【検閲問題】ネット規制7【ダウンロード違法化】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0801109 ◆Vm0e9XVoB6Ud
2012/05/28(月) 19:25:24.62ID:nerGpxau0青少年健全育成条例の一部が改正されました。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/e05/joureikaisei-h24.html
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/68/68590_14632737_misc.pdf
福岡県青少年健全育成条例の一部を改正する条例の制定について
1 改正の理由
インターネットに接続できる携帯電話等の急速な普及に伴い、
青少年がインターネット上の有害な情報に触れることにより、
事件やトラブルに巻き込まれる危険性が増加しています。
このため、青少年がインターネットを利用して、有害な情報を閲覧する機会をできるだけ少なくし、
青少年を危険から守るため、青少年健全育成条例について、次のような改正を行いました。
2 主な改正内容
(1) 推奨の対象にフィルタリング・ソフトを追加(第10条)
推奨については、図書類、興行、がん具類を対象としていましたが、
スマートフォン等に設定できるフィルタリング・ソフトを対象に追加しました。
(平成24年4月1日施行)
(2) 保護者やインターネット端末装置販売者等の努力義務を追加、新設(第14条の2)
保護者は、有害情報等について自ら理解するとともに、
青少年にその適切な判断能力を発達段階に応じて、
身につけさせるよう努めなければならない旨の規定を追加しました。
また、インターネット端末装置の販売者等については、
フィルタリング・ソフトなど青少年の有害情報閲覧防止等に、
必要な情報を提供するよう努めなければならない旨の規定を新たに設けました。
(平成24年4月1日施行)
(3) 携帯電話端末等による有害情報の閲覧防止措置についての、
保護者や携帯電話事業者等の義務付け規定の新設(第15条の2)
保護者に対して、フィルタリングサービスを利用しない場合に、理由書を提出する義務及び事業者等に対して、
契約の際、1)青少年の利用の有無を保護者に確認する義務、2)有害情報等に関して保護者に説明し、
説明書を交付する義務規定を新たに設けました。また、これらの義務付けに伴い、
事業者等への勧告・公表、保護者へ資料等を要求する規定を設けました。
(平成24年10月1日施行)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています