つまり、デュベルジェが「直接民主制」と言っているものは
実はギリシャを例に説かれる直接民主制ではなく、実際
には間接民主制にすぎず、選挙での約束を議員が守る
から、実質上、直接民主制と同じように機能するという意味。

すなわち、本来の(ギリシア的)直接民主制の機能的等価物
という意味で言っているにすぎず、実際には国民の直接選出
ではありえない。

何よりも、現行の日本国憲法は直接委任を禁止しているから、
議員は選挙時に約束した政策や首相選出を、当選後に実行
する法的義務を負わない。議員が選挙時の約束を守るかどう
かは、議員の道義的判断に委ねられる。