フレッツアイ石川
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0001名無しさん@そうだ選挙にいこう
NGNG調査嘱託は噂の真相側が申し立て、森首相側は「40年前の私的行為を公表することが公益を図るものとは考えられず、事実の真否を判断するための嘱託は必要ない」と反対していた。しかし、信濃裁判長は「現段階では(記事が)公益を図る目的であることを否定する根拠はない」とし、「原告自身がその真否を訴訟の対象としており、プライバシーが問題となる余地もない」と述べた。
同地裁は今後、申し立てに従って(1)条例違反で検挙された記録があるかどうか(2)噂の真相側が「前歴カードの記載」として示している「指紋番号」や「犯歴番号」などの内容が正しいか――について警視庁に回答を求める。
調査嘱託は、民事訴訟で事実認定の証拠を集めるために裁判所が職権で官庁や法人に対して行う。一般的には嘱託を受けた団体に回答義務があると解されているが、法文上は明記されておらず、回答しなくても制裁はない。
<警視庁広報課の話> 調査の嘱託を受理していないので現時点でのコメントは差し控えたい。(22:05)
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