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jurisp
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首相公選制
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0086
法の下の名無し
05/01/13 11:17:39
ID:JAiqe4sd
「首相公選制」をどう定義づけようが、法制度の問題としては「有権者の投票による(直接選挙制)」
か「有権者が選挙人を選び、選挙人の投票によりが首相を選ぶ(間接選挙制)」か、「国民によって
選ばれた国会議員の投票により首相を選ぶ(複選制)」かというのが適切な分類ではないだろうか。
選挙人や国会議員が有権者の意思に拘束されるかどうかはこれと別のレベルの問題だと思われる。
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