>>443
保管場所法だと運転者を特定しないと責任追及ができないし、
その方法は主に運転者本人の供述によることになる。
よって運転者を答えなければ立件は無理。

ついでに、保管場所法違反は故意性も要件になる。

運転者について電話で聞かれたらあなたが警察官である保証はないし、
いずれにせよ回答前に法律上の問題を検討する必要があるので
専門家に相談してから回答したい、と述べる。

とりあえず取り調べには応じるとして(応じなくてもいいけど)、
おおむね次のような内容の供述をして調書にしてもらえばいい。
自ら反省文を書けと言われたら拒否する。

このたび、御庁から私が使用者となっている車両(第富士山500し4219号)が
長時間駐車をしていたとの指摘を受けた。このことは誠に遺憾である。
使用者として責任を痛感しており、今後のこのようなことが起きないよう
善処したい。ところで、その車両の駐車時の運転者については、
自己に不利益な供述となる可能性があるので供述ができない。

ただ、今後も繰り返すと警察も意地になって捜査する可能性があるので、
もう夜間8時間を超える駐車はしないことだね。