パトカー 白バイから逃げる方法
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0268名無しさん@お腹いっぱい。
2011/01/31(月) 01:44:12ID:???これはウソというかガセ
そもそも、この国の法律と三権分立から、支払い義務のない反則金の未払いで
「逮捕状」を出すと言うことを裁判所は行わない。
正確に言えば判事として行えないのだ。
警察も、緊急事案でない反則金未払いの元となった過去の事件を
単独の判断で逮捕拘束することは、法律上無理。
なので真っ赤なウソ。
仮に「罰金未払い」の場合なら、拘束は検察官が主体で警察が強力になり
労役所入れるための身柄拘束と身柄捜査の家宅捜索令状になる。
この場合は、直接労役所に収監され、その後に罰金の支払いで釈放
にななるので、やはりウソになる。
最後に、警察が本当に逮捕令状が取れる事案はたったひとつ。
反則金未払いの事件を法に従って書類送検するための再調査に伴う
事情聴取の現場検証への呼び出し拒否の場合に限り、裁判所から逮捕令状が出される。
検察庁も呼び出しに応じない場合、裁判所から令状を取って拘束する
これは「違反金7千円払ってないだけ」ではなく、むしろ反則金に全く関係なして
「未解決事件の事情聴取や呼び出しに応じないだけで」というのが正確で
反則金を払えば事件は法的に解決する(法的に起訴ができない)というだけ
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