2年前に無免許共同危険行為で検挙され(平成19年8月26日)この前9月1日
に中型自動二輪を取得しました。
その時、前歴通知書を受け取りました。
運転免許書の交付を受ける前の、あなたの交通違反点数は、25点に
なっています。
この点数は、運転免許書の効力の停止等の処分基準点数になりますので
、違反日から3年以内に再び交通違反をしたり、交通事故を起こしたり
すると、これが前歴となって運転免許の効力の停止または取り消しを
受けることになります。
と、書いてありますが、これは前歴1回となり減点」4点から停止処分
と思っていいのでしょうか?
教えて頂けませんか。