>>964
学部2、3年生の子?

>UNの多国籍軍で
「UNの多国籍軍」というより7章決議による授権ね

>UNが武力的にムガベ政権に人権擁護を促すことは可能でしょうか?
「可能」の意味が定かではないが UNが7章決議で授権すれば法的には可能。
現実的可能性についてはしらない。

>国家の主権に介入できない
UN加盟国である以上(武力行使に限らず)安保理が25条のかかる決議を出せば
名宛国はその決議の内容を遵守する法的義務を負う。主権の問題は生じない。
また武力行使の話であれば7章決議の前提は国際の平和に対する脅威の存在。
その存在が認められた時点で国内管轄事項ではない。

そもそも人権侵害が国際平和に対する脅威を構成するか否は
理論的に問題となりうるが現実にはほぼ認められている。

あなたの言う主権との関連云々は 国連の武力行使というより
安保理決議がない状況下での 各国の個別的判断に基づく「人道的干渉」の問題じゃ?