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警官が立証「交通違反の逃れ方」

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0001嘘つき警官2010/12/18(土) 12:22:51ID:???
旭川東警察署第一交通課のA警官と所属課長のY課長がA警官の交通違反を嘘でもみ消しました。
違反をしたパトカーを通報したところ、「検証の結果、違反は認められない」と回答しました。具体的に私が目撃した内容を説明しても「本人の証言に矛盾はなく、あなたの言う事実はありません」との事。
証言自体に決定的な嘘がありました。
結論、道路交通法違反は本人が認めて成立するものです。
嘘をついてでも認めなければ違反は成立しません。
例えば、シートベルトの際は「していました」でOKです。警察はしていなかったことを立証できません。ビデオに収めていれば別ですが・・・。
スピード超過の際は「超過していません。機械の誤作動か前後の車輌ではないですか?」でOKです。前後に車輌が無くても構いません。警察側が立証できなければOKです。
認めないのですから、反則切符にサインはする必要ありません。
「裁判になる」とか難しいことを言われても証拠がない限り検察に送検されても、立証できなければ裁判にもなりません。警察は法的措置をちらつかせて、弱気になった運転者にサインさせようとしますが、サインしたら違反が一旦成立します。
だから嘘を言ってでも認めないでサインはしないことです。
皆さん、法律は守りましょう。でもうっかりして違反をしてしまっても法の番人である警察官とその所属長が身をもって教えてくれた方法を使えば大丈夫です。
法の番人はこうして交通違反を逃れています。
警察官で交通違反で捕まる者もいますが、自主的に反則を受ける警察官はいません。
交通違反は法の番人であっても、捕まらなければ大丈夫、通報されても嘘をついて認めなければ違反にならないのです。
法の番人がそうなら、我々も見習いましょう!
0002嘘つき警官2010/12/18(土) 16:07:40ID:???
道路交通法の抜粋

第百二十六条
 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、
反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。
ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
0003名無しさん@お腹いっぱい。2010/12/19(日) 15:36:27ID:ScXAwyCA
age
0004名無しさん@お腹いっぱい。2010/12/21(火) 02:13:35ID:GhS/OW2V
age
0005名無しさん@お腹いっぱい。2010/12/21(火) 17:57:00ID:rsNWsSVd
ほーお…

最近のパトカーはビデオカメラを装備してると思ったんだがな
0006名無しさん@お腹いっぱい。2010/12/21(火) 23:14:12ID:???
>>5
装備してても、常に録画してる訳無い。
0007名無しさん@お腹いっぱい。2010/12/22(水) 13:03:03ID:???
数ヶ月前、右折禁止時間帯に右折したと、PCに停められたが「左折した」と言っても納得してもらえず、警官も「呆れ顔」
「嘘つき」だの「書類を検察に送る」だの「裁判になる」だの言われたので、「はい、通知を待って裁判に挑みます。左折しているのに認めるわけないし、不愉快です。」といましたよ。
でも警官は二人して僕をあおりながら切符書いてましたが、認めませんので認めない理由を調書に書いてもらい、署名捺印しました。
あれから4ヶ月が過ぎ、先日 警察の他部署から電話きましたが、当時の担当者が処理に困ったのか放置していたそうです。
警官の見間違いかもしれないので、ビデオに撮って確認できた案件だけ言ってくればいいのに・・・
嘘でも事実でも、確認できろものが無いと裁判官だって困るよ! 僕は左折してるから、何れにしても問題ない  (笑)
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