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自転車で飲酒運転

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0001名無しさんNGNG
って、捕まったり罰金取られたりするんですか?
田舎に住んでいて、終電も早いし、車で飲酒運転する気は全くないので、
交通手段が自転車しかないんです。
最近毎日やってるので、本当に捕まるなら怖いです。
0002ななしNGNG
飲酒運転になるし、罰金制度も有るけど、
あんまり取り締まらないと思うよ。
ベロンベロンなら、話は別だけど…
0003名無しさんNGNG
人轢いたらたぶん罰金食らうでしょう。
私が車であなたを轢いたら、そこに因縁つけて慰謝料支払いを拒否するでしょう。
0004名無しさんNGNG
因縁とまでは、いかなくても過失相殺の対象とはなるでしょうね。
0005名無しさんNGNG
検問って少しでも御酒飲んでたら駄目なの??
べろべろに酔っぱらってた友達がパスしてたんだけど….
0006名無しさんNGNG
>1
道路交通法上は、飲酒運転または酒気帯び運転の対象になります。
免許持ってれば免許停止、あるいは免許取り消しの対象にもなり
ます。けど、取り締まるかどうかまではわかんないなぁ。捕まっ
た人っているんかな。

ちなみに酒呑んで馬に乗って公道を通る(馬は軽車両扱い)のも
飲酒・酒気帯び運転です。馬が酒飲んでるのは構わないんだけど
乗ってる人が飲んでるのはダメです。(ゴミでした)
0007名無しさんNGNG
>6
 整備不良(笑)にならんのかな>酔った馬
0008名無しさんNGNG
いやいや、むしろオイルを注入しているので(笑
0009>6NGNG
>免許取り消しの対象にもなります。
どんな根拠での発言かな?(笑)
0010名無しさんNGNG
>6
おいおい、車の免許とは何の関係もないよ。
当然、車の免許の取り消しになんかなるはずがない。
0011名無しさんNGNG
>10
個人に対しての行政処分なんで、ちゃんと関係ありますよ。

原チャリと車と大型の免許持ってるヤツが原チャリ運転中の違反が
原因で免停になったら、全ての免許が停止になるのと同じで、例え
自転車(免許不要な軽車両運転中)でも、免許保持者は行政処分の
対象になりますよ。

だけど、事実上は関係ないのと同じですね、確かに。
飲酒運転の自転車なんて捕まっても、大体不起訴でしょ?だったら
免許持ってるって言わなきゃ大丈夫だとは思いますけど。

かわりに、免許を保持していれば反則金で済むような場合でも、免
許が無いと道路交通法違反(10万円以下の罰金か懲役)になっち
ゃう。けどまぁ、これも不起訴でしょうね。

なんだかわかんなくなってきたけど、法律上は免許停止や取消しに
なります。けど、事実上ならないでしょう、ってとこかな。
00129NGNG
>11
だから〜 どんな法的根拠に基づいてるんだ??

>自転車(免許不要な軽車両運転中)でも、免許保持者は行政処分の
>対象になりますよ。
この辺の根拠を教えてくれよ〜〜〜!!


0013名無しさんNGNG
>12
11じゃないけど。
自転車は軽車両って扱いだからだろ。車両って扱いなのよ。
道路を通行する車両は道交法の影響下にあるわけだから、理屈では飲酒での取り締まりを受けるってことじゃない?
実際の適用例はないんだろうけね。
00149NGNG
>13
>道路を通行する車両は道交法の影響下にあるわけだから、
>理屈では飲酒での取り締まりを受けるってことじゃない?

それは解るんだが、私が聞きたいのは...
なぜ軽車両の違反で免許が関係して来るんだって事だよ
その法的根拠を求めてるんだが?
001513NGNG
http://www1.neweb.ne.jp/wb/traffic-ws/index.htmからね。

第一章 総則

(定義)

八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、種類を提供し、又は飲酒を進めてはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二)

第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金処する。
一 第六十十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあったもの

これを合わせて考えると、
罰則はあるって事じゃないの?
0016廃人NGNG
自転車も車両(軽車両)ですので道路交通法が適用されます。
ちなみに65条の酒気帯び運転の禁止の罰則は、
酒酔いが117条の2第1号、酒気帯びが119条第1項の7の2となります。
0017名無しさんNGNG
http://www.chunichi.co.jp/
0018名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
馬に酒のませていいんだ
知らなかった
0019警察官 NGNG
行政処分は、免許の有無とは関係なく行われる。
無免許でも、本籍地と生年月日と氏名で違反暦が記録される。
免許がなければ、免停も取消も実際には無意味だが、該当する期間内に
新たに免許を取ろうとした場合、保留(合格しても一定期間免許が交付
されない)とか、欠格(受験できない)といったペナルティを喰らう。
ところで、自転車での交通違反は反則制度の対象外で、摘発されれば必
ず書類送検され、刑事処分の対象となる。行政処分の点数の設定はない
ので、免許を持ってる人が自転車で酒酔い運転をしても免許取消になる
ことはない。
0020名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
たしか軽車両には酒酔いしか罰則がなかったような気がする。
0021名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
昔じいちゃんが深夜にべろんべろんで自転車で帰宅途中、後ろからきたパトカーに
「そこのおとーさん、顔真っ赤だよー!!」
と拡声器で注意されてた。
帰りが遅いのを心配した母親が、オレを迎えに行かせた矢先のこと・・・
じいちゃんは律儀に免許証みせてたけど、別に何事もなく終わったらしい。あげく
の果てに酔っ払った勢いで警察官に敬礼・説教してたんで、オレは他人のふりして
その前を素通りして帰ってきた。
やや遅れて帰宅したじいちゃんを、母親とばあちゃんのカミナリが待っていたこと
は言うまでもない・・
0022名無しさん@お腹いっぱい。 NGNG
昔、酔っぱらって自転車に乗ってて人を轢いて怪我させた人が逮捕されてました。
軽車両の飲酒運転での逮捕・検挙は異例とか言ってましたよ。
まず事故とかしない限りは捕まることはないんじゃない???
0023雲助仮面NGNG
>22
 なんかの事件の容疑者と似てるとか、近くで事件があって逃亡した犯人と
風貌が似てるとかあると、別件逮捕とか拘留とかありそうだな
「お酒呑んでますね、ちょっと膨らまして下さい、酒気が検出されました、確認してください
**時**分道路交通法違反の現行犯で緊急逮捕します」とか
 ま・・・酒呑んで、自転車乗って帰宅途中にはねられた場合今の保険会社って
厳しいから酒呑んでいたのが判ると過失相殺してくるのは間違いない
0024名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
大学の先輩が中学生の頃
酔っ払って自転車乗ってたら警官に止められたって言ってた。
ネタと思いたければ思うがいい
0025名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
>6
馬に酒のませて乗ったら整備不良って聞いたことがあるぞ。
聞いたのは本当だが、嘘か本当かは知らない。
聞いたのは10年前だし。
0026名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
fdf
0027ののNGNG
じゃあ 自転車に酒をのませばどうなるの?
0028とおりすがりNGNG
チャリで飲酒運転してると、止められる事有るよ。忘れもしない五年前、免許取り上げられて仕方なくチャリで、飲み歩いていた頃
道路の中ほどを、ちょうど坂だったので気持ちよく走っていたら、検問してた奴らに止められて、挙句の果てに白切符書かされた。
帰りに押して帰れと、言われる始末。よほど誰も捕まえられなかったに違いない!今思い出してもむかつく!!!
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