>>321
ttp://www.police.pref.hokkaido.jp/koukai/tuutatu/kou-menkyo/k-menkyo-103.htm

第2 仮免許の取消し事案 

公安委員会は、仮免許保有者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第39条の3の規定により、その者の仮免許を取り消すことができる。 

 (4) 自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。 
  (エ) 無免許運転(法第117条の4第1号)

そもそも、上記の規程があるのだから、受験も出来ないじゃないでしょうか。