>>564
見てるよ
それでも、ふつうなら罰金で済むケース、無免の前科一犯(つまり2回目)でも罰金で済むってのに。
それに紛失免許を持っていた事もたいした問題じゃないよ
他人の免許を盗んだわけでも偽造したわけでも無いんだから、紛失した自分の免許が出て来て
身分証替わりに持ってて、つい咄嗟に出しちゃいました(テヘ、な言い訳で済む話し(まさか調書の
時に「無免許を誤魔化す為に、わざと紛失したふりして旧免許を持ってました」なんて正直に言ったん
じゃなかろうね?)

とにかく、君の場合、かなりなレアケースって自覚した方がいいよ