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0001名無しさん@お腹いっぱい。2009/07/28(火) 15:23:32ID:M0DqQE8O0
テクニック
0002名無しさん@お腹いっぱい。2009/07/28(火) 15:32:25ID:M0DqQE8O0
不当利得の成立要件

受益
損失
受益と損失の因果関係(事実上の因果関係で足りる)
法律上の原因がないこと
0003名無しさん@お腹いっぱい。2009/07/28(火) 15:33:27ID:M0DqQE8O0
つまり直接の因果関係がなくても、ある者の損失においてある者が利得を得たという
関係があれば足りる。
0004名無しさん@お腹いっぱい。2009/07/28(火) 15:35:42ID:M0DqQE8O0
悪意又は重過失の場合は、価値的に見て不当利得が認められる(法律上の原因を認める)
0005名無しさん@お腹いっぱい。2009/07/28(火) 15:52:30ID:M0DqQE8O0
問題文
式の中に答えがある
0006名無しさん@お腹いっぱい。2009/07/28(火) 16:08:59ID:M0DqQE8O0
リーガルマインドを思い出せ(90条と一体となって反社会的行為を抑止)
0007名無しさん@お腹いっぱい。2009/07/28(火) 16:32:26ID:M0DqQE8O0
反射的作用→借地上との建物の譲渡が転貸にあたるか

反射的効果→@建物について留置権が成立している場合、敷地の明け渡しも拒めるか
         A不法原因給付における給付物の所有権の帰属
0008名無しさん@お腹いっぱい。2009/07/29(水) 13:35:51ID:FdvzxbZX0
小問ごとの論点を分ける
論点ごとに何を書くかを決める
必要に応じ見出しをつける

(1)
@A
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 B
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