連投スマン
取り消し後の欠格期間終了後の5年間の前歴は、次に免許の取り消しや、拒否をされた場合でした
再取得後、一年間無事故無違反で過ごせば、前歴無しと同じ扱いです
ただし再取得後、3年間のうちに免停となった場合は前歴2となります

ただ、すでに違反をしてしまっているようなので、前歴1での扱いで間違いありません