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横からレスだが俺の場合公安委員会の説明だとちゃんとした不起訴なら
行政罰も不服申し立てで無いモノに出来るけど起訴猶予なら不服申し立てしても認められないと言われたぞ。
全然違うというかお前が言ってる不起訴の一部の起訴猶予とは全く違う説明だぞ。
行政罰上の起訴猶予は有罪という扱いだ。