首相公選制
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0001法の下の名無し
04/12/08 18:13:11ID:xvWqCtr+0002法の下の名無し
04/12/08 18:16:16ID:AWZRJ8vG0003法の下の名無し
04/12/08 19:16:39ID:/MDeUTqI0004法の下の名無し
04/12/08 19:26:34ID:xS5RLMFG0005法の下の名無し
04/12/08 20:03:16ID:7CvAI+IQ0006法の下の名無し
04/12/08 20:18:04ID:xvWqCtr+ひとくちに「首相公選制」といっても、高橋の国民内閣制から中曽根の疑似大統領制まで幅広い。
中曽根案なら憲法改正が必要だが、高橋案なら、単に現行制度の運用問題に過ぎない。
0007法の下の名無し
04/12/18 14:57:41ID:Ph16J1Un0008法の下の名無し
04/12/18 15:41:16ID:3mmE/eXC読んでみれ
0009法の下の名無し
04/12/19 06:16:13ID:yMZAs2lI首相公選制を、首相を直接選挙によって選ぶ制度と定義するなら
高橋の国民内閣制は首相公選せいとは言えない気がする。
首相を直接選挙してるというより、支持政党への投票と抱き合わせ
なのだから。
抱き合わせ商法の見本みたいなもんだな。
0010法の下の名無し
04/12/19 06:20:00ID:kP7O630oチミが勝手に定義を決めて、
「そういうわけで、〜は・・・とは言えない」と言ってる時点で、
おかしいとは気づかないか?
0011法の下の名無し
04/12/20 06:03:36ID:uWOKpZRR君ちゃんと勉強してないだろ。
漏れが勝手に定義を決めてるんじゃなくて、
一般的にはそういう定義なんだよ
↓参照
首相公選制の定義
... 制度のこと。行政権の長を直接選挙で選出
http://www.polib.net/shushokosen/a4.html
勉強不足の御仁にかかると一般的な定義まで
こっちが勝手に作ったことにされるんだから、
どうしようもないね。
国民内閣制を首相公選制に含めるって言ってる
のは小田全宏とかいう、ドキュソくらいだろ。
0012法の下の名無し
04/12/20 06:07:43ID:uWOKpZRRであって、これを首相公選制と呼ぶ必要はない。
この定義でいくと、イギリスまで首相公選制を採用してる
ことになってしまい、理論上・実践上の混乱が生じる。
国民内閣制と首相公選制は区別すべきだろう。
0013法の下の名無し
04/12/20 06:13:38ID:uWOKpZRR選挙後に多数派になった場合の首相を指定して選挙を
行い、国政選挙に首相選出選挙としての意義を持たせる
こと。これは高橋提唱の国民内閣制である。
この国民内閣制を首相公選制に含めるのであれば、
イギリスやドイツまで首相公選制の国ということに
なってしまう。これは明らかに理論的混乱だ。
小田全宏なんていう研究者でもない輩の定義を
無批判的に受け入れるのはドキュソだ。
首相を直接選挙で選ぶのを首相公選制と定義
すべきで、国政選挙と抱き合わせにした制度は
国民内閣制として首相公選制から区別すべき。
でなければ、理論的混乱は避けられない。
0014法の下の名無し
04/12/20 06:17:01ID:uWOKpZRRイスラエルで実施されたが、見事な失敗に終わった。
国民は、首相の選挙で政治的意見の表明要求を満足
させてしまい、国政選挙では自らの利害だけを考えて
投票するようになった。その結果、多数の少数政党が
発生して、議会が機能不全に陥った。
首相公選制なんてのは、明らかに欠陥制度。
ファシストかデマゴーグが当選するのがオチだろう。
0015法の下の名無し
04/12/21 09:17:19ID:gQPUMfLI実質大統領制だけど。
0017法の下の名無し
04/12/24 02:08:04ID:CEVAqsSn勉強不足の人間が見苦しく言い訳すると
恥の上塗りになりますよ。
君が一般的な定義も知らないアホだということが
ますますバレていくぞ(w
↓まあ、これでも喰らえや。
首相公選制
「国民が直接首相を選挙する制度」
(三省堂『憲法辞典』より。岩間昭道執筆。)
0018法の下の名無し
04/12/24 02:53:10ID:CEVAqsSn「首相公選論とは、首相(内閣総理大臣)を
国民が直接選挙で選ぶことを主張する議論である」
行政法制研究会、判例時報、34頁。
「これから政治が尊敬を受けていくためにも、
私は国のリーダーを国民が直接投票して決める
首相公選制こそ導入すべきだと考えています。」
鳩山由紀夫、文芸春秋99年10月号271−272頁。
分かったかね? 勉強不足のお馬鹿さん(プププ
0019法の下の名無し
04/12/24 09:04:27ID:IbnGrWI7キミの空想によると、
日本の地方自治体の首長は、ファシストだらけなわけ?
行政府の長を直接選ぶより、議院内閣制の方がマシなら、
日本の地方自治の在り方も、改正した方がいいわけ?
0021法の下の名無し
04/12/24 09:17:05ID:/mk+iYCV確かに、日本の地方自治は大統領制的な仕組みだが、
田中康夫をみてもわかるように、議会の協力を取り付けることのできない
無能な首長は、やはり苦労している。
現行憲法体制が、国政レベルでは議院内閣制的な仕組みを規定し、
地方レベルでは大統領制的な仕組みを規定している、というのは矛盾している。
議院内閣制的な仕組みの方が優れていることが経験的に判明しているのなら、
憲法や地方自治法などを改正して、地方自治も議院内閣制的な仕組みにすべきだろう。
0022法の下の名無し
04/12/24 09:19:16ID:K1mpqBk4地方自治の大統領制は、ある意味実験的な意味で置かれているんじゃないの?
0023法の下の名無し
04/12/24 09:24:11ID:jsgQ/tqG仮に百歩譲って「実験的な意味」なら、もう半世紀も実験をやっているわけで、もう結論を出してもいい頃でしょう。
議院内閣制的な仕組みがいいのか、大統領制的な仕組みがいいのか、折半的な仕組みがいいのか、etc。
どちらにしても、>>14のように、「首相公選=ファシストが生まれる」なんてデムパな議論は、もうおしまいでw
0024法の下の名無し
04/12/24 09:33:03ID:I4oKCEDjその中でも、いわゆる「護憲派ゆえに反対」の人たちは、憲法を守ること自体に目的がある。
某旧帝の憲法学者は、講演会において、
「議院内閣制は素晴らしい。大統領制は危険」というワンパターンな主張を繰り返してたんだけど、
「それほど議院内閣制が素晴らしいなら、地方自治も議院内閣制にすべきですね」という質問が出ると、
「いや、別に議院内閣制は素晴らしくない。地方自治は今のままでいい」とわけのわからない弁明に終始したw
0025法の下の名無し
04/12/24 09:46:10ID:gers+79k確かに香ばしい意見だけど、某政党においては正統な教義でつよ(ワラ
0026法の下の名無し
04/12/24 09:54:15ID:wGcAjPMZでも、首相公選制と大統領制とは、やはり厳密には区別すべきじゃねえの?
首相公選制の場合は、あくまで与党党首を国民投票によって選ぶだけって制度も考えられるし、
イギリスのような首相の決め方も、首相公選制論者の理想の1つとされている。
要は、首相選出プロセスに、もっと国民の意思を反映させようというところが肝要なわけで。
単純に大統領制とイコールで結ぶべきものでもないでしょ。
0027法の下の名無し
04/12/24 10:18:40ID:+vZCp40I辻本清美とか田中真紀子みたいなアホに、あれだけ多くの票を入れてるのが「市民」「国民」なわけで(藁
政治家同士の密室談義で首相決めた方がよほどまともだよ。
アホキャスターの久米宏がよく「国民は怒ってます」って決めぜりふを使ってただろ?
でも、アホな国民がいくら怒ったところで、与党や官僚以上に優れた政策を自分たちで選べるわけでもない。
ゆえに、まともな人物を選ぶ能力もないと考えるべき。
0028法の下の名無し
04/12/24 10:45:23ID:/AdAmjot重視したからではないだろうか。地方の場合はそういう要請はないということで
住民自治を重視したのであろう。
0029法の下の名無し
04/12/24 11:05:03ID:kJltgVUeそれじゃあ、一昔前の「一般的な定義」だよ。30年代に提示された陸軍案じゃないんだから。
まあ、シロウト同士の議論なら、「首相公選制? アメリカの大統領みたいなやつだろ」ということで、
それが君のおっしゃるところの「一般的な定義」でいいんだけどさ。ま、君はシロウトくさいし(笑
いまは、憲法に政党条項を入れた上で、政党内の首相候補者選出プロセスに
国民参加の余地を広げる案もあるし、衆院総選挙が事実上の首相選挙になる案もある。
党首選出プロセスにおける一般党員の参加規定を緩和する案もある。
単純に、国民投票で選ぼうという案は、いまやone of themに過ぎないわけで。
そういう色々な案も含めて「国民が直接首相を選ぶ制度」と解釈するなら、全然OKだがねえ。
まあ、それ以前に、鳩山(笑)とかの発言や辞書に書いてある定義を写経してきて、
議論の余地をわざわざ狭めようとしている理由が分からない。
色々な案を出してきても、「いや、それは辞書に書いてある一般的定義から外れる」じゃあ、
ただのアホだよ。勉強不足はあ・な・た。落ち着いて書き込んで。
注意:また顔を真っ赤にして、連続投稿で荒らさないでくれたまえw
0030法の下の名無し
04/12/24 11:12:47ID:5BySAQ+I地方自治においても、立法府の政治的コントロールはかなり必要だと思うけど。
住民自治という意味では、住民によって選ばれ、住民の意思を代表した地方議員が首長を決めればいいだけの話で。
田中康夫のような混乱を繰り返さないためにも、大統領制的な仕組みはやめた方がいい。
0031法の下の名無し
04/12/24 11:15:52ID:4ZFrFIsxおまえの意見を率直に受け取ると、
民主主義はやめた方がいいってことになるのか?
それか、「まともな眼力をを持った賢人だけの民主主義」か?w
どちらにしても、かなりヤバそうな体制だな。北朝鮮並みのw
0032法の下の名無し
04/12/24 11:23:20ID:MOqRBnJ3特に、住民の政治的ニーズをよく知っている有能な人間が首長に当選した場合はね。
北川や浅田や山田なんかがいい例だ。そりゃ、政治家だから悪い噂もよく聞くが、
全体的にみれば、かなり評価されてしかるべき人物が多くなっていることは確か。
現在の首相公選論には、こういう地方自治のケースを国政に生かそうという動機もある。
ただ、田中康夫や青島幸男のようなケースを避けるためにも、
与党党首を国民が選ぶという案が妥当に見える。
0033法の下の名無し
04/12/24 11:25:02ID:FsMw7gh6第II案がベストだと思うけど、どうよ。
0034法の下の名無し
04/12/24 11:35:01ID:T1+Hy0iP> その中でも、いわゆる「護憲派ゆえに反対」の人たちは、憲法を守ること自体に目的がある。
まさに、憲法学における首相公選論は、そこから出発しているアホが多いから、
かなりお粗末な議論に終始しているよな。
いろいろなアイデアが提示されているにもかかわらず、
「首相公選論イコール大統領制」にわざと狭めて解釈したり、
場合によっては、ナチスドイツの「総統」みたいなイメージで語る馬鹿もいる。
0035法の下の名無し
04/12/24 11:39:50ID:TFhGp9IM「日本が大統領制の国だったら、誰に投票しますか?」という問いがあり、
1位がダントツで土井たか子だった。
ヴァカサヨがこんなに多い日本に、民主主義はふさわしくない。
0036法の下の名無し
04/12/24 11:43:16ID:MOqRBnJ3議院内閣制的な政治の在り方に価値を置くにせよ、
国と地方とで、こんなに政治制度が違う以上、
憲法価値の統一を図るために、憲法改正が必要だ。
0037法の下の名無し
04/12/24 11:46:03ID:TFhGp9IM北川によれば、マニフェスト自体が、首相公選的な側面を促進する。
まあ、今のマニフェストは数値目標も曖昧で、マニフェストになってないが。
0039法の下の名無し
04/12/24 12:23:17ID:/AdAmjot地方の場合は、国からのコントロールも受けるので、議会の首長に対する
強力なコントロールの必要がないということだろう。
中央集権的な発想だが、不合理ということでもないと思う。
もし地方分権を強く押し出すなら、どちらかに合わせる必要性が高くなると
いうことはできるだろうが(ただ、その場合も国政と地方政治を総合して
民主主義と自由主義のバランスを取るために国政と地方政治とで異なる制度を
採用する、という筋も考えられる)。
0040法の下の名無し
04/12/24 16:14:00ID:PdWUDKOc地方は大統領制
基礎自治体は市政運営責任者制
で行こうぜ。
※シティマネージャー制の訳語は適当
0041法の下の名無し
04/12/24 17:55:01ID:tvm8Q4jSみっともない香具師だなw
定義論で完敗したからって、妙なところに噛み付いてるな。
そもそも、国民投票(プレビシット)が独裁者を生み出すってのは
フランス憲法学の伝統的な学説。
ナポレオンおよびその孫のルイ・ボナパルトの独裁が国民投票に
よって成立した歴史的経験に踏まえるもので、デンパな議論では
ないんだよね。
まあ、アフォに何言ってもしょうがないんだろうけどwww
0042法の下の名無し
04/12/24 18:01:09ID:tvm8Q4jS馬鹿は死ななきゃ直らないなww
A いまは、憲法に政党条項を入れた上で、政党内の首相候補者選出プロセスに
国民参加の余地を広げる案もあるし、
B, 衆院総選挙が事実上の首相選挙になる案もある。
A. は、かつて早稲田の小林昭三というウヨ学者が提唱したもので、かなり古い案だよw
まあ、藻前にとっては新しいのかもしれんが。ちなみに、この案は、支持者がなく、小林
本人も撤回したいわくつきのものだ。
B. は、高橋和之の提唱した国民内閣制で、首相公選制とは別物。小田全宏というドキュソ
がこれを首相公選制の一種としているが、そういう論法が成り立つのなら、イギリスやドイツ
まで首相公選制の国ということになってしまい、理論的な混乱が生じる。
したがって、首相公選制の定義としては、首相の直接選挙制しか、ありえないんだね。
お馬鹿さん、分かったかね?
0043猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/12/25 14:27:08ID:JIa2rfT50044猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/12/25 14:43:58ID:JIa2rfT5これに対して、高橋説は、(以下「憲法本41を参考)政治の主要ファクターが議会から行政に
移ったという認識を元に「事実上」首相を国民が選ぶことを国民内閣制は主張するわけだ。
また、上記本でも述べられているが、高橋の議論は直接に首相公選制を指向するものではない。
寧ろ、制度運用レベルの議論をする、とある。
首相公選制、即ち国民が形式的にも実質的にも直接首相を選ぶ制度は国民内閣制の運用に仕えることもあれば、
そうでないこともあるだろう−基本的に親和的だとは思うが−。
というのがこの問題に対する俺の実質的判断。
形式的な俺の判断としては、そもそも、首相公選導入の是非で争うならともかく、定義問題で
争うのは馬鹿馬鹿しい。無論、きっちりした定義の学問の条件であるが、首相公選制という概念は
自然的実在ではないのだから、万人の納得するきっちりした、「本質的な」定義を与えることなど出来るはずがない。
従って、各自は、高橋案を首相公選制に含むことの議論上のメリット、デメリットを述べるべきであって、
含むだの含まないだの醜く争っても仕方ない−この見地から見て>>13上段の議論はなかなか
洗練されていると思う−。
0045法の下の名無し
04/12/25 22:24:32ID:/yBU/7v0首相公選制はイスラエルで現実に実施されていましたので
制度として客観的に実在してました。
それに、国民内閣制を首相公選制に含むドキュソ説によると
イギリス、ドイツも国民内閣制の国であり、したがって首相公選制
の国ということになってしまう。
首相公選制が実在でないかどうかの判断も定義論抜きには
できませんよ。
> 首相公選制、即ち国民が形式的にも実質的にも直接首相を選ぶ制度は
> 国民内閣制の運用に仕えることもあれば、
> そうでないこともあるだろう−基本的に親和的だとは思うが−。
高橋の『国民内閣制の理念と運用』を実際に読まれましたか?
首相公選制と国民内閣制が親和的なんてのはおよそ信じがたい書き込みですが。
0046法の下の名無し
04/12/25 22:31:51ID:/yBU/7v0非親和的なものとして提出しています。
↓以下の高橋の『国民内閣制の理念と運用』(有斐閣)の記述を参照。
「諸政党が、相互間の競争と提携の中から、国民の多数の支持を受けうる
政策体系を提示することに成功するとき、初めて国民は選挙によって事実上
直接に内閣(その主張としての首相)を選出することが可能となり、「国民内閣制」
が成立する。」(42頁)
「ここでの提案の趣旨は、既存の議院内閣制を、選挙制度や政党制などとの
組み合わせの中から、国民内閣制的に機能させることを考えてみようということ
にある。決して首相公選制のような制度改正(憲法改正)をめざしているのでは
ない。首相公選論は、基本的には大統領制であり、議院内閣制の運用としての
国民内閣制とは異なった論理にたち、内閣中心構想とは別個の構想として独自の
検討を必要とする。」(43頁)
0047法の下の名無し
04/12/25 22:38:01ID:/yBU/7v0一、首相公選制と国民内閣制は異なる
ニ、首相公選制は国民内閣制を含まない
(含めるとイギリス、ドイツも首相公選制の国ということになってしまい
理論的混乱が生じる。)
三、首相公選制と国民内閣制は親和的ではない。(>>46 参照)
四、首相公選制とは、イスラエルで実施されたこともある実在の制度であり、
直接選挙で首相を選出する制度のことを指す。
ことを確認しておく必要があるでしょう。
議論の前提として。
国民内閣制を首相公選制に含めて考える小田全宏的な首相公選制に
言及するときは、カギカッコを付けて「首相公選制」としておけば足りる。
もちろん、こうした用法は理論的に混乱しているドキュソ説にすぎない。
0048法の下の名無し
04/12/25 22:48:23ID:9j8YPZDc>> 首相公選制という概念は自然的実在ではないのだから
>
>首相公選制はイスラエルで現実に実施されていましたので
>制度として客観的に実在してました。
>
>それに、国民内閣制を首相公選制に含むドキュソ説によると
>イギリス、ドイツも国民内閣制の国であり、したがって首相公選制
>の国ということになってしまう。
もう一度落ち着いて>>44を読んでみよう。全く議論が噛み合っていません。
個人的には、国民内閣制の議論は国会と内閣の役割分担を
大胆に組み替えているところに面白さがあると思う。
0050法の下の名無し
04/12/25 23:25:14ID:9j8YPZDc猫が「自然的実在」という言葉を使ったのは
>首相公選制という概念は自然的実在ではないのだから
>万人の納得するきっちりした、「本質的な」定義を与えることなど出来るはずがない。
という文脈においてであって、首相公選制が実際に存在したかどうかなんて関係ない。
イスラエルに首相公選制が存在するからといって、万人の納得するきっちりした「本質的な」定義が
与えられるようになるわけではないですから。
猫の上記の見解に対して、「イスラエルに存在した」と反論するのは
「自然的実在」の意図を完全に取り違えていることがうかがわれます。
それこそドキュ・・・。
0051法の下の名無し
04/12/26 00:04:49ID:PjbrfKFY君こそよく読んでね。
"制度として"実在した、と書いたのですが。
概念としては実在していなくとも、制度としては実在していますよ、
その点に注意してください、という意味です。
概念が実在してないのは、当たり前の話。
実念論という15世紀の哲学を信奉するならともかく、概念が実在
してないなんてのは、自明の理。
分かりましたか? ドキュソ君。
0052法の下の名無し
04/12/26 00:09:19ID:PjbrfKFYそれと無関係に首相公選制の定義を提出できるものではない。
自然科学でも、実在の遺伝子と無関係に「本質的な」遺伝子の定義を
規定する者がいたとしたら、単なる阿呆だろう。
首相公選制の定義を提出するにあたっては、当然にも実在した
イスラエルの制度を考慮しなければならず、それ以外の定義は
本質的なものではありえない。
また、高橋の提唱による国民内閣制は首相公選せいに対比する
文脈で提出されたのは >>46の定義より明らかなこと。
首相公選制と国民内閣制が親和的なんてのは明らかにドキュソだ。
0053猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/12/26 04:34:47ID:80L4mNLc>首相公選制はイスラエルで現実に実施されていましたので
>制度として客観的に実在してました。
あのね。
「首相公選制が実在した」と言えるためには、「あらかじめ」首相公選制についてのかっちりした
定義が必要でしょ。でね、今争われているのは、首相公選制の定義そのものな訳だ。
首相公選制とは何かが争われているのに、イスラエルには首相公選制が実在した
(そしてイギリス、ドイツには実在していない)と説くのは循環論法、或いは論点先取でしょ(注)。
実在(という用語をここでは素朴に用いる)しているのは、国民が首相を選んでいる制度であって、
これを(そしてこれのみを)首相公選制と呼ぶのは一定の現象を概念化する作業に他ならない(注2)。
(注)社会科学においてより顕著であるが、そもそも定義というもの自体がこのような論点先取性を
免れない。
例えばプラトンのイデア論のように何らかの事物の本質が自然的実在(というものが本当にあるとして)
があって、「定義」、或いは認識という作業はいわば発見とみる立場を取るならともかく、
俺からすれば、「定義」というものはいわば円滑な思考、議論をするための規約である
−このことは、「良い規約」や「悪い規約」が存在することを排除しない−。
(注2)急いで付け加えると、国民が首相を選んでいる制度であって、
これを(そしてこれのみを)首相公選制と呼ぶ事は正当だと考える。
0054猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/12/26 04:53:02ID:80L4mNLc>首相公選制というのは、イスラエルに実在していたのだから、
>それと無関係に首相公選制の定義を提出できるものではない。
これなんかは良くも悪くも素朴だな、と思う。
時々俺が比較憲法(政治)学について思うことだが。
制度の定義を論ずる際に、まず、何らかのモデルが措定される。
例えば有名な話で言えば、樋口陽一なんかはフランス革命後のフランス憲法を
憲法一般のモデルとする−さしあたりこれは認識作用であって、樋口自身の価値判断は混入されていないはずである−。
で、このモデルを措定した上で、例えば中間団体の人権とか身分制的国制等という発想は
本来の憲法とは適合しない、とか論んずるわけだ。
しかし、例えば日本が身分制社会に移行して、身分に応じた権利を認めるような憲法を持ったとしよう。
その場合、樋口は日本の憲法を憲法と認めないか、本来の憲法から大きく逸脱したものだと見るだろう。
しかし、よくよく考えてみれば、フランス憲法モデルを模範とすべきという根拠は決して強くない。
憲法の本質がどこぞに埋まっていて、フランス憲法が最もそれを良く発見したと考えるのでない限り、
フランス憲法を憲法のモデルと考えるのは恣意的である。無論、純粋の政治の流れにおいて、
フランス憲法はかなり古いし、或いは他国に強い影響を与えたので、フランスをモデルにしよう、
と考えることはさしあたりの正当性はあるだろうが、所詮そんなものはさしあたりでしかない。
究極的には樋口の主張は無根拠だ。
今回の、イスラエルにおいて存在した制度を首相公選制と呼ぶ、という主張も結局のところ
同様に究極的には無根拠である。イスラエルにおいて国民が直接的に首相を選ぶ制度が
存在したことは事実だ。ただ、それを(そしてそれのみを)首相公選制と呼ぶべきだ、という主張は
実際のところ根拠がない。「何故イスラエルをモデルとしなければならないのか?」という問に
答えていないからだ。もっと別の、例えば国民内閣制をも首相公選制に含めた定義をしても
別段構わないはずである。
現実の制度から出発すれば、常に「何故そのような特定の国の制度をその制度のモデルと考えなければならないのか」
という問を真剣に考えなければならない。しかし、このような問には常に「さしあたりの」答えしか提示できないだろう、と俺は思う。
かといって、純粋に観念上の定義をすることもこれはこれで砂上楼閣だろう。
俺が、定義における物事の「本質」なるものをいぶかしげに思うのは、52他のような、
素朴な実在論には与みできないな、と思うからである。
0055猫 ◆u0ZYnEjMF6
04/12/26 05:02:47ID:80L4mNLcと考えることは根拠がない。
高橋の考える首相公選制と、首相公選制に国民内閣制を含める論者の「首相公選制」概念の定義が
異なっているだけのことだ。国民内閣制論を唱えたのは高橋である以上、国民内閣制と
「高橋の考える」首相公選制が全然別物である、ということはさしあたり正しいであろう
−高橋よりも良く高橋理論を理解している内在的克服者でも出てこない限り−。
しかし、そのことから、他の論者が高橋の考える首相公選制に対する定義とはことなった
首相公選制に対する定義を採用してはいけないという主張は結びつかない。
首相公選制に国民内閣制を含める論者は高橋自身ではないのだから、国民内閣制については
高橋の主張を正確に理解する必要はあるが、高橋と同じ首相公選制に対する定義を採用しなければ
ならない理由は全くないからである。
従って、従って、国民内閣制と首相公選制を相対立するよう理解する52の主張は、
首相公選制概念を高橋=52(と本当に言えるかどうかはわからないが)流に理解して
初めて可能となる。
しかし、改めて述べるが、今争われているのは首相公選制の定義それ自体であって、
言ってみれば、俺の考える首相公選制と違うからおまえの首相公選制概念は間違っている、
というような主張は困ったものだ、というほかない。
学問に大切なのは、寛容だよ、とか(笑
0056法の下の名無し
04/12/26 06:37:29ID:PjbrfKFY> 答えていないからだ。
イスラエルの首相公選制を<考慮して>と書きました。
「それを(そしてそれのみを)首相公選制と呼ぶべきだ」という主張は
してません。きちんと読めば誤解の余地はないはずだけど?
それから、定義を確定する前にイスラエルの制度が首相公選制として
予め措定されているというのはそうです。
こうしたある程度の論点先取りは、社会科学において避けられない。
議院内閣制の本質を問う場合でも、イギリスなど各国の議院内閣制が
予め議院内閣制として措定され、その共通点を探るというアプローチが
採られる。議院内閣制のメルクマールが確定してない段階から、イギリスの
制度などのが議院内閣制として措定されている、これはおかしいと主張する
なら、議論が成り立たないんだよね。
遺伝子の本質が規定できないのに、遺伝子が研究対象として予め措定
されているという主張にしてみれば、その主張の詭弁性は明らかなわけだが。
0057法の下の名無し
04/12/26 06:41:14ID:PjbrfKFY> 別段構わないはずである。
だから何度も言っているように、国政選挙に先立って選挙に勝った場合の
首相候補を予め決めておき、国政選挙を事実上の首相選出として運用しよう
という国民内閣制を首相公選制に含めると、理論的混乱が生じると言ってんだよ。
国政選挙の前に、選挙に勝った場合の首相候補を公表するというのは、
イギリスでもドイツでも行われている。したがって、この両国は国民
内閣制の国ということになる。もしも、国民内閣制を首相公選制に含める
定義を行うなら、「ドイツもイギリスも首相公選制の国だ」という
錯乱した話になるわけだよ。別にそういう定義でやりたいのなら、止めは
しないが、あまりに馬鹿げている。
0058法の下の名無し
04/12/26 06:58:22ID:PjbrfKFY> 首相公選制に対する定義を採用してはいけないという主張は結びつかない。
議論の前提としてある程度の共通の前提は必要じゃないですか。
ある人が「首相公選制とはAである」と考え、他の人が「首相公選制とはBである」
と考えるなら、議論は噛み合わないのは明らか。
だから、そのことを問題にしているわけ。別に寛容じゃないから定義を論じている
のではなく、議論の前提として共通の理解が必要であろうから定義を問題にしている。
で、私は、首相公選制=首相直接選挙制と定義すると言っています。
気に入らないのなら、対案を出せばいいんじゃないですか。
ところが、一向に対案が出てくる気配がない。
「首相公選制が議院内閣制と親和的だ」というような根拠不明の書き込みが続いているだけ。
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