交通反則通告制度は現行犯に限られていない。が、

第百二十六条  警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、
速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びに
その者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知
するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限り
でない。
一  その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
二  その者が逃亡するおそれがあるとき。

逆に住所氏名が明らかなのにその場で反則告知書を渡さなかったのは警察官としては怠慢行為。
その場で書かなかったことを「好意」として後から告知書を受け取るか「不法行為」として受け取りを
拒否するかは反則者次第。