「危険物所持」なんてのがあるの?
法律で危険物と言うと、消防法上の危険物(石油とか)になるんじゃない?

「隠して携帯」の法解釈は「許可を得ずに携帯」になると思われるので
許可を得ればいいんだよ。警察署に電話して、身分を明かした上で
「これこれをこういう理由で持ち歩きたいので許可をください」
って言ってみるのはどうだろうか?