首相公選制
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0081猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/12/29 15:27:17ID:/ffeD1FG>>78
>結局のところ、議員の道義的判断が介在する以上、国民内閣制
>における国民の「直接選出」というのは、実は直接ではありえない。
>国会議員が有権者との約束を守るだろうという想定のもとに、本来の
>直接民主制の機能的等価物として機能するだろうという意味で、
>「直接」と言われているに過ぎないんだね。
>命令委任を禁止した日本国憲法のもとで、国民内閣制を
>実施したとしても、そこでいう「直接」選出は、カギカッコ
>付きのものでしかありえない。
個々の議論としては妥当だと思うが、結論としてはどうかな。
国民内閣制の場合の直接が、制度的には間接だ、という論点はその通りだと思うが、
それは形式論だろう。形式論で言えば、アメリカ大統領は間接選挙されているが、
実質的には国民が直接選んでいる、と理解しても差し支えないだろう−というか
実質論で言えば、それが「一般的」だろう−。
例えば、アメリカ大統領はあくまで間接的に選ばれているのであって、
その意味では日本の現行制度と同じである、というカテゴライズよりも、
アメリカ大統領は直接選ばれており、その点、日本とは違う、というカテゴライズの方が
直感的には、適切のように思うが−無論、これはどういう意図からカテゴライズするかという問題と密接に関わる−。
又、命令委任の問題もこの問題においてはイレレバントである。
確かに、議員が(というより政党が)前もって明らかにした首相候補に投票しなければいけないわけではない。
しかし、政党が自らそのような自己拘束をすることは全然問題ないわけで。
例えば、国民内閣制が50年間の間続いた日本、という想像をするとしよう。
ここでは、国民が50年間直接首相を選んでいる、といえるわけで、あえて「本来、命令委任は
許されないのだからそんなことはあり得ない」と言う必要はない。
純法律的に言えば、或いは形式的に言えば、このような制度下の日本は間接的に首相を選んでいると言えるだろうが、
別に形式論にそこまで拘泥する必要はなかろう。
あなたのような主張に対しては、「(例えばアメリカがそうであるように)確かに制度上は、正式には
首相は間接的に選ばれます。しかし実質的には云々かんぬん」と応じればいいだけで。
別に、定義は法律上の制度に則して、形式的に行わなければならないわけではないでしょ。
君だって、「アメリカ大統領は(実質的に)直接国民によって選ばれる」的な言説に対して
いつもかみついて回っているわけではないでしょ(笑
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