>>958
内閣府令はヘルメットの基準であって「がぶりかた」の基準を
示したものじゃないからね
何か勘違いしていないか?

そして、道交法では基準を満たしたヘルメットを装着するとしているのだが
体に添わせばいいのかというと、そんな曖昧でなく
ヘルメットを肘や膝にして保護しても道交法の意味をもたないのわかるよな?
着用というのはそう言うこと
そして自身の保護基準には刑事罰がない
よって裁判所の判例が基本的には得られない

こういった刑事罰のない違反は「公安委員会との免許制度の約束事」を
守ったか守らないかで争われ、この場合は公安委員会は現場の警官に
その判定権限を託しているので、警官がダメだといえな公安委員会が
ダメだと言ってることになり、そこで行政罰が成立する

行政訴訟は可能だけど、許認可免許制度の行政判断というのは
ある意味役所の独断と偏見で鉈をおろして良いということになっている