>>264
>これらを踏まえて、免停明けの場合を考えると、免停処分は処分の通知を受けて開始され、処分期限で終了する
>ことになりますが、処分期限を忘れていた場合は、本人は免停中であると認識している、又、積極的に返還を
>受けに行かなかった場合は、免許の交付(免停解除)を放棄していると判断し、無免許として扱われてもやむを
>得ないと思われます。
ついでに、これをあなたの足りない脳細胞で100万回読み直して下さいな。