どんな事件でもそうだが、「逮捕」ってのは逃亡の恐れ
証拠隠滅の恐れがなければ行使されない。
犯行を認め協力的な態度で臨めば、身柄の自由を奪う必要がないから。

もちろん、罪の大小から判断されるが、刑が罰金刑以下と憶測され
検察も在宅起訴をする前例のある犯罪行為なら、ほとんどが逮捕
をしない。

取り調べが1日で済む罰金刑以下の犯罪で
住居、勤務先がきちんとしてればOK