●○●質問スレ@違反or事故 part44
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0745名無しさん@お腹いっぱい。
2010/01/12(火) 17:49:06ID:???証拠隠滅の恐れがなければ行使されない。
犯行を認め協力的な態度で臨めば、身柄の自由を奪う必要がないから。
もちろん、罪の大小から判断されるが、刑が罰金刑以下と憶測され
検察も在宅起訴をする前例のある犯罪行為なら、ほとんどが逮捕
をしない。
取り調べが1日で済む罰金刑以下の犯罪で
住居、勤務先がきちんとしてればOK
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