>>441
現行の縦割り処分だよ、刑事処分が検察の方で情状酌量されて起訴猶予に
なったからと言って、それに連動して行政処分の方を公安で減免してくれるか
と言うとそうはなりません。
不起訴なら行政処分は取り下げになるけど殆どの不起訴は=起訴猶予だから
これならダメです。