>>955
うろ覚えだが道交法71条の4の「かぶる」に関してどの状態を指すかを判断した
判例はなかったと思う。乗車用ヘルメットの基準を定めた内閣府令にも「固定
できるあごひもを有する」とはあるだけなのであごひもがあれば問題なし。
あとは都道府県条例による規制だが東京都には該当する項目なし。
結論、あごひもを締めないだけで乗車用ヘルメット着用義務違反とするのは難しい。