質問させてください.

交差点で駐禁を取られました.T字路で"ト"のような形になっているところの,
下の左側に止めていました.

交差点の側端は隅切りから取ると聞いていたので,隅切りの端から,(停止線に平行に)斜めに
延長た部分から5m以上のところに駐車したと弁明したのですが,
隅切りからは垂線を引くという判例があるといわれました.

判例や,交差点側端の定義についてググったのですが,みつかりません.
垂線を引くという根拠となる判例や条文を知っている方がいらっしゃったら教えてください.