首相公選制というのは、イスラエルに実在していたのだから、
それと無関係に首相公選制の定義を提出できるものではない。

自然科学でも、実在の遺伝子と無関係に「本質的な」遺伝子の定義を
規定する者がいたとしたら、単なる阿呆だろう。

首相公選制の定義を提出するにあたっては、当然にも実在した
イスラエルの制度を考慮しなければならず、それ以外の定義は
本質的なものではありえない。

また、高橋の提唱による国民内閣制は首相公選せいに対比する
文脈で提出されたのは >>46の定義より明らかなこと。

首相公選制と国民内閣制が親和的なんてのは明らかにドキュソだ。