>>22
処分を受けたからと言って違反を認めたことにはならない。
しかし、免停の処分取消しを求めるのは非常に大変だ。それなりの法的な知識がないと太刀打ちできない。

まず、公安委員会は、「処分を受けなければ不服申し立てできない」というだろう。
だから、処分を受けてすぐに異議申立てをすることになる。
しかし、異議申立ても結果が出るのは通常何ヶ月も先のこと。結果が出る前に免停期間が終わってしまう可能性もある。
そのため、執行停止の申し立てもすぐにしたほうがいい。
とはいえ、公安委員会が自らの誤りを認めるはずはなく、これらの結果が無残なものになるのは目に見えている。

本当に違反しておらずそのことが証明できるのであれば、行政訴訟を起こすほうがいい。
その場合も、処分を受けて直ちに提訴し、同時に執行停止の申し立てをすること。
処分が終わってしまい、その後1年無処分無違反経つと、訴えの利益がないとして、
裁判の途中であっても、訴えそのものが却下されてしまうからだ。

それでも「なんとか頑張って戦う」というなら、「法律相談」のほうへ移動したほうがいい。