>>636
「有償著作物等」ってのが今回初めて出てきた言葉だから過去の判例はあまり参考にならない
個人的にはCDやDVDみたいな「売り物」に限定させるつもりの文言と理解してるんだが
どうとでも解釈できるからうかつなことはできないよな