裁判例解説)を読んでみる。
  めんどくさかったら判時かタイムスの囲みコメントでもよい。
  そのときに、事実と当事者の主張、原審の判断や上告理由に注意すること。
2)基本書はこれといったものをすすめられないけど、
  どうせ読むんだったら1)をフォローする目的で注釈民法や大コンメンタール刑法とか
  で学説と判例の展開を押さえる。

あなたが学部生でゼミに参加しているのなら、これらをふまえてレジュメを作ればいうこと
ないと思う。
大変だろうけど、全部やり終わる前には勘所がつかめるようになると思うよ。
指導原理をなんとなく身につけているようにはなるかも知れない。

偉そうに書いてごめんよ。検討を祈る。



0029法の下の名無し05/01/22 11:34:05ID:a/0407Le
>>27
前段:
それは結構きついと思う。
主要な判例や論点に絞って深く考察した方が応用力が付くと思う。
あなたが提示した刑法のやり方だって基本的な指針だと思うが、
事案解決に必要な要素がそれらだけとは限らない。

後段:
そうだね。最高裁の本音というのは言い得て妙だと思う。
そして、それは最高裁の判例の射程を示すものである。
つまり、最高裁が法律審であるはいっても、結局のところその事案解決のために
必要な範囲で法律解釈を行っているにすぎないんだよ。
とすれば、その解釈がどこまで通用するかという疑問も生ずる。
それが次の法律解釈につながっていくんだよ。
0030法の下の名無し05/01/22 11:38:09ID:O7Ln6gXQ
>>29
百選・民法判例マニュアルであげられた判例を中心に読んでいけばいいのでしょうか?
0031法の下の名無し05/01/22 11:40:47ID:a/0407Le
>>30
そんな感じでよいと思う。
多すぎるようだったら、もっと薄い演習本とかで引用されている判例に絞るとかすれば
よいんじゃないかな。
0032法の下の名無し05/01/22 11:43:34ID:O7Ln6gXQ
>>31
学説の解説があまりないと感じたのですが、
あまりネックではないのでしょうか?
やはり最高裁の筋を一本通すことが最重要と捉えてよいのでしょうか?
0033法の下の名無し05/01/22 11:48:54ID:a/0407Le
>>32
確かに学説の解説はあまりない。学説と判例の関係も押さえておきたいよね。
判例はあまり理論はいわないからね。
でも抽象的な論理だけ憶えてもつまらないんじゃないかな。
そういうときは先ほど挙げた注釈本やコンメンタールにあたってみればよいと思う。


0034法の下の名無し05/01/22 11:51:11ID:a/0407Le
>>32
最高裁の筋というか結論というか利益衡量に従うのは重要だよ。
0035法の下の名無し05/01/22 11:51:43ID:KB9P9iZX
重複なのに個人的な質問スレ立てるなよ
0036法の下の名無し05/01/22 11:54:20ID:O7Ln6gXQ
>>34
ありがとうございます。
しばらくは図書館に缶詰になろうと思います。

統治は判例があまりないのですが、
そこから統治に関しての考え方は養われると考えてよいでしょうか?
0037法の下の名無し05/01/22 12:00:42ID:a/0407Le
>>36
sageなさい。

統治って統治機構のことか。
行政や地方自治は公務員テキストでも斜め読みすればディテールはわかるんじゃないか。
司法審査論はまぁ、判例だろうね。

0038法の下の名無し05/01/22 12:05:43ID:O7Ln6gXQ
>>37
最高裁の思考を学ぶため、
これから大学図書館に向かうことにします。
いろいろとアドバイスをして頂きありがとうございます。

また何かありましたらよろしくお願いします。
0039法の下の名無し05/01/23 22:49:14ID:zmh2s5Ns
いろいろな指導原理、主義、原則があるが、どれをどうとるかは、結局はその人の価値観。
価値観を、指導原理などでどう合理的に説明するかが、法解釈のポイントかね。

しかし、法解釈学の場合、どんなにきちんとした学説を立てても、有力学者だとか、その弟子筋ではないと、認められないのは、変だね。

むかしT大学の教授は、「この学説は主張する人が有力学者でないので、有力説ではない」などと講義で言っていた。
法解釈なんて、そんなもんだ。
0040法の下の名無し05/01/24 15:49:59ID:h/jbVVos
>>39
そういう現実だけは聞きたくなかった・・・
が、それもやむなしか
0041法の下の名無し05/01/24 16:09:45ID:LtlwdpUB
>>39
> いろいろな指導原理、主義、原則があるが、どれをどうとるかは、結局はその人の価値観。
> 価値観を、指導原理などでどう合理的に説明するかが、法解釈のポイントかね。

ローとかでこれを意識的にやってくれるようになるんでしょうか?
僕は悲観的ですが。
0042停止しました。。。NGNG
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