違反以外の交通検問では道交法第95条の関係で警察官は「免許証をお持ちですか?」か
「飲酒されていませんか?」と聞く。でないと免許証の提示を求められない。という意味では
検問は(飲酒もあるが)免許の所持そのものを確認するといえる。詳しくは↓
ttp://3w.livedoor.biz/archives/52069543.html

質疑応答時の態度が怪しかったり、免許証に不審な点があれば照会をかける。
無効な免許証を提示しても不審に思われなければセーフ、照会をかけられればアウト。