>>954取り下げ、甘かった。

軽犯罪法の1条の2項

「正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な
害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留または科料に処する」

銃刀法違反に触れていないのに検挙された人には上記が使われるそうな。
これだと何を持っててもOK、現場の警官の胸先三寸で「これは危険」と思えば身柄拘束して
取り調べが出来る。
結局、職質した警官が取り調べが必要な不審者と思えば理由は幾らでも付けられるって事だ。