●○●質問スレ@違反or事故 part38
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0959名無しさん@お腹いっぱい。
2008/09/02(火) 16:30:36ID:???法律で危険物と言うと、消防法上の危険物(石油とか)になるんじゃない?
「隠して携帯」の法解釈は「許可を得ずに携帯」になると思われるので
許可を得ればいいんだよ。警察署に電話して、身分を明かした上で
「これこれをこういう理由で持ち歩きたいので許可をください」
って言ってみるのはどうだろうか?
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