>>166

>>95の4項目に記載しています。
また、道路交通法の126条にある「反則者があると認めるときは、」に対して
「違反していません」は告知書を発行しようとする警察官にとっては妨げとなる重要な一言です。
双方の主張が正反対であることがハッキリしてますよね?
本人が違反していないと云うのに、違反とするなら「証拠」を以って法廷で審議する必要性が出てきます。