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首相公選制

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0001法の下の名無し04/12/08 18:13:11ID:xvWqCtr+
法学的に見て、首相公選制はどうよ。
0002法の下の名無し04/12/08 18:16:16ID:AWZRJ8vG
違憲だよ。
0003法の下の名無し04/12/08 19:16:39ID:/MDeUTqI
国民が首相を指名して天皇が任命とすると違憲か???
0004法の下の名無し04/12/08 19:26:34ID:xS5RLMFG
違憲だよ。
0005法の下の名無し04/12/08 20:03:16ID:7CvAI+IQ
大石・久保・佐々木・山口
0006法の下の名無し04/12/08 20:18:04ID:xvWqCtr+
>>4
ひとくちに「首相公選制」といっても、高橋の国民内閣制から中曽根の疑似大統領制まで幅広い。
中曽根案なら憲法改正が必要だが、高橋案なら、単に現行制度の運用問題に過ぎない。
0007法の下の名無し04/12/18 14:57:41ID:Ph16J1Un
与党党首を国民が選ぶ、というのが一番現実的な案だろうな。
0008法の下の名無し04/12/18 15:41:16ID:3mmE/eXC
中曾根の論文は簡単に手に入る。
読んでみれ
0009法の下の名無し04/12/19 06:16:13ID:yMZAs2lI
>>6

首相公選制を、首相を直接選挙によって選ぶ制度と定義するなら
高橋の国民内閣制は首相公選せいとは言えない気がする。

首相を直接選挙してるというより、支持政党への投票と抱き合わせ
なのだから。

抱き合わせ商法の見本みたいなもんだな。
0010法の下の名無し04/12/19 06:20:00ID:kP7O630o
>>9
チミが勝手に定義を決めて、
「そういうわけで、〜は・・・とは言えない」と言ってる時点で、
おかしいとは気づかないか?
0011法の下の名無し04/12/20 06:03:36ID:uWOKpZRR
>>10
君ちゃんと勉強してないだろ。
漏れが勝手に定義を決めてるんじゃなくて、
一般的にはそういう定義なんだよ

↓参照

首相公選制の定義
... 制度のこと。行政権の長を直接選挙で選出
http://www.polib.net/shushokosen/a4.html

勉強不足の御仁にかかると一般的な定義まで
こっちが勝手に作ったことにされるんだから、
どうしようもないね。

国民内閣制を首相公選制に含めるって言ってる
のは小田全宏とかいう、ドキュソくらいだろ。
0012法の下の名無し04/12/20 06:07:43ID:uWOKpZRR
小田全宏の提唱してるのは、高橋和之の国民内閣制
であって、これを首相公選制と呼ぶ必要はない。

この定義でいくと、イギリスまで首相公選制を採用してる
ことになってしまい、理論上・実践上の混乱が生じる。

国民内閣制と首相公選制は区別すべきだろう。
0013法の下の名無し04/12/20 06:13:38ID:uWOKpZRR
選挙の前に、政党なり会派(場合によっては連立政党)が
選挙後に多数派になった場合の首相を指定して選挙を
行い、国政選挙に首相選出選挙としての意義を持たせる
こと。これは高橋提唱の国民内閣制である。

この国民内閣制を首相公選制に含めるのであれば、
イギリスやドイツまで首相公選制の国ということに
なってしまう。これは明らかに理論的混乱だ。

小田全宏なんていう研究者でもない輩の定義を
無批判的に受け入れるのはドキュソだ。
首相を直接選挙で選ぶのを首相公選制と定義
すべきで、国政選挙と抱き合わせにした制度は
国民内閣制として首相公選制から区別すべき。
でなければ、理論的混乱は避けられない。
0014法の下の名無し04/12/20 06:17:01ID:uWOKpZRR
首相を直接選挙で選ぶ制度、すなわち首相公選制は
イスラエルで実施されたが、見事な失敗に終わった。

国民は、首相の選挙で政治的意見の表明要求を満足
させてしまい、国政選挙では自らの利害だけを考えて
投票するようになった。その結果、多数の少数政党が
発生して、議会が機能不全に陥った。

首相公選制なんてのは、明らかに欠陥制度。
ファシストかデマゴーグが当選するのがオチだろう。
0015法の下の名無し04/12/21 09:17:19ID:gQPUMfLI
中曽根の首相公選制は?
実質大統領制だけど。
0016法の下の名無し04/12/23 20:18:06ID:Qdq/8nIi
>>11
おいおい、そんな怪しいサイトを持ち出して、
「一般的な定義はこうだ」と言われても、みんな当惑するだけだw
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